電波法施行規則

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別表
【第一号 呼出符号又は呼出名称指定申請書の様式 第6条の3第1項関係 】
 (略)
別表
【第一号の二 呼出符号又は呼出名称指定書の様式 第6条の3第2項関係 】
 (略)
別表
【第一号の三 許可を要しない工事設計の軽微な事項 第10条第1項関係 】
第1 設備又は装置の工事設計の全部について変更する場合(設備又は装置の全部について変更の工事をする場合を含む。)
工事設計のうち軽微なものとするもの適用の条件
1 簡易無線局の無線設備(法第38条の2の2第1項に規定する特定無線設備のものを除く。)の工事設計のうち次に掲げるもの 
(1) 受信機に係る部分当該部分の全部について改める場合に限る。
(2) 電源設備に係る部分当該部分の全部について改める場合(電気的特性を低下させることとなる場合を除く。)に限る。
(3) 空中線に係る部分当該部分の全部について改める場合(型式、構成、高さ、位置、指向方向又は電気的特性に変更を来すこととなる場合を除く。)に限る。
(4) 給電線(フィルタ及び共用器を含む。)に係る部分当該部分の全部について改める場合(空中線に供給される電力又は受信機入力の変更が(±)1デシベルを超えることとなる場合その他電気的特性を低下させることとなる場合を除く。)に限る。
2 デジタル選択呼出装置、狭帯域直接印刷電信装置、衛星非常用位置指示無線標識、捜索救助用レーダートランスポンダ及び設備規則第45条の3の5に規定する無線設備の工事設計当該部分の全部について削る場合に限る。
3 航空機用救命無線機、航空機用携帯無線機、双方向無線電話及び船舶航空機間双方向無線電話の工事設計当該部分の全部について削る場合に限る。
4 レーダー(ACAS、機上DME、機上タカン、航空機用気象レーダー及び航空機用ドップラ・レーダーを除く。)の工事設計のうち次に掲げる部分 
(1) 当該機器の全部当該部分の全部について削る場合に限る。
(2) 電源設備に係る部分当該部分の全部について削る場合又は改める場合若しくは追加する場合(いずれも電気的特性を低下させることとなる場合を除く。)に限る。
(3) 空中線に係る部分当該部分の全部について改める場合(型式、構成、高さ、位置、指向方向又は電気的特性に変更を来すこととなる場合を除く。)に限る。
(4) 給電線に係る部分当該部分の全部について削る場合又は改める場合若しくは追加する場合(いずれも空中線に供給される電力若しくは受信機入力の変更が(±)1デシベルを超えることとなる場合その他電気的特性を低下させることとなる場合を除く。)に限る。
(5) (2)から(4)まで及び送信機に係る部分を除く部分当該部分の全部について改める場合(電気的特性に変更を来すこととなる場合を除く。)に限る。
5 ACAS、機上DME、機上タカン、ATCトランスポンダ、航空機用気象レーダー及び航空機用ドップラ・レーダーのうち次に掲げる部分 
(1) 当該機器の全部当該部分の全部について削る場合に限る。
(2) 電源設備に係る部分当該部分の全部について削る場合又は改める場合若しくは追加する場合(いずれも電気的特性を低下させることとなる場合を除く。)に限る。
(3) 空中線に係る部分(航空機用気象レーダー及び航空機用ドップラ・レーダーのものを除く。)当該部分の全部について削る場合又は当該業務用の検定合格機器(総務大臣が行う検定に合格した無線設備の機器(第11条の5第1号の機器を含む。)をいう。以下同じ。)に係る工事設計に改める場合(型式、構成、位置、指向方向又は電気的特性に変更を来すこととなる場合を除く。)に限る。
(4) 給電線に係る部分(航空機用気象レーダー及び航空機用ドップラ・レーダーのものを除く。)当該部分の全部について削る場合又は改める場合(電気的特性に変更を来すこととなる場合を除く。)に限る。
(5) (2)から(4)までに係る部分を除く部分当該部分の全部について削る場合に限る。
6 気象援助局の無線設備(ラジオゾンデ及び気象用ラジオ・ロボットに限る。)の工事設計当該部分の全部について削る場合に限る。
7 無線設備の工事設計 当該無線設備の全部について適合表示無線設備に係る工事設計に改める場合又は当該無線設備に適合表示無線設備を追加する場合(いずれも電波の型式、空中線電力その他無線設備の電気的特性に変更を来すこととなる場合又は設備規則第9条の2に規定する呼出名称記憶装置の変更を伴う場合を除く。)に限る。
8 送信機(1の項から6の項までに掲げる設備又は装置のものを除く。)の工事設計当該部分の全部について削る場合に限る。
9 無線方位測定機の工事設計当該部分の全部について削る場合、改める場合又は追加する場合(新たな工事設計として追加する場合を含む。)に限る。
10 受信機(1の項、3の項から6の項まで及び9の項に掲げる設備又は装置のものを除く。)の工事設計当該部分の全部について削る場合、改める場合又は追加する場合(新たな工事設計として追加する場合を含む。)に限る。
11 選択呼出装置(デジタル選択呼出装置を除く。)の工事設計のうち次に掲げるもの 
(1) 設備規則第9条の2に定めるものの工事設計当該部分の全部について削る場合又は改める場合若しくは追加する場合(いずれも方式、信号周波数又は選択呼出信号の構成に変更を来すこととなる場合を除く。)に限る。
(2) (1)以外の選択呼出装置の工事設計当該部分の全部について削る場合又は改める場合若しくは追加する場合(いずれも方式に変更を来すこととなる場合を除く。)に限る。
12 設備規則第9条の2第1項の識別装置の工事設計当該部分の全部について削る場合又は改める場合若しくは追加する場合(いずれも方式又は標識信号の構成に変更を来すこととなる場合を除く。)に限る。
13 調整装置又は放送スクランブル装置の工事設計当該部分の全部について削る場合又は改める場合若しくは追加する場合(いずれも種類又は方式に変更を来すこととなる場合を除く。)に限る。
14 多重端局装置、撮像装置(テレビジョン伝送装置を含む。)、ステレオ端局装置、超短波音声多重端局装置、超短波文字多重端局装置、無線呼出局端局装置、模写電送装置、印刷電信装置、秘話装置、テレメーター付加装置、変調信号処理装置等の符号変換装置及び交換機の工事設計当該部分の全部について削る場合又は改める場合若しくは追加する場合に限る。ただし、次に掲げる場合を除く。
1 副搬送波周波数、最高変調周波数又は偏移周波数に変更を来すこととなる場合
2 通信路実装数が増加することとなる場合(多重無線設備(時分割多重方式のみを使用するもの及びヘテロダイン中継方式又は直接中継方式により中継を行う無線局のものに限る。)を除く。)
15 周波数測定装置、警報装置、監視装置、制御装置(設備規則第3条第5号に規定するMCA陸上移動通信を行うものを除く。)、注意信号発生装置、注意信号選択警報装置、空中線柱、給電線柱及び連絡線の工事設計当該部分の全部について削る場合、改める場合又は追加する場合(新たな工事設計として追加する場合を含む。)に限る。
16 電源設備(1の項から6の項までに掲げる設備又は装置のものを除く。)の工事設計当該部分の全部について削る場合又は改める場合若しくは追加する場合(いずれも電気的特性を低下させることとなる場合を除く。)に限る。
17 空中線(1の項から6の項まで及び9の項に掲げる設備又は装置のものを除く。)の工事設計のうち次に掲げるもの 
(1) 義務航空機局の空中線であつて、航空法第60条の規定により装備しなければならない無線設備に係るもの(1606.5kHzから28、000kHzまでの周波数の電波を使用するものを除く。)の工事設計当該部分の全部について削る場合又は当該業務用の検定合格機器であつて、その型式名に付された検定規則別表第8号に規定する記号のうち使用する環境及び等級に係るものが表す内容が当該部分を変更しようとする無線局の行う業務及び当該無線局の機器を使用する環境に適合することとなる機器に係る工事設計に改める場合に限る。
(2) (1)以外の空中線の工事設計当該部分の全部について削る場合又は改める場合若しくは追加する場合(いずれも型式、構成、高さ、位置、指向方向又は電気的特性に変更を来すこととなる場合を除く。)に限る。
18 給電線(1の項、4の項及び5の項に掲げる設備のものを除く。)、空中線共用装置及び給電線共用装置の工事設計のうち次に掲げるもの 
(1) 基幹放送局及び無線航行陸上局の送信設備に係るものの工事設計当該部分の全部について削る場合又は改める場合若しくは追加する場合(いずれも電気的特性に変更を来すこととなる場合を除く。)に限る。
(2) (1)以外のものの工事設計当該部分の全部について削る場合又は改める場合若しくは追加する場合(いずれも空中線に供給される電力又は受信機入力の変更が(±)1デシベルを超えることとなる場合その他電気的特性を低下させることとなる場合を除く。)に限る。
19 無給電中継装置の工事設計当該部分の全部について削る場合又は改める場合(種類、形状、高さ(法第102条の2第1項に規定する伝搬障害防止区域の指定を受けている又は希望している電波伝搬路に係るものに限る。)、位置又は電気的特性に変更を来すこととなる場合を除く。)に限る。
20 機器の配置に係る工事設計(義務航空機局に設置する無線設備の機器であつて、航空法(昭和27年法律第231号)第60条の規定により装備しなければならないもの並びに無着陸で550キロメートル以上の区間を飛行する航空機に設置する航空機用ドップラ・レーダーについては、当該業務用の検定合格機器の型式名に付された検定規則別表第8号に規定する記号のうち使用する環境に係るものが表す内容が、当該機器を設置する場所の環境に適合することとなる場合に限る。) 
21 その他総務大臣が別に告示する工事設計 

