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別表第一
【第二十四条の二関係】
一 第一級総合無線通信士、第二級総合無線通信士、第三級総合無線通信士、第一級海上無線通信士、第二級海上無線通信士、第四級海上無線通信士、航空無線通信士、第一級陸上無線技術士、第二級陸上無線技術士、陸上特殊無線技士又は第一級アマチュア無線技士の資格を有すること。
二 外国の政府機関が発行する前号に掲げる資格に相当する資格を有する者であることの証明書を有すること。
三 学校教育法による大学、高等専門学校、高等学校又は中等教育学校において無線通信に関する科目を修めて卒業した者であつて、無線設備の機器の試験、調整又は保守の業務に二年以上従事した経験を有すること。
四 学校教育法による大学、高等専門学校、高等学校又は中等教育学校に相当する外国の学校において無線通信に関する科目を修めて卒業した者であつて、無線設備の機器の試験、調整又は保守の業務に二年以上従事した経験を有すること。
別表第二
【第二十四条の二関係】
一 周波数計
二 スペクトル分析器
三 電界強度測定器
四 高周波電力計
五 電圧電流計
六 標準信号発生器
別表第三
【第二十四条の二、第三十八条の三、第三十八条の八関係】
事業の区分測定器その他の設備
一 第三十八条の二の二第一項第一号の事業一 周波数計
二 スペクトル分析器
三 バンドメーター
四 電界強度測定器
五 オシロスコープ
六 高周波電力計
七 電力測定用受信機
八 スプリアス電力計
九 電圧電流計
十 低周波発振器
十一 擬似音声発生器
十二 擬似信号発生器
二 第三十八条の二の二第一項第二号の事業一 一の項の下欄に掲げるもの
二 変調度計
三 比吸収率測定装置
四 直線検波器
五 ひずみ率雑音計
三 第三十八条の二の二第一項第三号の事業一 二の項の下欄に掲げるもの
二 レベル計
三 標準信号発生器


別表第四
【第二十四条の二、第三十八条の三、第三十八条の八関係】
一 学校教育法による大学(短期大学を除く。第四号において同じ。)若しくは旧大学令による大学において無線通信に関する科目を修めて卒業した者又は第一級陸上無線技術士の資格を有する者であつて、無線設備の機器の試験、調整又は保守の業務に三年以上従事した経験を有すること。
二 学校教育法による短期大学若しくは高等専門学校若しくは旧専門学校令による専門学校において無線通信に関する科目を修めて卒業した者又は第一級総合無線通信士、第一級海上無線通信士若しくは第二級陸上無線技術士の資格を有する者であつて、無線設備の機器の試験、調整又は保守の業務に五年以上従事した経験を有すること。
三 外国の政府機関が発行する前号に掲げる資格に相当する資格を有する者であることの証明書を有する者であつて、無線設備の機器の試験、調整又は保守の業務に五年以上従事した経験を有すること。
四 学校教育法による大学に相当する外国の学校の無線通信に関する科目を修めて卒業した者であつて、無線設備の機器の試験、調整又は保守の業務に三年以上従事した経験を有すること。
五 学校教育法による短期大学又は高等専門学校に相当する外国の学校の無線通信に関する科目を修めて卒業した者であつて、無線設備の機器の試験、調整又は保守の業務に五年以上従事した経験を有すること。
別表第五
【第七十一条の三の二関係】
一 学校教育法による大学(短期大学を除く。第四号において同じ。)若しくは旧大学令による大学において無線通信に関する科目を修めて卒業した者又は第一級陸上無線技術士の資格を有する者であつて、無線設備の機器の試験、調整又は保守の業務に一年以上従事した経験を有すること。
二 学校教育法による短期大学若しくは高等専門学校若しくは旧専門学校令による専門学校において無線通信に関する科目を修めて卒業した者又は第一級総合無線通信士、第一級海上無線通信士若しくは第二級陸上無線技術士の資格を有する者であつて、無線設備の機器の試験、調整又は保守の業務に三年以上従事した経験を有すること。
