高年齢者等の雇用の安定等に関する法律施行規則
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- 高年齢者等の雇用の安定等に関する法律施行規則
- 第1章 総則
- 第1条 [高年齢者の年齢]
- 第2条 [中高年齢者の年齢]
- 第3条 [中高年齢失業者等の範囲]
- 第4条 [特定地域の指定]
- 第2章 定年の引上げ、継続雇用制度の導入等による高年齢者の安定した雇用の確保の促進
- 第4条の2 [法第八条の業務]
- 第4条の3 [特殊関係事業主]
- 第5条 [高年齢者雇用推進者の選任]
- 第3章 高年齢者等の再就職の促進等
- 第1節 事業主による高年齢者等の再就職の援助等
- 第6条 [再就職援助措置の対象となる高年齢者等の範囲等]
- 第6条の2 [多数離職の届出の対象となる高年齢者等の数等]
- 第6条の3 [求職活動支援書の作成等]
- 第6条の4
- 第6条の5 [法第十八条の二第一項の厚生労働省令で定める方法]
- 第2節 中高年齢失業者等に対する特別措置
- 第7条 [手帳の発給]
- 第8条 [手帳の有効期間]
- 第9条 [手帳の失効]
- 第10条 [手帳の返納]
- 第11条 [手帳の再交付]
- 第12条 [中高年齢失業者等求職手帳受給者台帳]
- 第13条
- 第14条 [公共職業安定所長の指示]
- 第15条 [法第二十九条の計画]
- 第16条 [公共事業における労働者の直接雇入れの承諾]
- 第17条 [公共事業における使用労働者数の通知]
- 第4章 削除
- 第5章 シルバー人材センター等
- 第1節 シルバー人材センター
- 第24条 [法第四十一条第一項の厚生労働省令で定める基準]
- 第24条の2 [指定の申請]
- 第24条の3 [名称等の変更の届出]
- 第24条の4 [有料の職業紹介事業の届出等]
- 第24条の5 [報告書の提出等]
- 第24条の6 [法第四十二条第三項の規定により読み替えて適用される職業安定法第三十二条の四第二項の厚生労働省令で定める事項]
- 第24条の7 [一般労働者派遣事業の届出]
- 第24条の8 [法第四十二条第六項の規定により読み替えて適用される労働者派遣法第八条第二項の厚生労働省令で定める事項]
- 第24条の9 [労働者派遣法施行規則の特例]
- 第25条 [事業計画書等の提出]
- 第2節 シルバー人材センター連合
- 第26条 [法第四十四条第一項の厚生労働省令で定める基準]
- 第27条 [指定の申請]
- 第28条 [シルバー人材センター連合の会員の追加の届出]
- 第29条 [シルバー人材センター連合の指定区域の変更に関する申出]
- 第29条の2 [労働者派遣法施行規則の特例]
- 第30条 [準用]
- 第3節 全国シルバー人材センター事業協会
- 第6章 国による援助等
- 第32条 [法第四十九条第一項の厚生労働省令で定める者]
- 第7章 雑則
- 第33条 [高年齢者の雇用状況の報告]
- 第34条 [権限の委任]
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