注 第10条第2項の規定により準用する場合においては、工事設計のうち軽微なものとするものの欄中「工事設計」とあるのは「変更の工事」と、適用の条件の欄中「削る場合」とあるのは「撤去する場合」と、「改める場合」とあるのは「取り替える場合」と、「追加する場合」とあるのは「増設する場合」と、「に係る工事設計に改める場合」とあるのは「に取り替える場合」と、「に係る工事設計を追加する場合」とあるのは「を増設する場合」と、「新たな工事設計として追加する場合」とあるのは「新たに附設する場合」とそれぞれ読み替えるものとする。 第2 設備又は装置の工事設計の一部分について変更する場合(設備又は装置の一部分について変更の工事をする場合を含む。)
工事設計のうち軽微なものとするもの適用の条件
1 次に掲げる部品に係る工事設計次に掲げる条件に適合する場合に限る。
(1) 第1の1の項から7の項まで及び9の項に掲げる設備又は装置(空中線及び給電線を除く。)の部品
(2) 第1の8の項に掲げる送信機及び10の項に掲げる受信機の部品(法第13条第2項の義務航空機局に設置する当該装置の継電器で周波数の切換えに使用するものを除く。)
(3) 第1の11の項から20の項までに掲げる装置の部品
1 当該部品の属する設備又は装置の性能を低下させない場合であること(送信機の回路(低周波回路を除く。)に使用する電子管,半導体製品(集積回路及び記憶部品を含む。)に係る工事設計を改める場合にあつては,その性能に変更を来すこととならない場合に限る。)。
2 発振の回路方式又は変調の回路方式に変更を来さない場合であること。ただし,電波の型式,周波数又は空中線電力の指定の一部の削除に伴う部品に係る工事設計を削る場合又は改める場合であつて,当該変更に係る部分以外の部分の電気的特性に変更を来すこととならない場合を除く。
3 電波の型式,周波数又は空中線電力の指定の変更に伴う場合でないこと。ただし,次に掲げる場合を除く。
(1) 電波の型式,周波数又は空中線電力の指定の一部の削除に伴う部品に係る工事設計を削る場合又は改める場合であつて,当該変更に係る部分以外の部分の電気的特性に変更を来すこととならない場合
(2) 適合表示無線設備の水晶片に係る工事設計を改める場合(技術基準適合証明、工事設計認証又は技術基準適合自己確認に係る周波数に変更を来すこととなる場合を除く。)
4 第1に規定する当該部品の属する設備又は装置の工事設計の変更の適用の条件に抵触することとならない場合であること。
2 その他総務大臣が別に告示する工事設計 

注 第10条第2項の規定により準用する場合においては,工事設計のうち軽微なものとするものの欄中「工事設計」とあるのは「変更の工事」と,適用の条件の欄中「に係る工事設計を改める場合」とあるのは「を取り替える場合」と,「に係る工事設計を削る場合」とあるのは「を撤去する場合」と,「追加する場合」とあるのは「増設する場合」とそれぞれ読み替えるものとする。
別表
【第一号の四 許可を要しない電気通信設備の軽微な事項 第10条第3項関係 】
 変更の許可を要しない基幹放送の業務に用いられる電気通信設備の軽微な事項は、次に掲げる電気通信設備に係る変更とする。
電気通信設備適用の条件
 電気通信設備の現用機器の機能を代替することができる予備の機器に対し電力供給するための電源設備 当該電気通信設備の性能を低下させない変更であること。


