一 | 工作物の整備なし | 零 |
二 | 他の防衛施設に所在する駐留軍又は自衛隊の部隊が訓練のために新たに使用するための工作物の整備 | 〇・一 |
三 | 駐留軍又は自衛隊の部隊又は機関の編成又は配置の変更のための工作物の整備(四の項及び五の項に掲げるもの並びに当該工作物の廃止を除く。) | 〇・五 |
四 | 駐留軍又は自衛隊の部隊又は機関の編成又は配置の変更のための飛行場施設又は港湾施設の整備で大規模でないもの | 一 |
五 | 駐留軍又は自衛隊の部隊又は機関の編成又は配置の変更のための飛行場施設又は港湾施設の整備で大規模なもの | 三 |
備考 この表において「大規模」とは、埋立てによる土地の形質の変更を伴う五百メートル以上の岸壁又は二以上の滑走路を整備するものをいう。 |
艦船及び航空機の数及び種類の変化並びに弾道ミサイルを破壊するためのミサイルを搭載した車両の配備なし | 零 |
航空機の八十一機以上の減少 | マイナス五 |
航空機の四十一機以上八十機以下の減少 | マイナス四 |
航空機の二十一機以上四十機以下の減少 | マイナス三 |
航空機の十一機以上二十機以下の減少 | マイナス二 |
航空機の十機以下の減少 | マイナス一 |
航空機の十機以下の増加 | 一 |
航空機の十一機以上二十機以下の増加 | 二 |
航空機の二十一機以上四十機以下の増加 | 三 |
航空機の四十一機以上八十機以下の増加 | 四 |
航空機の八十一機以上の増加 | 五 |
艦船の原子炉を設置したものへの変更 | 二 |
弾道ミサイルを破壊するためのミサイルを搭載した車両の配備 | |
備考 弾道ミサイルを破壊するためのミサイルを搭載した車両は、平成十九年度までに沖縄県に所在する防衛施設に配備されたものに限る。 |
使用の態様の変化なし | 零 |
他の防衛施設に所在する部隊の新たな使用(次の項に掲げるものを除く。) | 一 |
他の防衛施設に所在するターボジェット発動機を有する航空機を保有する部隊の新たな使用 | 一・五(当該使用に係る日数の上限が定められている場合であって、当該上限が、二十八日以下のときは一・三五、二十九日以上四十二日以下のときは一・四二五) |
当該防衛施設に所在する航空機を保有する部隊又は機関の使用の減少 | マイナス〇・七五(沖縄県の区域における場合にあっては、マイナス七・五) |
備考 他の防衛施設に所在するターボジェット発動機を有する航空機を保有する部隊の新たな使用は、千歳飛行場、三沢飛行場、百里飛行場、小松飛行場、築城飛行場及び新田原飛行場におけるものに限る。 |
一 | 他の項に掲げる進捗状況の段階以外のもの | 十分の一 |
二 | 施設の設計のための調査を行っている段階(他に施設の整備のための工事を行っていない場合に限る。)又は環境影響評価(環境影響評価法第二条第一項に規定する環境影響評価をいう。以下同じ。)を行っている段階 | 四分の一 |
三 | 施設の整備のための工事(環境影響評価が必要な工事を伴う駐留軍等の再編にあっては当該工事)を行っている段階 | 三分の二 |
四 | 再編実施交付年度が平成十九年度から平成二十二年度までの間である場合であって、当該再編実施交付年度から起算して五年間 | 一 |
五 | 再編実施交付年度が平成二十三年度又は平成二十四年度である場合であって、当該再編実施交付年度から平成二十六年度までの間 | |
六 | 再編実施交付年度が平成二十五年度から平成三十年度までの間である場合であって、当該再編実施交付年度から起算して二年間 | |
七 | 再編実施交付年度が平成三十一年度から平成三十三年度までの間である場合であって、当該再編実施交付年度の間 | |
八 | 上限終了年度が平成二十五年度までの間である場合であって、当該上限終了年度の翌年度から平成二十八年度までの間 | 二分の一を中欄に掲げる期間の年数で除して得た数値を前年度の計画進捗率から減じて得た数値 |
九 | 上限終了年度が平成二十六年度から平成三十一年度までの間である場合であって、当該上限終了年度の翌年度から二年間 | |
十 | 上限終了年度が平成三十二年である場合であって、平成三十三年度の間 | 二分の一 |