高齢者の医療の確保に関する法律施行規則
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高齢者の医療の確保に関する法律施行規則
第1章 医療費適正化計画
第1条 [都道府県医療費適正化計画の進捗状況に関する評価]
第2条 [全国医療費適正化計画の進捗状況に関する評価]
第3条 [都道府県医療費適正化計画の実績に関する評価]
第4条 [全国医療費適正化計画の実績に関する評価]
第5条 [医療費適正化計画の作成等のための調査及び分析]
第2章 後期高齢者医療制度
第1節 総則
第6条 [令第二条第六号の厚生労働省令で定める事務]
第7条 [令第二条第七号の厚生労働省令で定める事務]
第2節 被保険者
第8条 [障害認定の申請]
第9条 [法第五十一条第二号の厚生労働省令で定める者]
第10条 [資格取得の届出等]
第11条
第12条 [病院等に入院、入所又は入居中の者に関する届出]
第13条 [法第五十四条第四項の厚生労働省令で定める医療に関する給付]
第14条 [法第五十四条第四項の厚生労働省令で定める期間]
第15条 [被保険者証の返還]
第16条 [特別の事情に関する届出]
第17条 [被保険者証及び被保険者資格証明書の交付]
第17条の2 [原爆一般疾病医療費の支給等に関する届出]
第18条 [被保険者資格証明書の返還]
第19条 [被保険者証の再交付及び返還]
第20条 [被保険者証の検認又は更新]
第21条 [準用]
第22条 [被保険者の氏名変更の届出]
第23条 [住所変更の届出]
第24条 [世帯変更の届出]
第25条 [障害状態不該当の届出]
第26条 [資格喪失の届出]
第27条 [届書の記載事項等]
第28条 [届出の省略]
第3節 後期高齢者医療給付
第1款 通則
第29条 [厚生労働省令で定める国保連合会]
第2款 療養の給付及び入院時食事療養費等の支給
第1目 療養の給付並びに入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費及び療養費の支給
第30条 [処方せんの提出]
第31条 [令第七条第三項に規定する収入の額]
第32条 [令第七条第三項の規定の適用の申請]
第33条 [法第六十九条第一項の厚生労働省令で定める特別の事情]
第34条 [入院時食事療養費の支払]
第35条 [食事療養標準負担額の減額の対象者]
第36条 [食事療養標準負担額の減額]
第37条 [食事療養標準負担額の減額に関する特例]
第38条 [入院時食事療養費に係る領収証]
第39条 [入院時生活療養費の支払]
第40条 [生活療養標準負担額の減額の対象者]
第41条 [生活療養標準負担額の減額]
第42条 [生活療養標準負担額の減額に関する特例]
第43条 [入院時生活療養費に係る領収証]
第44条 [保険外併用療養費の支払]
第45条 [保険外併用療養費に係る領収証]
第46条 [第三者の行為による被害の届出]
第47条 [療養費の支給の申請]
第2目 訪問看護療養費の支給
第48条 [法第七十八条第一項の厚生労働省令で定める基準]
第49条 [法第七十八条第一項の厚生労働省令で定める者]
第50条 [訪問看護療養費の支給が必要と認める場合]
第51条 [訪問看護療養費の支払]
第52条 [訪問看護療養費に係る領収証]
第53条 [準用]
第3目 特別療養費の支給
第54条 [特別療養費の支給の申請]
第55条 [特別療養費に係る療養に関する届出等]
第56条
第57条 [準用規定]
第4目 移送費の支給
第58条 [移送費の額]
第59条 [移送費の支給が必要と認める場合]
第60条 [移送費の支給の申請]
第3款 高額療養費及び高額介護合算療養費の支給
第61条 [令第十四条第一項第二号の厚生労働省令で定める医療に関する給付]
第61条の2 [特定疾患給付対象療養に係る後期高齢者医療広域連合の認定]
第62条 [特定疾病認定の申請等]
第63条 [令第十五条第一項第二号若しくは第二項第二号又は第五項第一号ロ若しくは第二号ロの療養又は特定疾患給付対象療養に要した費用の額]
第64条 [令第十五条第一項第三号の厚生労働省令で定める要保護者]