別表
【第二号 変更検査を要しない場合 第十条の四関係 】
一 無線設備の設置場所の変更で次に掲げるものの場合
(1) フェムトセル基地局に係るもの
(2) 特定陸上移動中継局に係るもの
(3) 特定実験試験局に係るもの(当該特定実験試験局が使用する周波数の使用が可能な地域として総務大臣が公示する地域の範囲内における設置場所の変更に限る。)
(4) 総務大臣が別に告示する無線設備を使用するアマチュア局に係るもの
(5) (3)及び(4)に掲げる無線局以外の無線局に係るものであつて、次に掲げるもの
 ア 空中線の位置の変更であつて、総務大臣又は総合通信局長が法第十七条第一項の許可に際し、当該変更について検査を要しない旨を申請者に対して通知したもの
 イ 空中線の位置の変更を伴わないもの
 ウ 空中線の位置の変更を伴うものであつて、総務大臣又は総合通信局長が法第十七条第一項の許可に際し、当該変更について検査を要しない旨を申請者に対して通知したもの
二 無線設備の変更の工事のうち第十条第二項の規定により軽微なものとされるもの以外のものであつて、次に掲げるものの場合
(1) 無線設備を適合表示無線設備に取り替える工事又は適合表示無線設備の追加の工事
(2) 航空機局の無線設備の機器であつて、検定合格機器たるものの取替えの工事(同一型式によるものに限る。)
(3) 送信機の回路に使用する電子管、半導体製品(集積回路及び記憶部品を含む。)の取替えの工事(電波の型式、周波数又は空中線電力の指定の変更に伴うものを除く。)
(4) 通信路実装数の変更又は送信機の最高変調周波数、変調周波数、通信速度若しくはトーン周波数の変更に係る変更の工事(いずれも占有周波数帯幅が増大することとなるものにあつては、総務大臣又は総合通信局長が法第十七条第一項の許可に際し、当該変更の工事について検査を要しない旨を申請者に対して通知したものに限る。)
(5) 選択呼出装置(デジタル選択呼出装置を除く。)に係る変更の工事で次の一に該当するもの
 ア 設備規則第九条の二の選択呼出装置の取替え又は増設(同条第一項に定める選択呼出装置その他総務大臣が別に告示する選択呼出装置については、新たに附設する場合を含む。)の工事
 イ ア以外の選択呼出装置の取替え又は増設(新たに附設する場合を含む。)の工事
(6) 設備規則第九条の二第一項の識別装置の取替え又は増設(新たに附設する場合を含む。)の工事
(7) 附属装置に係る変更の工事で次の一に該当するもの
 ア 多重端局装置、テレビジヨン伝送装置、無線呼出局用端局装置、模写電送装置、印刷電信装置(狭帯域直接印刷電信装置を除く。)、秘話装置、テレメーター付加装置、変調信号処理装置等の符号変換装置、交換機又はチャネル選択補助装置の取替え又は増設(いずれも新たに付設する場合を含む。)の工事(いずれも占有周波数帯幅が増大することとなるものにあつては、総務大臣又は総合通信局長が法第十七条第一項の許可に際し、当該変更の工事について検査を要しない旨を申請者に対して通知したものに限る。)
 イ 音声調整装置又は映像調整装置の取替え又は増設(新たに付設する場合を含む。)の工事であつて、総務大臣が法第十七条第一項の許可に際し、当該変更の工事について検査を要しない旨を申請者に対して通知したもの
(8) 電源設備(義務船舶局等の補助電源、直流電源を使用する航空機局のもの及び非常局のものを除く。)の取替え又は増設の工事
(9) 送信空中線又は送信給電線の変更の工事であつて、次に掲げるもののうち、総務大臣又は総合通信局長が法第十七条第一項の許可に際し、当該変更の工事について検査を要しない旨を申請者に対して通知したもの
 ア 固定局、基地局、携帯基地局、無線呼出局、陸上移動中継局、陸上移動局、携帯局、携帯移動地球局(設備規則第四十九条の二十四の二又は第四十九条の二十四の三において無線設備の条件が定められているものに限る。)及びVSAT地球局の工事
 イ アに掲げるもののほか、次に掲げるものに該当しないもの(基幹放送局、航空交通管制を行う航空局、無線航行陸上局、航空機地球局及び船舶地球局(第二十八条の二第一項に規定するものに限る。)を除く。)
(ア) 空中線の利得値に次の式により求められる値を加え給電線の損失値を減じた値の変更の工事による増加が三デシベルを超えるもの
20log10hデシベル
hは、空中線の地上高(単位メートル)とする。
(イ) 指向方向の変更が変更前の空中線の指向特性における水平面の主輻射の角度の幅の二分の一を超えるもの
 ウ 標準テレビジヨン放送若しくは高精細度テレビジョン放送を行う無線局又は超短波放送、超短波音声多重放送若しくは超短波文字多重放送を行う無線局であつて、空中線の利得値から給電線の損失値を減じた値の当該変更の工事による増減が一デシベルを超えないもの
(10) 受信空中線又は受信給電線の変更の工事であつて、総務大臣又は総合通信局長が法第十七条第一項の許可に際し、当該変更の工事について検査を要しない旨を申請者に対して通知したもの
(11) 送信機の出力端子から送信空中線までの間又は受信空中線から受信機の入力端子までの間にそう入される各装置の変更の工事(基幹放送局及び無線航行陸上局の送信設備のものにあつては総務大臣又は総合通信局長が法第十七条第一項の許可に際し、当該変更の工事について検査を要しない旨を申請者に対して通知したものに限る。)
(12) 無線設備の設置場所を同じくする二以上の無線局において、その一の無線局の無線設備の一部を他の無線局の無線設備として共通に使用する場合における当該他の無線局の無線設備の変更の工事
(13) 同一人に属する二以上の無線局で無線設備の設置場所又は常置場所が同一の総合通信局の管轄区域内にあるものにおいて、その一の無線局の無線設備と同一規格の予備の無線設備(空中線系については、同一型式とする。)の各装置を他の無線局の予備の無線設備の装置として共通に使用する場合における当該他の無線局の無線設備の変更の工事
(14) 同一人に属する二以上の航空機局又は航空機地球局でその航空機の定置場の所在地が同一総合通信局の管轄区域内にあるものにおいて、その一の航空機局又は航空機地球局の無線設備のうち免許規則第二条第六項第二号又は同項第三号に規定する装置を他の航空機局又は航空機地球局の無線設備として共通に使用する場合における当該他の航空機局又は航空機地球局の無線設備の変更の工事
(15) 無線設備の設置場所を同じくする二以上の無線局のうち、一部の無線局を廃止し(当該一部の無線局の免許の有効期間が満了する場合を含む。)、当該一部の無線局の無線設備の全部を他の無線局の無線設備としてそのまま継続使用する場合における当該他の無線局の無線設備の変更の工事
(16) 一の人工衛星に開設される二以上の無線局のうち、一の無線局の無線設備の一部を削除し、当該無線局の削除した無線設備の全部又は一部を他の無線局の無線設備としてそのまま継続使用する場合における当該他の無線局の無線設備の変更の工事
(17) 複信方式の通信系を構成する同一免許人の他の固定局により無線通信の制御が行われる固定局の送信機の増設の工事(当該固定局が現に指定を受けている周波数と同一の周波数帯の周波数の電波を使用し、当該固定局が現に指定を受けている空中線電力と同一の空中線電力を使用するものであり、かつ、当該固定局の通信事項及び通信の相手方に変更のない場合に限る。)であつて、総務大臣又は総合通信局長が法第十七条第一項の許可に際し、当該変更の工事について検査を要しない旨を申請者に対して通知したもの
(18) (1)から(17)までに類する無線設備の変更の工事であつて、総務大臣が別に告示するもの
別表
【第二号の二 免許状等記載事項を公表しない無線局 第11条の2第9号関係  】
1 衆議院及び参議院の各事務局が、国会法(昭和22年法律第79号)第28条第1項に規定する事務の円滑な遂行を図るために開設するもの
2 総務省が、総務省設置法(平成11年法律第91号)第3条に規定する電波の公平かつ能率的な利用の確保及び増進の円滑な遂行を図るために開設するもの
3 法務省が、法務省設置法(平成11年法律第93号)第4条第12号から第12号の3まで及び第32号に規定する事務の円滑な遂行を図るために開設するもの
4 公安調査庁が、公安調査庁設置法(昭和27年法律第241号)第3条に規定する任務の円滑な遂行を図るために開設するもの
5 財務省が、財務省設置法(平成11年法律第95号)第4条第25号に規定する事務の円滑な遂行を図るために開設するもの
6 国税庁が、財務省設置法第19条に規定する任務の円滑な遂行を図るために開設するもの
7 厚生労働省が、厚生労働省設置法(平成11年法律第97号)第4条第1項第19号、第32号及び第46号に規定する事務の円滑な遂行を図るために開設するもの
8 農林水産省が、農林水産省設置法(平成11年法律第98号)第4条第20号に規定する事務の円滑な遂行を図るために開設するもの
9 国又は地方公共団体が、漁業の指導監督(試験、調査及び練習を含む。)に関する業務の円滑な遂行を図るために開設するもの
別表
【第二号の二の二 第11条の2の3関係  】
無線局の種別情報提供項目
1 地上基幹放送局及び地上基幹放送試験局(8の項に掲げる無線局を除く。)1 免許規則別表第五号の様式の以下の欄に記載された事項
 (1) 放送区域の欄
 (2) 無線設備の設置場所の欄
2 免許規則別表第二号の二第1の様式の以下の欄に記載された事項
 (1) 装置の区別の欄のうち番号の欄
 (2) 送信の方式コードの欄
 (3) 送信機の欄のうち
  ア 定格出力の欄
  イ 低下させる方法コードの欄
  ウ 低下後の出力の欄
  エ 変調方式コードの欄
  オ 検定番号の欄
  カ 技術基準適合証明番号の欄
 (4) 受信機の欄のすべての欄
 (5) 空中線系番号の欄
 (6) 空中線の欄のうち空中線柱の高さの欄を除く各欄
 (7) 給電線等の欄のすべての欄
 (8) 発射する周波数等の欄
 (9) 受信する周波数の欄
 (10) 空中線系に関するその他の事項の欄
 (11) 発射する電波の型式、周波数及び空中線電力の欄のすべての欄
2 衛星基幹放送局及び衛星基幹放送試験局(8の項に掲げる無線局を除く。)1 免許規則別表第五号の様式の以下の欄に記載された事項
 (1) 放送区域の欄
 (2) 無線設備の設置場所の欄
2 免許規則別表第二号の二第8の様式の以下の欄に記載された事項
 (1) 装置の区別の欄のうち番号の欄
 (2) 通信方式コード又は送信の方式コードの欄
 (3) 送信機の欄のうち
  ア 定格出力の欄
  イ 低下させる方法コードの欄
  ウ 低下後の出力の欄
  エ 変調方式コードの欄
  オ 終段部の真空管又は半導体コードの欄
  カ 電力束密度の欄
  キ 最大電力密度の欄
 (4) 受信機の欄のすべての欄
 (5) 空中線系番号の欄
 (6) 空中線の欄のすべての欄
 (7) 給電線等の欄のすべての欄
 (8) 発射する周波数等の欄
 (9) 受信する周波数の欄
 (10) 空中線系に関するその他の事項の欄
 (11) 発射する電波の型式、周波数及び空中線電力の欄のすべての欄
3 人工衛星局及び宇宙局(9の項に掲げる無線局を除く。)1 免許規則別表第五号の二の様式の無線設備の設置場所又は移動範囲の欄に記載された事項
2 免許規則別表第二号の二第8の様式の以下の欄に記載された事項
 (1) 装置の区別の欄のうち番号の欄
 (2) 通信方式コード又は送信の方式コードの欄
 (3) 通信路数の欄
 (4) 送信機の欄のうち
  ア 定格出力の欄
  イ 低下させる方法コードの欄
  ウ 低下後の出力の欄
  エ 変調方式コードの欄
  オ 終段部の真空管又は半導体コードの欄
  カ 電力束密度の欄
  キ 最大電力密度の欄
 (5) 受信機の欄のすべての欄
 (6) 空中線系番号の欄
 (7) 空中線の欄のすべての欄
 (8) 給電線等の欄のすべての欄
 (9) 発射する周波数等の欄
 (10) 受信する周波数の欄
 (11) 空中線系に関するその他の事項の欄
 (12) 発射する電波の型式、周波数及び空中線電力の欄のすべての欄
4 固定局(9の項に掲げる無線局を除く。)1 免許規則別表第五号の二の様式の無線設備の設置場所又は移動範囲の欄に記載された事項
2 免許規則別表第二号の二第3の様式の以下の欄に記載された事項
 (1) 装置の区別の欄
 (2) 通信方式コードの欄
 (3) 送信機の欄のうち
  ア 定格出力の欄
  イ 低下させる方法コードの欄
  ウ 低下後の出力の欄
  エ 変調方式コードの欄
  オ クロック周波数の欄
  カ 検定番号の欄
  キ 技術基準適合証明番号の欄
 (4) 受信機の欄のうちEQLコードの欄を除く各欄
 (5) 空中線系番号の欄
 (6) 空中線の欄のすべての欄
 (7) 給電線等の欄のすべての欄
 (8) 発射する周波数等の欄
 (9) 受信する周波数の欄
 (10) 使用する無給電中継装置の欄
 (11) 通信の相手方の欄のすべての欄
 (12) 無給電中継装置番号の欄
 (13) 無給電中継装置の欄のうち設置場所番号の欄を除く各欄
 (14) 空中線系に関するその他の事項の欄
 (15) 発射する電波の型式、周波数及び空中線電力の欄のすべての欄
5 地上一般放送局、気象援助局、標準周波数局、特別業務の局、基地局、携帯基地局、無線呼出局、陸上移動中継局、実験試験局及び海岸局(9の項及び10の項に掲げる無線局を除く。)1 免許規則別表第五号の二の様式の無線設備の設置場所又は移動範囲の欄に記載された事項
2 免許規則別表第二号の二第2の様式の以下の欄に記載された事項
 (1) 装置の区別の欄のうち番号の欄
 (2) 通信方式コードの欄
 (3) 送信機の欄のうち
  ア 定格出力の欄
  イ 低下させる方法コードの欄
  ウ 低下後の出力の欄
  エ 変調方式コードの欄
  オ 検定番号の欄
  カ 技術基準適合証明番号の欄
 (4) 受信機の欄のうち
  ア 検定番号又は名称の欄(海岸局に限る。)
  イ 通過帯域幅の欄(海岸局を除く。)
  ウ 雑音指数の欄(海岸局を除く。)
 (5) 空中線系番号の欄
 (6) 空中線の欄のすべての欄
 (7) 給電線等の欄のすべての欄
 (8) 発射する周波数等の欄
 (9) 受信する周波数の欄(海岸局を除く。)
 (10) 空中線系に関するその他の事項の欄
 (11) 発射する電波の型式、周波数及び空中線電力の欄のすべての欄
6 航空局、無線標識局、無線航行陸上局及び無線標定陸上局(9の項に掲げる無線局を除く。)1 免許規則別表第五号の二の様式の無線設備の設置場所又は移動範囲の欄に記載された事項
2 免許規則別表第二号の二第4の様式の以下の欄に記載された事項
 (1) 装置の区別の欄
 (2) 通信方式コードの欄(航空局に限る。)
 (3) 有効通達距離等の欄(航空局及び無線標識局を除く。)
 (4) 測定確度の欄(無線航行陸上局に限る。)
 (5) 最小測定距離の欄(無線航行陸上局に限る。)
 (6) 送信機の欄のうち
  ア 定格出力の欄
  イ 低下させる方法コードの欄
  ウ 低下後の出力の欄
  エ 変調方式コードの欄
  オ 検定番号又は名称の欄
  カ 技術基準適合証明番号の欄
 (7) 受信機の欄のうち
  ア 検定番号又は名称の欄(無線標識局を除く。)
  イ 通過帯域幅の欄(航空局及び無線標識局を除く。)
 (8) 空中線系番号の欄
 (9) 空中線の欄のすべての欄
 (10) 給電線等の欄のすべての欄
 (11) 発射する周波数等の欄
 (12) 受信する周波数の欄(航空局及び無線標識局を除く。)
 (13) 空中線系に関するその他の事項の欄
 (14) 発射する電波の型式、周波数及び空中線電力の欄のすべての欄
7 海岸地球局、航空地球局、携帯基地地球局及び地球局(9の項に掲げる無線局を除く。)1 免許規則別表第五号の二の様式の無線設備の設置場所又は移動範囲の欄に記載された事項
2 免許規則別表第二号の二第5の様式の以下の欄に記載された事項
 (1) 装置の区別の欄のうち番号の欄
 (2) 通信方式コードの欄
 (3) 通信路数の欄
 (4) 送信機の欄のうち
  ア 定格出力の欄
  イ 送信出力制御量の欄
  ウ 低下させる方法コードの欄
  エ 低下後の出力の欄
  オ 変調方式コードの欄
  カ クロック周波数の欄
  キ エネルギー拡散周波数偏移量の欄
  ク 最大電力密度の欄
  ケ 技術基準適合証明番号の欄
 (5) 受信機の欄のすべての欄
 (6) 空中線系番号の欄
 (7) 空中線の欄のすべての欄
 (8) 給電線等の欄のすべての欄
 (9) 発射する周波数等の欄
 (10) 受信する周波数の欄
 (11) 空中線系に関するその他の事項の欄
 (12) 発射する電波の型式、周波数及び空中線電力の欄のすべての欄
8 1の項又は2の項に掲げる無線局であつて、適合表示無線設備のみを使用する無線局1 免許規則別表第五号の様式の以下の欄に記載された事項
 (1) 放送区域の欄
 (2) 無線設備の設置場所の欄
 (3) 電波の型式、周波数及び空中線電力の欄
2 免許規則別表第二号の二第1又は第8の様式の以下の欄に記載された事項
 (1) 送信機の欄のうち技術基準適合証明番号の欄
 (2) 空中線の欄のすべての欄
 (3) 給電線等の欄のすべての欄
9 3の項から7の項までに掲げる無線局であつて、適合表示無線設備又は検定合格機器のみを使用する無線局(10の項に掲げる無線局を除く。)1 免許規則別表第五号の二の様式の以下の欄に記載された事項
 (1) 無線設備の設置場所又は移動範囲の欄
 (2) 電波の型式、周波数及び空中線電力の欄
2 免許規則別表第二号の二第2、第3、第4、第5又は第8の様式の以下の欄に記載された事項
 (1) 送信機の欄のうち検定番号の欄、検定番号又は名称の欄又は技術基準適合証明番号の欄
 (2) 空中線の欄のすべての欄
 (3) 給電線等の欄のすべての欄
10 包括免許に係る特定無線局(法第27条の2第2号に掲げる無線局に係るものに限る。)1 免許規則別表第五号の五第2の様式の電波の型式、周波数及び空中線電力の欄に記載された事項
2 免許規則別表第五号の五の二の様式の以下の欄に記載された事項
 (1) 無線設備の設置場所の欄
 (2) 適合表示無線設備の番号の欄