三 外国の政府機関が発行する前号に掲げる資格に相当する資格を有する者であることの証明書を有する者であつて、無線設備の機器の試験、調整又は保守の業務に三年以上従事した経験を有すること。
四 学校教育法による大学に相当する外国の学校の無線通信に関する科目を修めて卒業した者であつて、無線設備の機器の試験、調整又は保守の業務に一年以上従事した経験を有すること。
五 学校教育法による短期大学又は高等専門学校に相当する外国の学校の無線通信に関する科目を修めて卒業した者であつて、無線設備の機器の試験、調整又は保守の業務に三年以上従事した経験を有すること。
別表第六
【第百三条の二関係】
無線局の区分金額
一 移動する無線局(三の項から五の項まで及び八の項に掲げる無線局を除く。二の項において同じ。)三千メガヘルツ以下の周波数の電波を使用するもの航空機局若しくは船舶局又はこれらの無線局が使用する電波の周波数と同一の周波数の電波のみを使用するもの五百円
その他のもの使用する電波の周波数の幅が六メガヘルツ以下のもの五百円
使用する電波の周波数の幅が六メガヘルツを超え十五メガヘルツ以下のもの空中線電力が〇・〇五ワット以下のもの七百円
空中線電力が〇・〇五ワットを超え〇・五ワット以下のもの八千九百円
空中線電力が〇・五ワットを超えるもの九十六万六千八百円
使用する電波の周波数の幅が十五メガヘルツを超え三十メガヘルツ以下のもの空中線電力が〇・〇五ワット以下のもの千五百円
空中線電力が〇・〇五ワットを超え〇・五ワット以下のもの八千九百円
空中線電力が〇・五ワットを超えるもの二百八十万三千二百円
使用する電波の周波数の幅が三十メガヘルツを超えるもの空中線電力が〇・〇五ワット以下のもの三千二百円
空中線電力が〇・〇五ワットを超え〇・五ワット以下のもの八千九百円
空中線電力が〇・五ワットを超えるもの三百七十二万九千百円
三千メガヘルツを超え六千メガヘルツ以下の周波数の電波を使用するもの使用する電波の周波数の幅が百メガヘルツ以下のもの五百円
使用する電波の周波数の幅が百メガヘルツを超えるもの七万八千円
六千メガヘルツを超える周波数の電波を使用するもの五百円
二 移動しない無線局であつて、移動する無線局又は携帯して使用するための受信設備と通信を行うために陸上に開設するもの(六の項及び八の項に掲げる無線局を除く。)三千メガヘルツ以下の周波数の電波を使用するもの使用する電波の周波数の幅が六メガヘルツを超えるものであつて、電波を発射しようとする場合において当該電波と周波数を同じくする電波を受信することにより一定の時間当該周波数の電波を発射しないことを確保する機能を有するもの設置場所が第一地域の区域内にあるもの三万七千八百円
設置場所が第二地域の区域内にあるもの二万六百円
設置場所が第三地域の区域内にあるもの六千九百円
設置場所が第四地域の区域内にあるもの三千五百円
その他のもの空中線電力が〇・〇一ワット以下のもの七千三百円
空中線電力が〇・〇一ワットを超えるもの八千九百円
三千メガヘルツを超え六千メガヘルツ以下の周波数の電波を使用するもの空中線電力が〇・〇一ワット以下のもの七千三百円
空中線電力が〇・〇一ワットを超えるもの八千九百円
六千メガヘルツを超える周波数の電波を使用するもの三千五百円
三 人工衛星局(八の項に掲げる無線局を除く。)三千メガヘルツ以下の周波数の電波を使用するもの使用する電波の周波数の幅が三メガヘルツ以下のもの二百九十一万千三百円
使用する電波の周波数の幅が三メガヘルツを超えるもの一億三千十六万七千七百円
三千メガヘルツを超え六千メガヘルツ以下の周波数の電波を使用するもの使用する電波の周波数の幅が三メガヘルツ以下のもの十三万二千二百円
