非常勤消防団員等に係る損害補償の基準を定める政令

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非常勤消防団員等に係る損害補償の基準を定める政令

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  • 非常勤消防団員等に係る損害補償の基準を定める政令
    • 第1条 [損害補償の種類]
    • 第2条 [補償基礎額]
    • 第3条 [療養補償]
    • 第4条 [療養及び療養費の支給]
    • 第5条 [休業補償]
    • 第5条の2 [傷病補償年金]
    • 第6条 [障害補償]
    • 第6条の2 [介護補償]
    • 第7条 [遺族補償]
    • 第8条 [遺族補償年金]
    • 第8条の2
    • 第8条の3
    • 第8条の4
    • 第9条 [遺族補償一時金]
    • 第9条の2
    • 第9条の3
    • 第10条 [遺族からの排除]
    • 第11条 [葬祭補償]
    • 第11条の2 [特殊公務に従事する非常勤消防団員及び非常勤水防団員の特例]
    • 第12条 [損害補償の制限]
    • 第12条の2 [年金たる損害補償の額の端数処理]
    • 第13条 [年金たる損害補償の支給期間等]
    • 第14条 [死亡の推定]
    • 第15条 [未支給の損害補償]
    • 第16条 [年金たる損害補償等の支給額の調整]
    • 第16条の2
    • 第17条 [補償を受ける権利]
    • 第18条 [補償の免責及び求償権]
    • 第19条 [非常勤水防団員で非常勤消防団員である者に対する損害補償]
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別表
【補償基礎額表(第二条関係)】
階級勤務年数
十年未満十年以上二十年未満二十年以上
団長及び副団長一二、四〇〇円一三、三〇〇円一四、二〇〇円
分団長及び副分団長一〇、六〇〇円一一、五〇〇円一二、四〇〇円
部長、班長及び団員八、八〇〇円九、七〇〇円一〇、六〇〇円

備考
 一 死亡若しくは負傷の原因である事故が発生した日又は診断によつて死亡の原因である疾病の発生が確定した日若しくは診断によつて疾病の発生が確定した日に、当該事故又は疾病が発生したことにより特に上位の階級に任命された非常勤消防団員又は非常勤水防団員の階級は、当該事故又は疾病が発生した日の前日においてその者が属していた階級によるものとする。
 二 一の階級における勤務年数を算定する場合においては、当該階級に任命された日以後の期間と当該階級に任命された日前における当該階級と同一の階級又は当該階級より上位の階級に属していた期間とを合算するものとする。