注1 実用化試験局については、実用化後の無線局の種別に応じた項目の情報を提供する。
注2 登録局については、表の規定にかかわらず、次に掲げる情報を提供する。
  (1) 免許規則別表第五号の十の様式の周波数及び空中線電力の欄に記載された事項
  (2) 免許規則別表第二号の五の様式の適合表示無線設備の番号の欄に記載された事項
  (3) 免許規則別表第五号の十の様式の無線設備の設置場所若しくは無線設備を設置しようとする区域又は移動範囲の欄に記載された事項(法第27条の29第1項の規定による登録を受けて開設する無線局にあつては、免許規則別表第五号の十一の様式の無線設備の設置場所又は移動範囲の欄に記載された事項)
別表
【第二号の二の三  第11条の2の3関係 】
対象となる無線局情報提供項目
開設指針において定める終了促進措置に係る無線局(法第4条第1号から第3号までに掲げる無線局が含まれるときは、当該無線局を除く。)1 免許人等の氏名又は名称(注1)
2 住所(注2)
3 無線局の種別
4 無線局の目的(注3)
5 無線設備の設置場所(注4)
6 電波の型式、周波数及び占有周波数帯幅(注5)
7 空中線電力
8 適合表示無線設備の番号(注6)
9 開設している無線局の数(注7)

注1 氏名については、請求者が認定開設者(法第27条の14第3項に規定する認定開設者をいう。以下同じ。)である場合に限り、提供する。
 2 請求者が認定開設者以外の者である場合にあつては、都道府県名及び市区町村名に限り提供する。
 3 登録局の場合にあつては、提供しない。
 4 移動する無線局(包括免許に係る特定無線局を除く。)にあつては常置場所、包括免許に係る特定無線局にあつては包括免許人の事務所の所在地を提供することとする。ただし、請求者が認定開設者以外の者である場合にあつては、都道府県名及び市区町村名に限り提供する。
 5 登録局の場合にあつては、周波数に限り提供する。
 6 技術基準適合証明番号、工事設計認証番号又は技術基準適合自己確認に係る届出番号を提供する。
 7 包括免許に係る特定無線局又は包括登録に係る登録局の場合に限り、提供する。
別表
【第二号の二の四  第11条の2の4第2項関係 】
無線局情報提供請求書(略)
注1 請求者の欄の記載は、次によること。
 (1) 住所については、法人又は団体の場合は、本店又は主たる事務所の所在地を記載すること。
 (2) 氏名を自筆で記入したときは、押印を省略できる。法人又は団体の場合は、その商号又は名称並びに代表者の役職名及び氏名を記載することとし、代表者が氏名を自筆で記入したときは、押印を省略できる。ただし、請求者が国の機関、地方公共団体、法律により直接に設立された法人及び特別の設立行為をもって設立された法人の場合は、代表者の氏名の記載を要しない。
 (3) 請求者が外国人である場合は、住所については、日本における居住地を記載すること。
 (4) 代理人による請求の場合は、請求者に関する必要事項を記載するほか、これに準じて当該代理人に関する必要事項を記載するとともに、当該代理人の住所の郵便番号及び電話番号を付記すること。
2 1の請求理由については、次によること。
 (1) 該当する理由の□にチェック印を付けること。
 (2) 事由が複数の場合は複数の□にチェック印を付けること。
3 2の開設又は変更をしようとする無線局の概要については、次によること。
 (1) (1)の免許等の番号、(2)の免許等の年月日及び(5)の識別信号については、現に免許等を受けている無線局の免許等の番号及び識別信号を記載すること。
 (2) (3)の無線局の種別は、第11条の2の5に掲げる無線局の種別を、次の表に掲げる記号により記載すること。
無線局の種別記号無線局の種別記号無線局の種別記号
固定局FX無線呼出局RP宇宙局ME
特定地上基幹放送局以外の地上基幹放送局BB陸上移動中継局FBR衛星基幹放送局EV
特定地上基幹放送局BC陸上移動局ML衛星基幹放送試験局EBE
特定地上基幹放送試験局以外の地上基幹放送試験局BD無線航行陸上局RL人工衛星局EKT
特定地上基幹放送試験局BE無線標定陸上局LR実験試験局EX
地上一般放送局BG無線標識局RB実用化試験局DVT
海岸局FC海岸地球局TI気象援助局SM
航空局FA航空地球局TB標準周波数局SS
基地局FB携帯基地地球局TYP特別業務の局SP
携帯基地局FP地球局TC 