使用する電波の周波数の幅が三メガヘルツを超え二百メガヘルツ以下のもの三千二百二十七万八千八百円
使用する電波の周波数の幅が二百メガヘルツを超え五百メガヘルツ以下のもの九千七百四十二万五千九百円
使用する電波の周波数の幅が五百メガヘルツを超えるもの二億千八百八十三万九千八百円
六千メガヘルツを超える周波数の電波を使用するもの十三万二千二百円
四 人工衛星局の中継により無線通信を行う無線局(五の項及び八の項に掲げる無線局を除く。)六千メガヘルツ以下の周波数の電波を使用するもの使用する電波の周波数の幅が三メガヘルツ以下のもの設置場所が第一地域の区域内にあるもの百七十八万七千八百円
設置場所が第二地域の区域内にあるもの八十九万五千円
設置場所が第三地域の区域内にあるもの十八万八百円
設置場所が第四地域の区域内にあるもの六万千八百円
使用する電波の周波数の幅が三メガヘルツを超え五十メガヘルツ以下のもの設置場所が第一地域の区域内にあるもの千二百二十一万九千七百円
設置場所が第二地域の区域内にあるもの六百十一万千円
設置場所が第三地域の区域内にあるもの百二十二万四千円
設置場所が第四地域の区域内にあるもの四十万九千五百円
使用する電波の周波数の幅が五十メガヘルツを超え百メガヘルツ以下のもの設置場所が第一地域の区域内にあるもの一億六千六百八十一万六千二百円
設置場所が第二地域の区域内にあるもの八千三百四十万九千二百円
設置場所が第三地域の区域内にあるもの千六百六十八万三千七百円
設置場所が第四地域の区域内にあるもの五百五十六万二千七百円
使用する電波の周波数の幅が百メガヘルツを超えるもの設置場所が第一地域の区域内にあるもの三億三千五百七十四万四千六百円
設置場所が第二地域の区域内にあるもの一億六千七百八十七万三千四百円
設置場所が第三地域の区域内にあるもの三千三百五十七万六千六百円
設置場所が第四地域の区域内にあるもの千百十九万三千七百円
六千メガヘルツを超える周波数の電波を使用するもの六万千八百円
五 自動車、船舶その他の移動するものに開設し、又は携帯して使用するために開設する無線局であつて、人工衛星局の中継により無線通信を行うもの(八の項に掲げる無線局を除く。)千五百円
六 基幹放送局(三の項、七の項及び八の項に掲げる無線局を除く。)六千メガヘルツ以下の周波数の電波を使用するものテレビジョン放送をするもの空中線電力が〇・〇二ワット未満のもの九百円
空中線電力が〇・〇二ワット以上二キロワット未満のもの十六万三百円
空中線電力が二キロワット以上十キロワット未満のもの設置場所が特定地域以外の区域内にあるもの十六万三百円
その他のもの六千九百九十三万六千三百円
空中線電力が十キロワット以上のもの三億四千九百六十八万八百円
その他のもの使用する電波の周波数の幅が百キロヘルツ以下のもの空中線電力が二百ワット以下のもの四万九千二百円
空中線電力が二百ワットを超え五十キロワット以下のもの十七万七百円
空中線電力が五十キロワットを超えるもの二百九十六万三千五百円
使用する電波の周波数の幅が百キロヘルツを超えるもの空中線電力が二十ワット以下のもの四万九千二百円
空中線電力が二十ワットを超え五キロワット以下のもの十七万七百円
空中線電力が五キロワットを超えるもの二百九十六万三千五百円
六千メガヘルツを超える周波数の電波を使用するもの九百円
七 第五条第五項に規定する受信障害対策中継放送をする無線局及び多重放送をする無線局(三の項及び八の項に掲げる無線局を除く。)二百円
八 実験等無線局及びアマチュア無線局三百円
九 その他の無線局三千メガヘルツ以下の周波数の電波を使用するもの使用する電波の周波数の幅が三メガヘルツ以下のもの三万千八百円
使用する電波の周波数の幅が三メガヘルツを超えるもの設置場所が第一地域の区域内にあるもの二百六十万九千五百円
設置場所が第二地域の区域内にあるもの百三十万九千六百円
