駐留軍等の再編の円滑な実施に関する特別措置法

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駐留軍等の再編の円滑な実施に関する特別措置法

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別表
【第十一条関係】
事業の区分国の負担又は補助の割合
土地改良土地改良法第二条第二項に規定する土地改良事業十分の五・五
漁港漁港漁場整備法第三条第一号に掲げる基本施設又は同条第二号に掲げる機能施設のうち輸送施設若しくは漁港施設用地(公共施設用地に限る。)の修築十分の五・五
港湾港湾法第二条第二項に規定する国際戦略港湾、国際拠点港湾又は重要港湾における同条第五項に規定する港湾施設のうち水域施設、外郭施設、係留施設又は臨港交通施設(以下「水域施設等」という。)の建設及び改良十分の五・五(港湾法第四十二条第一項に規定する国土交通省令で定める小規模な水域施設、外郭施設又は係留施設の建設及び改良にあっては、十分の四・五)
港湾法第二条第二項に規定する地方港湾における水域施設等の建設及び改良十分の四・五
道路道路法第二条第一項に規定する道路の新設及び改築十分の五・五
水道水道法第三条第二項に規定する水道事業又は同条第四項に規定する水道用水供給事業の用に供する同条第八項に規定する水道施設の新設及び増設十分の三
下水道下水道法第二条第三号に掲げる公共下水道又は同条第四号に掲げる流域下水道の設置及び改築十分の五・五
義務教育施設義務教育諸学校等の施設費の国庫負担等に関する法律第二条第一項に規定する義務教育諸学校のうち公立の小学校、中学校又は中等教育学校の前期課程の同条第二項に規定する建物の新築、増築及び改築並びに学校給食法第三条第二項に規定する義務教育諸学校のうち公立の小学校、中学校又は中等教育学校の前期課程の同条第一項に規定する学校給食の開設に必要な施設の整備十分の五・五