 (3) (4)の無線局の目的は、「超短波放送(コミュニティ放送)」、「電気通信業務用」、「気象業務用」、「防災行政用」、「電気事業用」又は「科学実験用」のように記載すること。
 (4) (6)の無線設備の設置場所については、送信空中線及び受信空中線の位置の緯度及び経度を、度、分及び秒をもって記載すること。
 (5) (7)の電波の型式及び周波数並びに(8)の空中線電力は、開設又は変更をしようとする無線局の種別に応じて、免許規則の別表第二号、別表第二号第2、別表第二号第5又は別表第二号第6の様式の記載要領の該当する注に従って記載すること。ただし、周波数については、混信又はふくそう調査に必要な特定の周波数を記載すること。
(6) (5)の識別信号及び(7)の電波の型式については、登録局にあつては記載を省略する。
4 3の上記1の理由の詳細については、開設又は変更が必要となる理由を記載すること。
5 4の希望する情報提供範囲については、次によること。
 (1) (1)の開設又は変更をしようとする無線局の周波数との上下の離隔幅については、混信又はふくそう調査に必要と考える必要最小限の離隔幅を「何MHzの上下何MHzの範囲」のように記載すること。
 (2) (2)の無線設備の設置場所からの距離的範囲については、混信又はふくそう調査に必要と考える必要最小限の範囲を「半径何Kmの範囲」のように記載すること。
6 希望する情報提供の方法については、該当する事項の□1ヶ所にチェック印を付けること。
別表
【第二号の二の五 第11条の2の4第2項関係 】
 (略)
別表
【第二号の三 ACAS,航空用DME,タカン又はVORを使用する無線局及びILS,MLS又はATCRBSの無線局の周波数 第13条第3項関係 】
(1) VOR,ILSのローカライザ,ILSのグライド・パス,MLS角度系,機上DME,機上タカン,地表に設置する航空用DME(以下「地上DME」という。)及び地表に設置するタカン(以下「地上タカン」という。)を使用する無線局の周波数
チヤネル周波数(MHz)
VOR又はILSのローカライザILSのグライド・パスMLS角度系機上DME及び機上タカン地上DME及び地上タカン
1X1025962
1Y10251088
2X1026963
2Y10261089
3X1027964
3Y10271090
4X1028965
4Y10281091
5X1029966
5Y10291092
6X1030967
6Y10301093
7X1031968
7Y10311094
8X1032969
8Y10321095
9X1033970
9Y10331096
10X1034971
10Y10341097
11X1035972
11Y10351098
12X1036973
12Y10361099
13X1037974
13Y10371100
14X1038975
14Y10381101
15X1039976
15Y10391102
16X1040977
16Y10401103
17X108.001041978
17Y108.055043.010411104
17Z5043.310411104
18X*108.10334.705031.01042979
18W5031.31042979
18Y*108.15334.555043.610421105
18Z5043.910421105
19X108.201043980
19Y108.255044.210431106
19Z5044.510431106
20X*108.30334.105031.61044981
20W5031.91044981
20Y*108.35333.955044.810441107
20Z5045.110441107
21X108.401045982
21Y108.455045.410451108
21Z5045.710451108
22X*108.50329.905032.21046983
22W5032.51046983
22Y*108.55329.755046.010461109
22Z5046.310461109
23X108.601047984
23Y108.655046.610471110
23Z5046.910471110
24X*108.70330.505032.81048985
24W5033.11048985
24Y*108.75330.355047.210481111
24Z5047.510481111
25X108.801049986
25Y108.855047.810491112
25Z5048.110491112
26X*108.90329.305033.41050987
26W5033.71050987
26Y*108.95329.155048.410501113
26Z5048.710501113
27X109.001051988
27Y109.055049.010511114
27Z5049.310511114
28X*109.10331.405034.01052989
28W5034.31052989
28Y*109.15331.255049.610521115
28Z5049.910521115
29X109.201053990
29Y109.255050.210531116
29Z5050.510531116
30X*109.30332.005034.61054991
30W5034.91054991
30Y*109.35331.855050.810541117
30Z5051.110541117
31X109.401055992
31Y109.455051.410551118
31Z5051.710551118
32X*109.50332.605035.21056993
32W5035.51056993
32Y*109.55332.455052.010561119
32Z5052.310561119
33X109.601057994
33Y109.655052.610571120
33Z5052.910571120
34X*109.70333.205035.81058995
34W5036.11058995
34Y*109.75333.055053.210581121
34Z5053.510581121
35X109.801059996
35Y109.855053.810591122
35Z5054.110591122
36X*109.90333.805036.41060997
36W5036.71060997
36Y*109.95333.655054.410601123
36Z5054.710601123
37X110.001061998
37Y110.05505510611124
37Z5055.310611124
38X*110.10334.405037.01062999
38W5037.31062999
38Y*110.15334.255055.610621125
38Z5055.910621125
39X110.2010631000
39Y110.255056.210631126
39Z5056.510631126
40X*110.30335.005037.610641001
40W5037.910641001
40Y*110.35334.855056.810641127
40Z5057.110641127
41X110.4010651002
41Y110.455057.410651128
41Z5057.710651128
42X*110.50329.605038.210661003
42W5038.510661003
42Y*110.55329.455058.010661129
42Z5058.310661129
43X110.6510671004
43Y110.655058.610671130
43Z5058.910671130
44X*110.70330.205038.810681005
44W5039.110681005
44Y*110.75330.055059.510681131
44Z5059.510681131
45X110.8010691006
45Y110.855059.810691132
45Z5060.110691132
46X*110.90330.805039.410701007
46W5039.710701007
46Y*110.95330.655060.410701133
46Z5060.710701133
47X111.0010711008
47Y111.055061.010711134
47Z5061.310711134
48X*111.10331.705040.010721009
48W5040.310721009
48Y*111.15331.555061.610721135
48Z5061.910721135
49X111.2010731010
49Y111.255062.210731136
49Z5062.510731136
50X*111.30332.305040.610741011
50W5040.910741011
50Y*111.35332.155062.810741137
50Z5063.110741137
51X111.4010751012
51Y111.455063.410751138
51Z5063.710751138
52X*111.50332.905041.210761013
52W5041.510761013
52Y*111.55332.755064.010761138
52Z5064.310761139
53X111.6010771014
53Y111.655064.610771140
53Z5064.910771140
43X*111.70333.505041.810781015
54W5042.110781015
54Y*111.75333.355065.210781141
54Z5065.510781141
55X111.8010791016
55Y111.855065.810791142
55Z5066.110791142
56X*111.90331.105042.410801017
56W5042.710801017
56Y*111.95330.955066.410801143
56Z5066.710801143
57X112.0010811018
57Y112.0510811144
58X112.1010821019
58Y112.1510821145
59X112.2010831020
59Y112.2510831146
60X10841021
60Y10841147
61X10851022
61Y10851148
62X10861023
62Y10861149
63X10871024
63Y10871150
64X10881151
64Y10881025
65X10891152
65Y10891026
66X10901153
66Y10901027
67X10911154
67Y10911028
68X10921155
68Y10921029
69X10931156
69Y10931030
70X112.3010941157
70Y112.3510941031
71X112.4010951158
71Y112.4510951032
72X112.5010961159
72Y112.5510961033
73X112.6010971160
73Y112.6510971034
74X112.7010981161
74Y112.7510981035
75X112.8010991162
75Y112.8510991036
76X112.9011001163
76Y112.9511001037
77X113.0011011164
77Y113.0511011038
78X113.1011021165
78Y113.1511021039
79X113.2011031166
79Y113.2511031040
80X113.3011041167
80Y113.355067.011041041
80Z5067.311041041
81X113.4011051168
81Y113.455067.611051042
81Z5067.911051042
82X113.5011061169
82Y113.555068.211061043
82Z5068.511061043
83X113.6011071170
83Y113.655068.811071044
83Z5069.111071044
84X113.7011081171
84Y113.755069.411081045
84Z5069.711081045
85X113.8011091172
85Y113.855070.011091046
85Z5070.311091046
86X113.9011101173
86Y113.955070.611101047
86Z5070.911101047
87X114.0011111174
87Y114.055071.211111048
87Z5071.511111048
88X114.1011121175
88Y114.155071.811121049
88Z5072.111121049
89X114.2011131176
89Y114.255072.411131050
89Z5072.711131050
90X114.3011141177
90Y114.355073.011141051
90Z5073.311141051
91X114.4011151178
91Y114.455073.611151052
91Z5073.911151052
92X114.5011161179
92Y114.555074.211161053
92Z5074.511161053
93X114.6011171180
93Y114.655074.811171054
93Z5075.111171054
94X114.7011181181
94Y114.755075.411181055
94Z5075.711181055
95X114.8011191182
95Y114.855076.011191056
95Z5076.311191056
96X114.9011201183
96Y114.955076.611201057
96Z5076.911201057
97X115.0011211184
97Y115.055077.211211058
97Z5077.511211058
98X115.1011221185
98Y115.155077.811221059
98Z5078.111221059
99X115.2011231186
99Y115.255078.411231060
99Z5078.711231060
100X115.3011241187
100Y115.355079.011241061
100Z5079.311241061
101X115.4011251188
101Y115.455079.611251062
101Z5079.911251062
102X115.5011261189
102Y115.555080.211261063
102Z5080.511261063
103X115.6011271190
103Y115.655080.811271064
103Z5081.111271064
104X115.7011281191
104Y115.755081.411281065
104Z5081.711281065
105X115.8011291192
105Y115.855082.011291066
105Z5082.311291066
106X115.9011301193
106Y115.955082.611301067
106Z5082.911301067
107X116.0011311194
107Y116.055083.211311068
107Z5083.511311068
108X116.1011321195
108Y116.155083.811321069
108Z5084.111321069
109X116.2011331196
109Y116.255084.411331070
109Z5084.711331070
110X116.3011341197
110Y116.355085.011341071
110Z5085.311341071
111X116.4011351198
111Y116.455085.611351072
111Z5085.911351072
112X116.5011361199
112Y116.555086.211361073
112Z5086.511361073
113X116.6011371200
113Y116.655086.811371074
113Z5087.111371074
114X116.7011381201
114Y116.755087.411381075
114Z5087.711381075
115X116.8011391202
115Y116.855088.011391076
115Z5088.311391076
116X116.9011401203
116Y116.955088.611401077
116Z5088.911401077
117X117.0011411204
117Y117.055089.211411078
117Z5089.511411078
118X117.1011421205
118Y117.155089.811421079
118Z5090.111421079
119X117.2011431206
119Y117.255090.411431080
119Z5090.711431080
120X117.3011441207
120Y117.3511441081
121X117.4011451208
121Y117.4511451082
122X117.5011461209
122Y117.5511461083
123X117.6011471210
123Y117.6511471084
124X117.7011481211
124Y117.7511481085
125X117.8011491212
125Y117.8511491086
126X117.9011501213
126Y117.9511501087