設置場所が第三地域の区域内にあるもの二十六万九千六百円
設置場所が第四地域の区域内にあるもの九万六千三百円
三千メガヘルツを超え六千メガヘルツ以下の周波数の電波を使用するもの放送の業務の用に供するもの(多重放送の業務の用に供するものを除く。)使用する電波の周波数の幅が四百キロヘルツ以下のもの設置場所が第一地域の区域内にあるもの二十四万六千六百円
設置場所が第二地域の区域内にあるもの十二万八千百円
設置場所が第三地域の区域内にあるもの三万三千三百円
設置場所が第四地域の区域内にあるもの一万七千五百円
使用する電波の周波数の幅が四百キロヘルツを超え三メガヘルツ以下のもの設置場所が第一地域の区域内にあるもの七十二万三百円
設置場所が第二地域の区域内にあるもの三十六万五千円
設置場所が第三地域の区域内にあるもの八万七百円
設置場所が第四地域の区域内にあるもの三万三千三百円
使用する電波の周波数の幅が三メガヘルツを超えるもの設置場所が第一地域の区域内にあるもの千六十七万百円
設置場所が第二地域の区域内にあるもの五百三十三万九千八百円
設置場所が第三地域の区域内にあるもの百七万五千六百円
設置場所が第四地域の区域内にあるもの三十六万五千円
多重放送の業務の用に供するもの三万千八百円
放送の業務の用に供するもの以外のもの使用する電波の周波数の幅が三メガヘルツ以下のもの三万千八百円
使用する電波の周波数の幅が三メガヘルツを超え三十メガヘルツ以下のもの設置場所が第一地域の区域内にあるもの二百六十万九千五百円
設置場所が第二地域の区域内にあるもの百三十万九千六百円
設置場所が第三地域の区域内にあるもの二十六万九千六百円
設置場所が第四地域の区域内にあるもの九万六千三百円
使用する電波の周波数の幅が三十メガヘルツを超え三百メガヘルツ以下のもの設置場所が第一地域の区域内にあるもの八千四百七十六万六千円
設置場所が第二地域の区域内にあるもの四千二百三十八万七千八百円
設置場所が第三地域の区域内にあるもの八百五十万二千六百円
設置場所が第四地域の区域内にあるもの二百八十六万九千五百円
使用する電波の周波数の幅が三百メガヘルツを超えるもの設置場所が第一地域の区域内にあるもの二億九百五十六万九百円
設置場所が第二地域の区域内にあるもの一億四百七十八万五千三百円
設置場所が第三地域の区域内にあるもの二千九十八万二千百円
設置場所が第四地域の区域内にあるもの七百二万九千三百円
六千メガヘルツを超える周波数の電波を使用するもの一万七千五百円
備考
 一 この表において「設置場所」とは、無線局の無線設備の設置場所をいう。
 二 この表において「第一地域」とは、東京都の区域(第四地域を除く。)をいう。
 三 この表において「第二地域」とは、大阪府及び神奈川県の区域(第四地域を除く。)をいう。
 四 この表において「第三地域」とは、北海道及び京都府並びに神奈川県以外の県の区域(第四地域を除く。)をいう。
 五 この表において「第四地域」とは、離島振興法第二条第一項の規定に基づき指定された離島振興対策実施地域、過疎地域自立促進特別措置法第二条第一項に規定する過疎地域並びに奄美群島振興開発特別措置法第一条に規定する奄美群島、小笠原諸島振興開発特別措置法第二条第一項に規定する小笠原諸島及び沖縄振興特別措置法第三条第三号に規定する離島の区域をいう。
 六 この表において「特定地域」とは、岐阜県、愛知県、三重県、滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県、奈良県及び和歌山県の区域をいう。
 七 六千メガヘルツ以下の周波数及び六千メガヘルツを超える周波数のいずれの電波も使用する無線局については、当該無線局が使用する電波のうち六千メガヘルツ以下の周波数の電波のみを使用する無線局とみなして、この表を適用する。
