• 「タラバ」蟹類採捕取締規則
    • 第1条
    • 第2条
    • 第3条
    • 第4条
    • 第5条
    • 第6条

「タラバ」蟹類採捕取締規則

昭和58年6月11日 改正
第1条
本則に於て蟹とは「タラバガニ」(学名テイレシウス氏—パラリトーデス・カムチヤテイカ)及「アブラガニ」(学名ブラント氏—パラリトーデス・プラテイプス)を謂ふ
第2条
左の各号の一に該当する蟹は之を採捕することを得ず但し揚網ごとに其の揚網したる網一反当り一尾(オリユートル区域に於ては其の揚網したる網二反当り一尾)を超えざる場合は此の限に在らず
雌蟹
胸甲の幅十三センチメートル未満の雄蟹
参照条文
第3条
蟹の腹甲に抱かれたる卵は之を採取することを得ず
参照条文
第4条
第2条各号に掲ぐる蟹又は前条の卵は販売の目的を以て之を製品と為すことを得ず但し第2条但書に該当する蟹にして北海道に於て製品と為すものに付ては北海道知事の許可を受けたる場合に限り之を罐詰以外の製品と為すことを得
参照条文
第5条
第2条第3条又は前条の規定に違反したる者は二年以下の懲役若は五十万円以下の罰金に処し又は之を併科す
前項の場合に於て犯人の所有し又は所持する漁獲物、其の製品、漁船又は漁具其の他水産動植物の採捕の用に供される物は之を没収することを得但し犯人の所有したる前記物件の全部又は一部を没収すること能はざるときは其の価額を追徴することを得
参照条文
第6条
法人の代表者又は法人若は人の代理人、使用人其の他の従業者其の法人又は人の業務又は財産に関し前条第1項の違反行為を為したるときは行為者を罰するの外其の法人又は人に対し同条の罰金刑を科す
附則
本令は公布の日より之を施行す
本令施行前第二条第三項の規定に依り受けたる許可は本令に依り之を受けたるものと看做す
附則
昭和25年3月14日
この省令は、漁業法施行の日(昭和二十五年三月十四日)から施行する。
この省令施行前に漁業を営む者、船長又はその他の乗組員がした行為(指定遠洋漁業に関するものを除く。)に対する漁業の許可の取消、漁業の停止、碇泊命令、下船命令等の漁業取締上行う行政庁の処分についての規定の適用に関しては、この省令施行後でも、なお従前の例による。
この省令施行前にした行為に対する罰則の適用については、この省令施行後でも、なお従前の例による。
附則
昭和32年7月1日
この省令は、公布の日から施行する。
この省令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、この省令の施行後も、なお従前の例による。
附則
昭和58年6月11日
この省令は、漁業法及び水産資源保護法の一部を改正する法律の施行の日(昭和五十八年七月一日)から施行する。

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