注 *印を付した周波数は、ILSのローカライザを使用する無線局に限る。

(2) ILSのマーカ・ビーコンを使用する無線局の周波数
 75MHz
(3) ATCRBSの無線局の周波数
 ア 地表に開設するもの
  1,030MHz、1,090MHz
 イ ア以外のもの
  1,090MHz
(4) ACASを使用する無線局の周波数
  1,030MHz
別表
【第二号の三の二 電波の強度の値の表 第21条の3関係 】
周波数電界強度(V/m)磁界強度(A/m)電力束密度(mW/cm2)平均時間(分)
1 10kHzを超え30kHz以下27572.8 
2 30kHzを超え3MHz以下2752.18f—1
3 3MHzを超え30MHz以下824f—12.18f—1
4 30MHzを超え300MHz以下27.50.07280.2
5 300MHzを超え1.5GHz以下1.585f1/2f1/2/237.8f/1500
6 1.5GHzを超え300GHz以下61.40.163


  注1 fは、MHzを単位とする周波数とする。
注2 電界強度及び磁界強度は、実効値とする。
注3 人体が電波に不均一にばく露される場合その他総務大臣がこの表によることが不合理であると認める場合は、総務大臣が別に告示するところによるものとする。
注4 同一場所若しくはその周辺の複数の無線局が電波を発射する場合又は一の無線局が複数の電波を発射する場合は、電界強度及び磁界強度については各周波数の表中の値に対する割合の自乗和の値、また電力束密度については各周波数の表中の値に対する割合の和の値がそれぞれ1を超えてはならない。
別表
【第二号の四 地球局の等価等方輻射電力の許容値 第32条の2関係 】
周波数帯仰角(θ)(注1)等価等方輻射電力(注2)の許容値
1 2,025MHzを超え2,110MHz以下
  5.85GHzを超え7.075GHz以下
  7.19GHzを超え7.235GHz以下
  7.9GHzを超え8.4GHz以下
  12.75GHzを超え13.25GHz以下
  14GHzを超え14.8GHz以下
0度以下40デシベル
0度を超え5度以下40+3θデシベル
2 17.7GHzを超え18.1GHz以下
  22.55GHzを超え23.15GHz以下
  27GHzを超え29.5GHz以下
0度以下64デシベル
0度を超え5度以下64+3θデシベル


  注
1 地球局の送信空中線の輻射の中心からみた地表線の仰角をいい、度で表す。
2 搬送波のスペクトルのうち、最大の電力密度の帯域幅における値とし、その帯域幅は、1の項にあつては4kHz、2の項にあつては1MHzとする。
3 1ワツトを0デシベルとする。
4 深宇宙に係る宇宙研究業務を行う地球局の等価等方輻射電力(搬送波のスペクトルのうち、最大の電力密度の帯域幅における値とし、その帯域幅は(1)にあつては4kHz、(2)にあつては1MHzとする。)の許容値については、この表に規定する値にかかわらず、次のとおりとする。
(1) 1,000MHzを超え15GHz以下の周波数の電波を使用するもの 55デシベル
(2) 15GHzを超える周波数の電波を使用するもの 79デシベル
別表
【第二号の五 人工衛星局の電力束密度の許容値 第32条の6関係  】
周波数帯仰角(δ)
(注1)
電力束密度の許容値(注2)
1 1,670MHzを超え1,700MHz以下 —133デシベル(注3)
2 1,525MHzを超え1,530MHz以下
  1,670MHzを超え1,690MHz以下
  1,700MHzを超え1,710MHz以下
  2,025MHzを超え2,110MHz以下
  2,200MHzを超え2,300MHz以下
0度を超え5度以下—154デシベル(注4)
5度を超え25度以下—154+0.5(δ—5)デシベル(注4)
25度を超え90度以下—144デシベル(注4)
3 2,500MHzを超え2,690MHz以下0度を超え5度以下—152デシベル(注4)
5度を超え25度以下—152+0.75(δ—5)デシベル(注4)
25度を超え90度以下—137デシベル(注4)
4 3.4GHzを超え4.2GHz以下0度を超え5度以下—152デシベル(注4、注5)
—138—Yデシベル(注6、注7、注8)
5度を超え25度以下—152+0.5(δ—5)デシベル(注4、注5)/—138—Y+(12+Y)(δ—5)/20デシベル(注6、注7、注8)
25度を超え90度以下—142デシベル(注4、注5)
—126デシベル(注6、注7)
5 4.5GHzを超え4.8GHz以下
  5.67GHzを超え5.725GHz以下
  7.25GHzを超え7.9GHz以下
0度を超え5度以下—152デシベル(注4)
5度を超え25度以下—152+0.5(δ—5)デシベル(注4)
25度を超え90度以下—142デシベル(注4)
6 5.15GHzを超え5.216GHz以下 —164デシベル(注4)
7 6.7GHzを超え6.825GHz以下0度を超え5度以下—137デシベル(注6)
5度を超え25度以下—137+0.5(δ—5)デシベル(注6)
25度を超え90度以下—127デシベル(注6)
8 6.825GHzを超え7.075GHz以下0度を超え5度以下—154デシベル(注4)
—134デシベル(注6)
5度を超え25度以下—154+0.5(δ—5)デシベル(注4)
—134+0.5(δ—5)デシベル(注6)
25度を超え90度以下—144デシベル(注4)
—124デシベル(注6)
9 8.025GHzを超え8.5GHz以下
  10.7GHzを超え11.7GHz以下(注5)
0度を超え5度以下—150デシベル(注4)
5度を超え25度以下—150+0.5(δ—5)デシベル(注4)
25度を超え90度以下—140デシベル(注4)
10 10.7GHzを超え11.7GHz以下(注9)0度を超え5度以下—126デシベル(注6)
5度を超え25度以下—126+0.5(δ—5)デシベル(注6)
25度を超え90度以下—116デシベル(注6)
11 10.7GHzを超え12.75GHz以下(注10)0度を超え5度以下—129デシベル(注6)
5度を超え25度以下—129+0.75(δ—5)デシベル(注6)
25度を超え90度以下—114デシベル
12 11.7GHzを超え12.75GHz以下(注9)0度を超え5度以下—124デシベル(注6)
5度を超え25度以下—124+0.5(δ—5)デシベル(注6)
25度を超え90度以下—114デシベル(注6)
13 12.2GHzを超え12.75GHz以下(注5)0度を超え5度以下—148デシベル(注4)
5度を超え25度以下—148+0.5(δ—5)デシベル(注4)
25度を超え90度以下—138デシベル(注4)
14 15.43GHzを超え15.63GHz以下0度を超え20度以下—127デシベル(注6)
20度を超え25度以下—127+0.56(δ—20)2デシベル(注6)
25度を超え29度以下—113デシベル(注6)
29度を超え31度以下—136.9+25log10(δ—20)デシベル(注6)
31度を超え90度以下—111デシベル(注6)
15 17.7GHzを超え19.3GHz以下(注11)0度を超え5度以下—115デシベル(注6、注12)
—115—Xデシベル(注6、注13)
5度を超え25度以下—115+0.5(δ—5)デシベル(注6、注12)
—115—X+((10+X)/20)(δ—5)デシベル(注6、注13)
25度を超え90度以下—105デシベル(注6)
16 19.3GHzを超え19.7GHz以下
  21.4GHzを超え22GHz以下
  22.55GHzを超え23.55GHz以下
  24.45GHzを超え24.75GHz以下
  25.25GHzを超え27.5GHz以下
  31GHzを超え31.3GHz以下(注14)
  40GHzを超え40.5GHz以下(注15)
  40.5GHzを超え42GHz以下(注7、注16)
0度を超え5度以下—115デシベル(注6)
5度を超え25度以下—115+0.5(δ—5)デシベル(注6)
25度を超え90度以下—105デシベル(注6)
17 31.8GHzを超え32.3GHz以下(注14)
  37GHzを超え38GHz以下(注17)
0度を超え5度以下—120デシベル(注6)
—115デシベル(注6、注18)
5度を超え25度以下—120+0.75(δ—5)デシベル(注6)
—115+0.5(δ—5)デシベル(注6、注18)
25度を超え90度以下—105デシベル(注6)
18 32.3GHzを超え33GHz以下0度を超え5度以下—135デシベル(注6)
5度を超え25度以下—135+(δ—5)デシベル(注6)
25度を超え90度以下—115デシベル(注6)
19 37GHzを超え38GHz以下(注5、注14)0度を超え5度以下—125デシベル(注6)
5度を超え25度以下—125+(δ—5)デシベル(注6)
25度を超え90度以下—105デシベル(注6)
20 37.5GHzを超え40GHz以下(注7、注19)
  42GHzを超え42.5GHz以下(注7、注16、注20)
0度を超え5度以下—120デシベル(注6)
5度を超え25度以下—120+0.75(δ—5)デシベル(注6)
25度を超え90度以下—105デシベル(注6)
21 37.5GHzを超え40GHz以下(注5、注19)
  42GHzを超え42.5GHz以下(注5、注16)
0度を超え5度以下—127デシベル(注6)
5度を超え20度以下—127+(4/3)(δ—5)デシベル(注6)
20度を超え25度以下—107+0.4(δ—20)デシベル(注6)
25度を超え90度以下—105デシベル(注6)
22 40.5GHzを超え42GHz以下(注5、注16)0度を超え5度以下—120デシベル(注6)
5度を超え15度以下—120+(δ—5)デシベル(注6)
15度を超え25度以下—110+0.5(δ—15)デシベル(注6)
25度を超え90度以下—105デシベル(注6)

