青少年が安全に安心してインターネットを利用できる環境の整備等に関する法律
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- 青少年が安全に安心してインターネットを利用できる環境の整備等に関する法律
- 第1章 総則
- 第1条 [目的]
- 第2条 [定義]
- 第3条 [基本理念]
- 第4条 [国及び地方公共団体の責務]
- 第5条 [関係事業者の責務]
- 第6条 [保護者の責務]
- 第7条 [連携協力体制の整備]
- 第2章 基本計画
- 第3章 インターネットの適切な利用に関する教育及び啓発活動の推進等
- 第13条 [インターネットの適切な利用に関する教育の推進等]
- 第14条 [家庭における青少年有害情報フィルタリングソフトウェアの利用の普及]
- 第15条 [インターネットの適切な利用に関する広報啓発]
- 第16条 [関係者の努力義務]
- 第4章 青少年有害情報フィルタリングサービスの提供義務等
- 第17条 [携帯電話インターネット接続役務提供事業者の青少年有害情報フィルタリングサービスの提供義務]
- 第18条 [インターネット接続役務提供事業者の義務]
- 第19条 [インターネットと接続する機能を有する機器の製造事業者の義務]
- 第20条 [青少年有害情報フィルタリングソフトウェア開発事業者等の努力義務]
- 第21条 [青少年有害情報の発信が行われた場合における特定サーバー管理者の努力義務]
- 第22条 [青少年有害情報についての国民からの連絡の受付体制の整備]
- 第23条 [青少年閲覧防止措置に関する記録の作成及び保存]
- 第5章 インターネットの適切な利用に関する活動を行う民間団体等
- 第1節 フィルタリング推進機関
- 第24条 [フィルタリング推進機関の登録]
- 第25条 [業務の休廃止]
- 第26条 [登録の取消し]
- 第27条 [報告又は資料の提出]
- 第28条 [公示等]
- 第29条 [総務省令及び経済産業省令への委任]
- 第2節 インターネットの適切な利用に関する活動を行う民間団体等の支援
- 第6章 雑則
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