「タラバ」蟹類採捕取締規則
昭和58年6月11日 改正
第5条
2
前項の場合に於て犯人の所有し又は所持する漁獲物、其の製品、漁船又は漁具其の他水産動植物の採捕の用に供される物は之を没収することを得但し犯人の所有したる前記物件の全部又は一部を没収すること能はざるときは其の価額を追徴することを得
⊟
参照条文
キーボードでも操作できます
(テンキーを利用する場合は
NumLockして下さい)
「1」+「4」+「Enter」 ⇒ 14条
「Esc」 or 「テンキーの/」 ⇒ クリア