注1 人工衛星局その他の宇宙局から発射された電波の到来方向の地表面における仰角をいい、度で表す。
2 1ワットを0デシベルとした場合の値とする。
3 搬送波のスペクトルのうち、最大の電力密度の1.5MHzの帯域幅における1平方メートル当たりの値とする。
4 搬送波のスペクトルのうち、最大の電力密度の4kHzの帯域幅における1平方メートル当たりの値とする。
5 対地静止衛星に開設する人工衛星局に限る。
6 搬送波のスペクトルのうち、最大の電力密度の1MHzの帯域幅における1平方メートル当たりの値とする。
7 対地静止衛星に開設する人工衛星局以外の人工衛星局に限る。
8 固定地点の地球局と宇宙無線通信を行う人工衛星局であつて、北半球において同一の周波数帯を使用するものの数又は南半球において同一の周波数帯を使用するものの数のいずれか大きい数をSとしたとき、式中Yは、次のとおりとする。
 Sが2以下の場合、Yは0
 Sが2を超える場合、Yは5log10S
9 対地静止衛星に開設する人工衛星局以外の人工衛星局であつて、対地静止衛星の軌道から35度を超え145度以下の傾斜角の軌道にあり、かつ、18,000キロメートルを超える遠地点高度を持つものを除く。
10 対地静止衛星に開設する人工衛星局以外の人工衛星局であつて、対地静止衛星の軌道から35度を超え145度以下の傾斜角の軌道にあり、かつ、18,000キロメートルを超える遠地点高度を持つものに限る。
11 18.6GHzを超え18.8GHz以下の周波数の電波を使用して固定地点の地球局と宇宙無線通信を行う人工衛星局については、地球の特性及びその自然現象に関する情報を取得するために行う宇宙無線通信の業務(受動)又は宇宙研究業務(受動)に使用される周波数と共用する場合には、この200MHzの帯域幅における最大の電力密度が、1平方メートル当たり—95デシベル(単位時間当たり5パーセント未満の時間は—92デシベル。)(1ワットを0デシベルとする。)を超えないこと。
12 固定地点の地球局と宇宙無線通信を行う人工衛星局であつて対地静止衛星に開設するもの又は気象に関する情報を取得するために宇宙無線通信を行う人工衛星局に限る。
13 固定地点の地球局と宇宙無線通信を行う人工衛星局であつて、対地静止衛星に開設する人工衛星局以外のものに限る。
 式中Xは、当該人工衛星局の総数Nについて次のとおりとする。
  Nが50以下の場合、Xは0
  Nが50を超え288以下の場合、Xは(5/119)(N—50)
  Nが288を超える場合、Xは(1/69)(N+402)
14 宇宙研究業務を行う宇宙局に限る。
15 固定地点の地球局と宇宙無線通信を行う人工衛星局に限る。
16 一般公衆によつて直接受信されるための無線電話、テレビジョン、データ伝送又はファクシミリによる宇宙無線通信の業務を行う宇宙局を除く。
17 対地静止衛星に開設する人工衛星局以外の宇宙局であつて、宇宙研究業務を行うものに限る。
18 対地静止衛星に開設する人工衛星局以外の宇宙研究業務を行う宇宙局であつて、深宇宙に係る設備を打ち上げている期間及び地球近傍において運用している期間に限る。
19 固定地点の地球局又は移動する地球局と宇宙無線通信を行う人工衛星局に限る。
20 人工衛星局の数が99以下の場合に限る。
別表
【第二号の六 無線設備の技術基準の策定等の申出の様式 第32条の9の2及び第45条の2の2関係 】
 (略)
別表
【第三号 無線従事者選解任届の様式 第34条の4関係  総務大臣又は総合通信局長がこの様式に代わるものとして認めた場合は、それによることができる。   略  】
 (略)
別表
【第四号  第39条第1項関係 】
(略)
別表
【第四号の二 法第73条第3項の規定による無線局検査の省略通知の様式 第39条第2項関係 】
 (略)
別表
【第五号 定期検査の実施時期 第四十一条の四関係 】
一 固定局 五年
二 地上基幹放送局
 (1) 演奏所を有するもの又は放送対象地域ごとの放送系のうち最も中心的な機能を果たすもの(コミュニティ放送を行うもの及びコミュニティ放送の電波に重畳して多重放送を行うものを除く。) 一年
 (2) (1)に該当しないもの 五年
三 海岸局
 (1) 電気通信業務を行うことを目的として開設するもの、公共業務を遂行するために開設するもの及び漁業用海岸局(漁船の船舶局との間に漁業に関する通信を行うために開設する海岸局(漁業の指導監督用のものを除く。)をいう。以下同じ。)以外の海岸局であつて、二六・一七五MHzを超える周波数のみを使用するもの 五年
 (2) 漁業用海岸局であつて、二六・一七五MHzを超える周波数のみを使用するもの 三年
 (3) (1)及び(2)に該当しないもの 一年
四 航空局
 (1) 航空交通管制に関する通信を取り扱い、又は電気通信業務等を行うことを目的として開設するもの 一年
 (2) 航空法の一部を改正する法律の規定による改正前の航空法第二条第十七項の定期航空運送事業を遂行することを目的として開設するもの 二年
 (3) (1)及び(2)に該当しないもの 五年
五 基地局 五年
六 携帯基地局 五年
七 無線呼出局 五年
八 陸上移動中継局 五年
九 陸上局(海岸局、航空局、基地局、携帯基地局、無線呼出局及び陸上移動中継局を除く。) 五年
十 船舶局
 (1) 義務船舶局であつて旅客船又は国際航海に従事する船舶(旅客船を除く。)に開設するもの 一年
 (2) 義務船舶局であつて(1)に該当しないもの及び義務船舶局以外の船舶局であつて船舶安全法第二条の規定に基づく命令により遭難自動通報設備の備付けを要する船舶に開設するもの 二年
 (3) 特定船舶局であつてF二B電波又はF三E電波一五六MHzから一五七・四五MHzまでの周波数を使用する無線設備、遭難自動通報設備(船舶安全法第二条の規定に基づく命令により備付けを要するものを除く。)、簡易型船舶自動識別装置及びレーダー以外の無線設備を設置しないもの 五年
 (4) (1)から(3)までに該当しないもの 三年
十一 遭難自動通報局
 (1) 船舶安全法第二条の規定に基づく命令により遭難自動通報設備の備付けを要する船舶に開設するもの 二年
 (2) (1)に該当しないもの 五年
十二 航空機局 一年
十三 移動局(船舶局、遭難自動通報局、船上通信局、航空機局、陸上移動局及び携帯局を除く。) 五年
十四 無線測位局(無線航行陸上局、無線航行移動局、無線標定陸上局、無線標定移動局及び無線標識局を除く。) 五年
十五 無線航行陸上局 一年
十六 無線航行移動局
 (1) 船舶安全法第二条の規定に基づく命令により遭難自動通報設備の備付けを要する船舶に開設する船舶に開設するもの 二年
 (2) (1)に該当しないもの 五年
十七 無線標定陸上局 五年
十八 無線標識局
 (1) 航空無線航行業務を行うために開設するもの 一年
 (2) (1)に該当しないもの 二年
十九 地球局(海岸地球局、航空地球局、携帯基地地球局、船舶地球局、航空機地球局及び携帯移動地球局を除く。)
 (1) 人工衛星の位置の維持及び姿勢の保持その他その機能の維持を行うことを目的として開設するもの 一年
 (2) 衛星基幹放送局、衛星基幹放送試験局又は基幹放送を行う実用化試験局であつて人工衛星に開設するものを通信の相手方とするもの(移動するものを除く。) 一年
 (3) (1)及び(2)に該当しないもの 五年
二十 海岸地球局 一年
二十一 航空地球局
 (1) 航空機の安全運航又は正常運航に関する通信を行うもの 一年
 (2) (1)に該当しないもの 五年
二十二 携帯基地地球局 五年
二十三 船舶地球局
 (1) 第二十八条の二第一項の船舶地球局であつて、旅客船又は国際航海に従事する船舶(旅客船を除く。)に開設するもの 一年
 (2) (1)に該当しないもの 二年
二十四 航空機地球局 二年
二十五 宇宙局(人工衛星局を除く。) 一年
二十六 人工衛星局(衛星基幹放送局及び衛星基幹放送試験局を除く。) 一年
二十七 衛星基幹放送局 一年
二十八 衛星基幹放送試験局 一年
二十九 非常局 五年
三十 実用化試験局(基幹放送を行うものであって人工衛星に開設するものに限る。) 一年
三十一 標準周波数局 一年
三十二 特別業務の局
 (1) 航空機又は船舶のための気象通報及び航行警報等の業務を行うことを目的として開設するもの 一年
 (2) (1)に該当しないもの 五年
別表
【第五号の二 免許人が総合通信局長に提出する無線設備等の検査実施報告書の様式 第41条の5関係 】
 (略)
別表
【第五号の三 免許人が総合通信局長に提出する無線設備等の点検実施報告書の様式 第41条の6関係 】
 (略)
別表
【第六号 許可を要しない高周波利用設備の変更の工事 第45条の2関係 】
第1 装置の全部について変更の工事をする場合
変更の工事のうち軽微なものとするもの適用の条件
1 通信設備の変更の工事のうち次に掲げるもの 
(1) 送信装置の変更の工事 当該部分の全部について撤去する場合に限る。
(2) 電源濾波器(装置の筐体内に収められているものを除く。)の変更の工事 当該部分の全部について取り替える場合(電気的特性を低下させることとなる場合を除く。)又は増設する場合(新たに附設する場合を含む。)に限る。
(3) 高周波塞流線輪(装置の筐体内に収められているものを除く。)の変更の工事 当該部分の全部について取り替える場合(電気的特性を低下させることとなる場合を除く。)又は増設する場合(新たに附設する場合を含む。)に限る。
2 通信設備以外の設備の変更の工事のうち次に掲げるもの 
(1) 高周波発生装置の変更の工事 当該部分の全部について撤去する場合に限る。
(2) 電源濾波器(装置の筐体内に収められているものを除く。)の変更の工事 当該部分の全部について取り替える場合(電気的特性を低下させることとなる場合を除く。)又は増設する場合(新たに附設する場合を含む。)に限る。
(3) 遮蔽室の変更の工事 当該部分の全部について撤去する場合又は取り替える場合(いずれも遮蔽効果を低下させることとなる場合を除く。)若しくは増設する場合(新たに附設する場合を含み,遮蔽効果を低下させることとなる場合を除く。)に限る。

