駐留軍等の再編の円滑な実施に関する特別措置法施行規則

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駐留軍等の再編の円滑な実施に関する特別措置法施行規則

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別表第一
【第三条関係】
百ヘクタール以上の減少マイナス一
十ヘクタール以上百ヘクタール未満の減少マイナス〇・五
十ヘクタール未満の減少マイナス〇・一
増減なし
十ヘクタール未満の増加〇・一
十ヘクタール以上百ヘクタール未満の増加〇・五
百ヘクタール以上の増加


別表第二
【第三条関係】
工作物の整備なし
他の防衛施設に所在する駐留軍又は自衛隊の部隊が訓練のために新たに使用するための工作物の整備〇・一
駐留軍又は自衛隊の部隊又は機関の編成又は配置の変更のための工作物の整備(四の項及び五の項に掲げるもの並びに当該工作物の廃止を除く。)〇・五
駐留軍又は自衛隊の部隊又は機関の編成又は配置の変更のための飛行場施設又は港湾施設の整備で大規模でないもの
駐留軍又は自衛隊の部隊又は機関の編成又は配置の変更のための飛行場施設又は港湾施設の整備で大規模なもの
備考 この表において「大規模」とは、埋立てによる土地の形質の変更を伴う五百メートル以上の岸壁又は二以上の滑走路を整備するものをいう。


別表第三
【第三条関係】
二千五百人以上の減少マイナス一・五
千人以上二千五百人未満の減少マイナス一
二百五十人以上千人未満の減少マイナス〇・五
二百五十人未満の減少マイナス〇・一
人員数の増減なし
二百五十人未満の増加〇・一
二百五十人以上千人未満の増加〇・五
千人以上二千五百人未満の増加
二千五百人以上の増加一・五
駐留軍のアメリカ合衆国への移転のための減少(減少する人員数が特定できない場合に限る。)マイナス〇・五


別表第四
【第三条関係】
十ヘクタール未満〇・一
十ヘクタール以上百ヘクタール未満〇・五
百ヘクタール以上千ヘクタール未満
千ヘクタール以上二千ヘクタール未満
二千ヘクタール以上


別表第五
【第三条関係】
艦船及び航空機の数及び種類の変化並びに弾道ミサイルを破壊するためのミサイルを搭載した車両の配備なし
航空機の八十一機以上の減少マイナス五
航空機の四十一機以上八十機以下の減少マイナス四
航空機の二十一機以上四十機以下の減少マイナス三
航空機の十一機以上二十機以下の減少マイナス二
航空機の十機以下の減少マイナス一
航空機の十機以下の増加
航空機の十一機以上二十機以下の増加
航空機の二十一機以上四十機以下の増加
航空機の四十一機以上八十機以下の増加
航空機の八十一機以上の増加
艦船の原子炉を設置したものへの変更
弾道ミサイルを破壊するためのミサイルを搭載した車両の配備
備考 弾道ミサイルを破壊するためのミサイルを搭載した車両は、平成十九年度までに沖縄県に所在する防衛施設に配備されたものに限る。


別表第六
【第三条関係】
使用の態様の変化なし
他の防衛施設に所在する部隊の新たな使用(次の項に掲げるものを除く。)
他の防衛施設に所在するターボジェット発動機を有する航空機を保有する部隊の新たな使用一・五(当該使用に係る日数の上限が定められている場合であって、当該上限が、二十八日以下のときは一・三五、二十九日以上四十二日以下のときは一・四二五)
当該防衛施設に所在する航空機を保有する部隊又は機関の使用の減少マイナス〇・七五(沖縄県の区域における場合にあっては、マイナス七・五)
備考 他の防衛施設に所在するターボジェット発動機を有する航空機を保有する部隊の新たな使用は、千歳飛行場、三沢飛行場、百里飛行場、小松飛行場、築城飛行場及び新田原飛行場におけるものに限る。


別表第七
【第三条関係】
十未満〇・一
十以上百未満〇・五
百以上千未満
千以上二千未満
二千以上


別表第八
【第三条関係】
他の項に掲げる進捗状況の段階以外のもの十分の一
施設の設計のための調査を行っている段階(他に施設の整備のための工事を行っていない場合に限る。)又は環境影響評価(環境影響評価法第二条第一項に規定する環境影響評価をいう。以下同じ。)を行っている段階四分の一
施設の整備のための工事(環境影響評価が必要な工事を伴う駐留軍等の再編にあっては当該工事)を行っている段階三分の二
再編実施交付年度が平成十九年度から平成二十二年度までの間である場合であって、当該再編実施交付年度から起算して五年間
再編実施交付年度が平成二十三年度又は平成二十四年度である場合であって、当該再編実施交付年度から平成二十六年度までの間
再編実施交付年度が平成二十五年度から平成三十年度までの間である場合であって、当該再編実施交付年度から起算して二年間
再編実施交付年度が平成三十一年度から平成三十三年度までの間である場合であって、当該再編実施交付年度の間
上限終了年度が平成二十五年度までの間である場合であって、当該上限終了年度の翌年度から平成二十八年度までの間二分の一を中欄に掲げる期間の年数で除して得た数値を前年度の計画進捗率から減じて得た数値
上限終了年度が平成二十六年度から平成三十一年度までの間である場合であって、当該上限終了年度の翌年度から二年間
上限終了年度が平成三十二年である場合であって、平成三十三年度の間二分の一


別表第九
【第八条関係】
遅延した最初の年度(二の項に掲げるものを除く。)十分の一
遅延が再編関連特定周辺市町村の行為(不作為を含む。)に起因する場合の遅延した年度
一の項に掲げる年度に生じた遅延が継続した年度
一の項又は三の項に掲げる年度の翌年度(三の項に掲げる年度を除く。)別表第八に掲げる割合から十分の一を控除した割合