非訟事件手続法
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非訟事件手続法
第1編 総則
第1条 [趣旨]
第2条 [最高裁判所規則]
第2編 非訟事件の手続の通則
第1章 総則
第3条 [第二編の適用範囲]
第4条 [裁判所及び当事者の責務]
第2章 非訟事件に共通する手続
第1節 管轄
第5条 [管轄が住所地により定まる場合の管轄裁判所]
第6条 [優先管轄等]
第7条 [管轄裁判所の指定]
第8条 [管轄裁判所の特例]
第9条 [管轄の標準時]
第10条 [移送等に関する民事訴訟法の準用等]
第2節 裁判所職員の除斥及び忌避
第11条 [裁判官の除斥]
第12条 [裁判官の忌避]
第13条 [除斥又は忌避の裁判及び手続の停止]
第14条 [裁判所書記官の除斥及び忌避]
第15条 [専門委員の除斥及び忌避]
第3節 当事者能力及び手続行為能力
第16条 [当事者能力及び手続行為能力の原則等]
第17条 [特別代理人]
第18条 [法定代理権の消滅の通知]
第19条 [法人の代表者等への準用]
第4節 参加
第20条 [当事者参加]
第21条 [利害関係参加]
第5節 手続代理人及び補佐人
第22条 [手続代理人の資格]
第23条 [手続代理人の代理権の範囲]
第24条 [法定代理の規定及び民事訴訟法の準用]
第25条 [補佐人]
第6節 手続費用
第1款 手続費用の負担
第26条 [手続費用の負担]
第27条 [手続費用の立替え]
第28条 [手続費用に関する民事訴訟法の準用等]
第2款 手続上の救助
第29条
第7節 非訟事件の審理等
第30条 [手続の非公開]
第31条 [調書の作成等]
第32条 [記録の閲覧等]
第33条 [専門委員]
第34条 [期日及び期間]
第35条 [手続の併合等]
第36条 [法令により手続を続行すべき者による受継]
第37条 [他の申立権者による受継]
第38条 [送達及び手続の中止]
第39条 [裁判所書記官の処分に対する異議]
第40条 [検察官の関与]
第8節 検察官に対する通知
第41条
第9節 電子情報処理組織による申立て等
第42条
第3章 第一審裁判所における非訟事件の手続
第1節 非訟事件の申立て
第43条 [申立ての方式等]
第44条 [申立ての変更]
第2節 非訟事件の手続の期日
第45条 [裁判長の手続指揮権]
第46条 [受命裁判官による手続]
第47条 [音声の送受信による通話の方法による手続]
第48条 [通訳人の立会い等その他の措置]
第3節 事実の調査及び証拠調べ
第49条 [事実の調査及び証拠調べ等]
第50条 [疎明]
第51条 [事実の調査の嘱託等]
第52条 [事実の調査の通知]
第53条 [証拠調べ]
第4節 裁判
第54条 [裁判の方式]
第55条 [終局決定]
第56条 [終局決定の告知及び効力の発生等]
第57条 [終局決定の方式及び裁判書]
第58条 [更正決定]
第59条 [終局決定の取消し又は変更]
第60条 [終局決定に関する民事訴訟法の準用]
第61条 [中間決定]
第62条 [終局決定以外の裁判]
第5節 裁判によらない非訟事件の終了
第63条 [非訟事件の申立ての取下げ]
第64条 [非訟事件の申立ての取下げの擬制]
第65条 [和解]
第4章 不服申立て
第1節 終局決定に対する不服申立て
第1款 即時抗告
第66条 [即時抗告をすることができる裁判]
第67条 [即時抗告期間]
第68条 [即時抗告の提起の方式等]
第69条 [抗告状の写しの送付等]
第70条 [陳述の聴取]
第71条 [原裁判所による更正]
第72条 [原裁判の執行停止]
第73条 [第一審の手続の規定及び民事訴訟法の準用]
第74条 [再抗告]
第2款 特別抗告
第75条 [特別抗告をすることができる裁判等]
第76条 [即時抗告の規定及び民事訴訟法の準用]
第3款 許可抗告
第77条 [許可抗告をすることができる裁判等]
第78条 [即時抗告の規定及び民事訴訟法の準用]
第2節 終局決定以外の裁判に対する不服申立て
第79条 [不服申立ての対象]
第80条 [受命裁判官又は受託裁判官の裁判に対する異議]
第81条 [即時抗告期間]
第82条 [終局決定に対する不服申立ての規定の準用]
第5章 再審
第83条 [再審]
第84条 [執行停止の裁判]
第3編 民事非訟事件
第1章 裁判上の代位に関する事件
第85条 [裁判上の代位の許可の申立て]
第86条 [管轄裁判所]
第87条 [申立書の記載事項]
第88条 [代位の許可等]
第89条 [即時抗告]
第90条 [手続費用の負担の特則]
第91条 [手続の公開等]
第2章 保存、供託等に関する事件
第92条 [共有物分割の証書の保存者の指定]
第93条 [動産質権の実行の許可]
第94条 [供託所の指定及び供託物の保管者の選任等]
第95条 [競売代価の供託の許可]
第96条 [買戻権の消滅に係る鑑定人の選任]
第97条 [検察官の不関与]
第98条 [不服申立ての制限]
第4編 公示催告事件
第1章 通則
第99条 [公示催告の申立て]
第100条 [管轄裁判所]
第101条 [公示催告手続開始の決定等]
第102条 [公示催告についての公告]
第103条 [公示催告の期間]
第104条 [公示催告手続終了の決定]
第105条 [審理終結日]
第106条 [除権決定等]
第107条 [除権決定等の公告]
第108条 [除権決定の取消しの申立て]
第109条 [管轄裁判所]
第110条 [申立期間]
第111条 [申立てについての裁判等]
第112条 [事件の記録の閲覧等]
第113条 [適用除外]
第2章 有価証券無効宣言公示催告事件
第114条 [申立権者]
第115条 [管轄裁判所]
第116条 [申立ての方式及び疎明]
第117条 [公示催告の内容等]
第118条 [除権決定による有価証券の無効の宣言等]
第5編 過料事件
第119条 [管轄裁判所]
第120条 [過料についての裁判等]
第121条 [過料の裁判の執行]
第122条 [略式手続]
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