第2 装置の一部分について変更の工事をする場合
変更の工事のうち軽微なものとするもの適用の条件
第1の1の項及び2の項に掲げる装置の部品の変更の工事次に掲げる条件に適合する場合に限る。
1 使用周波数又は発振の方式に変更をきたすこととならない場合であること。
2 占有周波数帯幅又は周波数変動幅が拡大することとならない場合であること。
3 高周波出力が増加することとならない場合であること。
4 当該部品の属する装置の性能を低下させない場合であること。


別表
【第七号 第46条の4関係 】
 (略)
別表
【第八号 型式確認に係る試験方法 第46条の7関係 】
第1 電子レンジ
 1 試験条件
(1) 測定場所の温度及び湿度ア 温度 摂氏5度から摂氏35度までの範囲
イ 湿度 45パーセントから85パーセントまでの範囲
(2) 電子レンジの設置の方法ア スプリアス発射の電界強度以外の項目の測定の場合平たんな木台の上に通常の使用状態で置く。
イ スプリアス発射の電界強度の測定の場合
 水平面上にある回転する非導電性の支持台の上に置き、底面が地表又は床面から75センチメートルの高さになるようにする。この場合において、電源電線が支持台の中心から垂直に降ろして余分があるときは、その部分を束ねておく。
(3) 電源周波数50Hz又は60Hz
(4) 出力切換え出力切換えのある場合は、高周波出力の定格値が最大となる位置とする。
(5) 負荷の方法ア 漏えい電波の電力束密度以外の項目の測定の場合
(ア) 負荷摂氏18度から摂氏22度までの範囲(高周波出力の測定の場合は室温マイナス摂氏10度程度)の水を用いる。
(イ) 容器容量1,000ミリリツトルの低損失ビーカーを2個使用する。ただし、加熱室寸法が小さいためこれを入れることができない場合は、容量500ミリリツトルの低損失ビーカーを4個使用することができる。
(ウ) 負荷量2,000ミリリツトルの水を各ビーカーに等分する。
(エ) 位置加熱室の中心部に次の図に示すような状態で互いにビーカーが接するように並べる。
1,000ミリリツトルのビーカー2個を使用した場合 (図略)
500ミリリツトルのビーカー4個を使用した場合(図略)
イ 漏えい電波の電力束密度の測定の場合
(ア) 負荷摂氏18度から摂氏22度までの範囲の水を用いる。
(イ) 容器容量500ミリリツトルの低損失ビーカーを1個使用する。
(ウ) 負荷量260ミリリツトルから290ミリリツトルまでの範囲の水を用いる。
(エ) 位置加熱室の中心部に次の図に示すように置く。(図略)

 2 測定等
(1) 占有周波数帯幅に含まれる周波数の範囲10分間以上動作させた後、負荷を取り替え、負荷が沸騰点に達するまでの発振周波数の変化を周波数測定装置により測定する。その後、スペクトラムアナライザーによる占有周波数帯幅(スペクトル分布の波形の最高値から26デシベル低下したレベルにおける周波数帯幅とする。)を測定する。
(2) 高周波出力次の手順により測定及び算定を行う。
ア 30分間以上動作させた後、負荷を取り替え、温度が約10度上昇する明間(t)を求める。
イ 再度負荷を取り替え、t時間加熱して各ビーカーの水温上昇値の平均を求める。
ウ イの動作を5回繰り返し、各回の温度上昇値を平均して、平均温度上昇値(ΔT)を求める。
エ 上記ア及びウの値に基づき次の式により高周波出力(P)を求める。
P(ワット)=(8,400×ΔT(摂氏温度))/(t(秒))
(3) スプリアス発射による電界強度空中線系を含め校正済みの電界強度測定装置により周波数毎に、偏波面及び空中線の高さを変化させるとともに支持台を回転させ、電子レンジから30メートルの水平距離における最大値を測定する。ただし、この水平距離を確保することができない場合は、次の表に示す水平距離において測定し、その値に同表の係数を乗じて得た値をもつて測定値とすることができる。
 測定周波数(MHz)水平距離(メートル)係数 
1,000未満101/3
1,000以上1/10
(4) 漏えい電波の電力束密度耐久試験(毎分約20回の割合で扉を十万回開閉する。)後起動させ、次の各状態における電子レンジの表面から5センチメートル離れたすべての場所における電力束密度を測定する。
ア 扉を閉めた状態
イ 発振管の発振停止装置が動作する直前の位置まで扉を開いて固定した状態
ウ ラツチなどの固定装置を有するものは、通常扉を開く力の2倍の力で扉の取手の任意の箇所を引いた状態
(5) 安全性一般的な妥当性を有する方法により次の事項を確認する。
ア 絶縁抵抗値その他きよう体の絶縁状況
イ 高圧電気により充電される器具及び電線の収容状況

第2 電磁誘導加熱式調理器
 1 試験条件
(1) 測定場所の温度及び湿度ア 温度 摂氏5度から摂氏35度までの範囲
イ 湿度 45パーセントから85パーセントまでの範囲
(2) 電磁誘導加熱式調理器の設置の方法ア 電界強度以外の項目の測定の場合平たんな木台の上に通常の使用状態で置く。
イ 電界強度の測定の場合水平面上にある回転する非導電性の支持台の上に置き、底面が地表又は床面から40センチメートルの高さになるようにする。この場合において、電源電線が支持台の中心から垂直に降ろして余分があるときは、その部分を束ねておく。
(3) 電源周波数50Hz又は60Hz
(4) 負荷の方法ア 負荷摂氏18度から摂氏22度までの範囲の水を用いる。
イ 容器製造業者が選定するなべ等
ウ 負荷量1,500ミリリツトルの水(1,500ミリリツトルの水が入らないものは、なべ等の容量の80%の水)
エ 位置加熱部の中心に置く。

 2 測定等
(1) 利用周波数電源を投入し起動させてから15分経過後の周波数を測定する。周波数の切換が可能な機器にあつてはそれぞれの周波数を、周波数が連続して可変可能なものにあつては、その最低周波数及び最高周波数を測定する。
(2) 周波数変動幅電源を投入し起動させてから15分経過するまでの間(1)の利用周波数に対応する周波数について最低値と最高値を測定する。
(3) 高周波出力次の手順により測定及び算出を行う。
ア 最大の高周波出力で加熱し、消費電力量が120ワツト時に達したとき装置の電源を切断し、負荷の水を十分かくはんした後、その温度を測定し、次の式から熱効率ηを求める。
η=((V+C×W)(T?To)/(E×860))×100%
ただしV:なべ等の中の水の重量(g)
     C:試験に用いたなべ等の比熱(cal/deg)
    W:試験に用いたなべ等の重量(g)
    T:加熱後の水の温度(℃)
    To:加熱前の水の温度(℃)
    E:加熱に要した消費電力量(Wh)
イ 次の式から高周波出力Pを求める。
P=η×p
ただしp:定格消費電力(W)
ウ 高周波出力の測定値は、少なくとも3回以上行う。
(4) 利用周波数による発射及びスプリアス発射による漏えい電界強度次の手順により測定を行う。
ア 電源を投入し起動させてから15分経過後に空中線系を含め校正済みの電界強度測定装置により、最大の高周波出力で漏えい電界強度を測定する。
イ 漏えい電波を受信したときは機器及び受信アンテナを回転し、最大の測定値を求め、これをもつてその周波数の測定値とする。
ウ 測定距離(機器の端と受信アンテナの中心との距離)は、30メートルとする。ただし、この測定距離を確保することができない場合は、10メートルの距離で測定し、その値に次の表の係数を乗じて得た値をもつて測定値とすることができる。
 測定周波数(kHz)係数 
526.5未満1/27
526.5以上1606.5以下1/10
1606.5超1/6
エ 受信用ループアンテナの下端の地上高は1メートルとする。
オ 高周波発生装置が2以上あり、同時に使用することが可能なものにあつては、それぞれの装置を同時に動作させた状態においても測定する。
(5) 安全性一般的な妥当性を有する方法により次の事項を確認する。
ア 絶縁抵抗値その他きよう体の絶縁状況
イ 電線の収容状況


別表
【第九号 試験成績書の様式 第46条の8関係 】
別表第十号(第46条の8関係) (略)
別表第十一号(第51条の10関係) (略)
別表第十一号の二(第51条の10の3関係) (略)
別表第十一号の三(第51条の10の4関係) (略)
別表第十二号 (略)
別表第十二号の二(第51条の11の2の3関係) (略)
別表第十二号の三(第51条の11の2の4関係) (略)
別表第十三号(第51条の11の2の5第1項関係) (略)
別表第十三号の二(第51条の11の2の5第1項及び第2項関係) (略)
別表第十四号(第51条の11の2の5第2項関係) (略)
別表第十四号の二(第51条の11の2の5第3項関係) (略)
別表第十四号の三(第51条の11の17関係) (略)
別表第十五号 (略)
別表第十六号 (略)
別表
【別図】
 (略)