 八 三千メガヘルツ以下の周波数及び三千メガヘルツを超え六千メガヘルツ以下の周波数のいずれの電波も使用する無線局については、当該無線局が使用する電波のうち三千メガヘルツ以下の周波数の電波のみを使用する無線局とみなして、この表を適用する。この場合において、一の項、三の項、四の項及び九の項に掲げる無線局に係る同表の下欄に掲げる金額は、同欄に掲げる金額にかかわらず、当該金額と当該無線局が使用する電波のうち三千メガヘルツを超え六千メガヘルツ以下の周波数の電波のみを使用する無線局とみなして同表を適用した場合における同表の下欄に掲げる金額とを合算した金額から、二百円を控除した金額とする。
 九 一の項、二の項及び四の項から六の項までに掲げる無線局のうち第百三条の二第二項に規定する広域専用電波を使用するものに係るこの表の下欄に掲げる金額は、同欄に掲げる金額にかかわらず、二百円とする。
 十 特定の無線局区分の無線局又は高周波利用設備からの混信その他の妨害について許容することが免許の条件又は周波数割当計画における周波数の使用に関する条件とされている無線局その他のこの表をそのまま適用することにより同等の機能を有する他の無線局との均衡を著しく失することとなると認められる無線局として総務省令で定めるものについては、その使用する電波の周波数の幅をこれの二分の一に相当する幅とみなして、同表を適用する。


別表第七
【第百三条の二関係】
区域係数
一 北海道の区域〇・〇二九五
二 青森県、岩手県、宮城県、秋田県、山形県及び福島県の区域〇・〇五〇二
三 茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県及び山梨県の区域〇・四五四六
四 新潟県及び長野県の区域〇・〇二四三
五 富山県、石川県及び福井県の区域〇・〇一六四
六 岐阜県、静岡県、愛知県及び三重県の区域〇・一一九五
七 滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県、奈良県及び和歌山県の区域〇・一六五二
八 鳥取県、島根県、岡山県、広島県及び山口県の区域〇・〇四〇四
九 徳島県、香川県、愛媛県及び高知県の区域〇・〇二一六
十 福岡県、佐賀県、長崎県、熊本県、大分県、宮崎県及び鹿児島県の区域〇・〇七〇八
十一 沖縄県の区域〇・〇〇七五
十二 一の項から四の項までに掲げる区域を合わせた区域〇・五五八六
十三 五の項から十一の項までに掲げる区域を合わせた区域〇・四四一四
十四 一の項から十一の項までに掲げる区域を合わせた区域一・〇〇〇〇
十五 自然的経済的諸条件を考慮して三の項に掲げる区域を総務省令で定める二の区域に分割した場合におけるそれぞれの区域〇・二二七三
十六 自然的経済的諸条件を考慮して七の項に掲げる区域を総務省令で定める二の区域に分割した場合におけるそれぞれの区域〇・〇八二六
備考 別表第六備考第五号に規定する第四地域及び電波の利用の程度が同号に規定する第四地域と同等であると認められる区域として総務省令で定めるものに開設される無線局のみに使用させる第百三条の二第二項に規定する広域専用電波に係るこの表の下欄に掲げる係数は、同欄に掲げる数値の十分の一に相当する数値とする。


別表第八
【第百三条の二関係】
無線局の区分金額
一 三千メガヘルツ以下の周波数の電波を使用する無線局のうち使用する電波の周波数の幅が六メガヘルツを超えるもの設置場所が第一地域の区域内にあるもの二千三百二十円
設置場所が第二地域の区域内にあるもの千三百八十円
設置場所が第三地域の区域内にあるもの四百四十円
設置場所が第四地域の区域内にあるもの二百六十円
二 一の項に掲げる無線局以外の無線局千三百八十円
備考 この表において「設置場所」、「第一地域」、「第二地域」、「第三地域」又は「第四地域」とは、それぞれ別表第六備考第一号から第五号までに規定する設置場所、第一地域、第二地域、第三地域又は第四地域をいう。