- 高圧ガス保安法施行令
- 第1条 [政令で定める液化ガス]
- 第2条 [適用除外]
- 第3条 [政令で定めるガスの種類等]
- 第4条
- 第5条
- 第6条 [販売事業の届出をすることを要しない高圧ガス]
- 第7条 [政令で定める種類の高圧ガス]
- 第8条 [委託の方法]
- 第9条 [委託することのできない事務]
- 第10条 [完成検査等に係る認定の有効期間]
- 第11条 [登録容器等製造業者等に係る登録の有効期間]
- 第12条 [経済産業大臣が報告を求めることができる事項]
- 第12条の2 [容器検査所に係る登録の有効期間]
- 第13条 [登録特定設備製造業者等に係る登録の有効期間]
- 第14条 [経済産業大臣が報告を求めることができる事項]
- 第15条 [指定設備]
- 第16条 [指定完成検査機関等に係る指定の有効期間]
- 第17条 [都道府県知事と都道府県公安委員会との関係等]
- 第18条 [都道府県が処理する事務]
- 第19条 [権限の委任]
- 第20条 [協議]
- 第21条
Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/mnysgo/www/roppou/site1/law_mobile/law.php on line 152