- 高齢者の居住の安定確保に関する法律施行規則
- 第1章 総則
- 第2章 高齢者居住安定確保計画
- 第2条 [法第四条第三項の国土交通省令で定める基準]
- 第3章 地方公共団体等による高齢者向けの優良な賃貸住宅の供給の促進等
- 第3条 [規模及び設備の基準]
- 第4条 [加齢対応構造等である構造及び設備の基準に準ずる基準]
- 第5条 [法第四十五条第一項第三号の国土交通省令で定める年齢その他の要件]
- 第6条 [入居者の募集及び選定の方法並びに賃貸の条件に関する基準]
- 第7条 [入居者の募集方法]
- 第8条 [入居者の選定]
- 第9条 [入居者の選定の特例]
- 第10条 [賃貸借契約の解除]
- 第11条 [賃貸条件の制限]
- 第12条 [法第四十五条第一項第六号の国土交通省令で定める管理の方法の基準]
- 第13条 [令第四条の国土交通省令で定める所得の基準]
- 第14条 [地方公共団体の機構又は公社に対する要請]
- 第15条 [令第五条第二号の国土交通省令で定めるもの]
- 第16条 [法第四十九条第一項第一号の国土交通省令で定める戸数]
- 第17条 [規模並びに構造及び設備の基準]
- 第18条 [加齢対応構造等である構造及び設備の基準に準ずる基準]
- 第19条 [法第四十九条第一項第四号の国土交通省令で定める年齢その他の要件]
- 第20条 [法第四十九条第一項第五号の国土交通省令で定める管理の方法の基準]
- 第21条 [入居者の選定の特例]
- 第22条 [入居者の募集方法]
- 第23条 [入居者の決定]
- 第24条 [賃貸借契約の解除]
- 第25条 [賃貸住宅の修繕]
- 第26条 [補助等に係る高齢者向けの優良な賃貸住宅についての周知措置]
- 第27条 [法第五十一条第一項第一号の国土交通省令で定める年齢その他の要件]
- 第28条 [入居者の選定方法その他の公営住宅の管理の方法]
- 第29条 [入居者の選定]
- 第30条 [入居者の選定の特例]
- 第4章 終身建物賃貸借
- 第31条 [事業認可申請書の記載事項]
- 第32条 [事業認可申請書]
- 第33条 [規模及び設備の基準]
- 第34条 [加齢対応構造等である構造及び設備の基準]
- 第35条 [法第五十四条第四号の国土交通省令で定める基準]
- 第36条 [必要な保全措置]
- 第37条 [法第五十四条第七号の国土交通省令で定める管理の方法の基準]
- 第38条 [法第五十六条第一項の国土交通省令で定める軽微な変更]
- 第5章 雑則
- 第39条 [権限の委任]
- 第40条 [大都市等の特例]
Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/mnysgo/www/roppou/site1/law_mobile/law.php on line 152