階級 | 勤務年数 |
十年未満 | 十年以上二十年未満 | 二十年以上 |
団長及び副団長 | 一二、四〇〇円 | 一三、三〇〇円 | 一四、二〇〇円 |
分団長及び副分団長 | 一〇、六〇〇円 | 一一、五〇〇円 | 一二、四〇〇円 |
部長、班長及び団員 | 八、八〇〇円 | 九、七〇〇円 | 一〇、六〇〇円 |
備考
一 死亡若しくは負傷の原因である事故が発生した日又は診断によつて死亡の原因である疾病の発生が確定した日若しくは診断によつて疾病の発生が確定した日に、当該事故又は疾病が発生したことにより特に上位の階級に任命された非常勤消防団員又は非常勤水防団員の階級は、当該事故又は疾病が発生した日の前日においてその者が属していた階級によるものとする。
二 一の階級における勤務年数を算定する場合においては、当該階級に任命された日以後の期間と当該階級に任命された日前における当該階級と同一の階級又は当該階級より上位の階級に属していた期間とを合算するものとする。