第65条 [令第十五条第一項第四号の厚生労働省令で定める要保護者]
第66条 [令第十六条第一項第一号ロ又は第二号ロの療養に要した費用の額の算定]
第67条 [限度額適用認定の申請等]
第68条 [令第十六条第三項の厚生労働省令で定める医療に関する給付]
第69条
第70条 [高額療養費の支給の申請]
第71条 [準用]
第71条の2 [令第十六条の二第一項第三号の厚生労働省令で定めるところにより算定した額]
第71条の3 [令第十六条の二第二項の厚生労働省令で定める日]
第71条の4 [令第十六条の二第四項の厚生労働省令で定めるところにより算定した第一項各号に掲げる額に相当する額]
第71条の5 [令第十六条の二第六項の厚生労働省令で定めるところにより算定した額]
第71条の6 [令第十六条の三第一項第四号の厚生労働省令で定める日]
第71条の7 [介護合算算定基準額及び七十歳以上介護合算算定基準額に関する読替え]
第71条の8 [令第十六条の四第一項の厚生労働省令で定める場合及び厚生労働省令で定める日]
第71条の9 [高額介護合算療養費の支給の申請]
第71条の10 [高額介護合算療養費の支給及び証明書の交付の申請等]
第4款 後期高齢者医療給付の制限
第72条 [法第九十二条第一項の厚生労働省令で定める期間]
第73条 [特別の事情に関する届出]
第74条 [後期高齢者医療給付の支払の差止]
第75条 [一時差止に係る後期高齢者医療給付額からの滞納保険料額の控除]
第5款 雑則
第76条 [口頭による申請等]
第77条 [申請書等の記載事項]
第78条 [添付書類等の省略]
第79条 [診療報酬請求書の審査]
第80条 [再度の考案]
第81条 [診療報酬の支払]
第82条 [後期高齢者医療給付に関する処分の通知]
第4節 保険料等
第83条 [令第十八条第一項第二号ただし書の厚生労働省令で定める補正方法]
第84条 [特定地域被保険者に対して課される所得割額の算定方法]
第85条 [基礎控除後の総所得金額等の合計額の合計額の見込額の算定方法]
第86条 [被保険者均等割額の算定方法]
第87条 [特定地域所得割率の算定方法]
第88条 [令第十八条第二項第四号の被保険者均等割額の算定方法]
第89条 [予定保険料収納率の算定方法]
第90条 [所得係数の見込値の算定方法]
第91条 [年金保険者の市町村に対する通知の期日]
第92条 [年金額の見込額の算定方法]
第93条 [年金保険者の市町村に対する通知事項]
第94条 [準用介護保険法第百三十四条第一項第二号の厚生労働省令で定める特別の事情]
第95条 [保険料の一部を特別徴収する場合]
第96条 [令第二十三条第一号の厚生労働省令で定める額]
第97条 [令第二十三条第一号イの厚生労働省令で定める額]
第98条 [令第二十三条第一号ロの厚生労働省令で定める額]
第99条 [市町村の特別徴収の通知]
第100条 [支払回数割保険料額の算定方法]
第101条 [支払回数割保険料額の見込額の算定方法]
第102条 [支払回数割保険料額等の納入方法]
第103条 [特別徴収義務者が特別徴収対象保険料額の納入の義務を負わなくなる事由等]
第104条
第105条 [特別徴収義務者の特別徴収対象被保険者に対する通知]
第106条 [市町村が特別徴収義務者等に対する通知を行う事由等]
第107条
第108条 [特別徴収対象被保険者が死亡したこと等により生じた過誤納額のうち被保険者に還付しない額の算定方法等]
第109条
第110条 [仮徴収額の徴収方法等]
第111条 [支払回数割保険料額の見込額の徴収方法等]
第112条
第5節 後期高齢者医療診療報酬審査委員会
第113条 [国民健康保険法施行規則の準用]
第6節 後期高齢者医療診療報酬特別審査委員会
第114条 [特別審査委員会]
第3章 国民健康保険団体連合会の高齢者医療関係業務
第115条 [国保連合会の議決権の特例]
第4章 雑則
第116条 [被扶養者であった者の通知]
第117条 [事業状況の報告]
第118条 [身分を示す証明書の様式]
第119条 [権限の委任]
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