高圧ガス保安協会規則

Home Tree 
マークポイント六法
[広告]

高圧ガス保安協会規則

Home 戻る
  • 高圧ガス保安協会規則
    • 第1条 [業務方法書で定めるべき事項]
    • 第2条 [検査員の条件]
    • 第3条 [判定員の条件]
    • 第4条 [身分を示す証明書]
[広告]

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/mnysgo/www/roppou/site1/law_mobile/law.php on line 152
別表
【第4条関係】
    この省令は、昭和四十一年十月一日から施行する。          この省令は、公布の日から施行する。    この省令は、公布の日から施行する。    この省令は、昭和六十一年十月一日から施行する。    この省令は、公布の日から施行する。       この省令は、公布の日から施行する。    この省令は、平成九年四月一日から施行する。    この省令は、平成十二年七月一日から施行する。    この省令は、平成十二年十月一日から施行する。    この省令は、平成十三年一月六日から施行する。   
別表
【第四条関係】