高圧ガス保安協会規則
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高圧ガス保安協会規則
第1条 [業務方法書で定めるべき事項]
第2条 [検査員の条件]
第3条 [判定員の条件]
第4条 [身分を示す証明書]
別表
別表
別表
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Warning
: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in
/home/mnysgo/www/roppou/site1/law_mobile/law.php
on line
152
別表
【第4条関係】
この省令は、昭和四十一年十月一日から施行する。 この省令は、公布の日から施行する。 この省令は、公布の日から施行する。 この省令は、昭和六十一年十月一日から施行する。 この省令は、公布の日から施行する。 この省令は、公布の日から施行する。 この省令は、平成九年四月一日から施行する。 この省令は、平成十二年七月一日から施行する。 この省令は、平成十二年十月一日から施行する。 この省令は、平成十三年一月六日から施行する。
別表
【第四条関係】