高圧ガス保安法施行令

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高圧ガス保安法施行令

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  • 高圧ガス保安法施行令
    • 第1条 [政令で定める液化ガス]
    • 第2条 [適用除外]
    • 第3条 [政令で定めるガスの種類等]
    • 第4条
    • 第5条
    • 第6条 [販売事業の届出をすることを要しない高圧ガス]
    • 第7条 [政令で定める種類の高圧ガス]
    • 第8条 [委託の方法]
    • 第9条 [委託することのできない事務]
    • 第10条 [完成検査等に係る認定の有効期間]
    • 第11条 [登録容器等製造業者等に係る登録の有効期間]
    • 第12条 [経済産業大臣が報告を求めることができる事項]
    • 第12条の2 [容器検査所に係る登録の有効期間]
    • 第13条 [登録特定設備製造業者等に係る登録の有効期間]
    • 第14条 [経済産業大臣が報告を求めることができる事項]
    • 第15条 [指定設備]
    • 第16条 [指定完成検査機関等に係る指定の有効期間]
    • 第17条 [都道府県知事と都道府県公安委員会との関係等]
    • 第18条 [都道府県が処理する事務]
    • 第19条 [権限の委任]
    • 第20条 [協議]
    • 第21条
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