• あへんの売渡価格を定める政令

あへんの売渡価格を定める政令

平成9年3月24日 改正
あへん法第35条第1項の売渡価格は、あへんに含まれるモルヒネ一キログラムにつき二十万二千五百円とする。
附則
この政令は、公布の日から施行する。
附則
昭和30年7月7日
この政令は、公布の日から施行する。
附則
昭和33年4月1日
この政令は、公布の日から施行する。
附則
昭和33年7月2日
この政令は、公布の日から施行する。
附則
昭和34年3月31日
この政令は、昭和三十四年四月一日から施行する。
附則
昭和35年3月28日
この政令は、公布の日から施行する。
附則
昭和43年4月17日
この政令は、公布の日から施行する。
附則
昭和46年1月11日
この政令は、公布の日から施行する。
附則
昭和48年7月10日
この政令は、公布の日から施行する。
附則
昭和50年7月16日
この政令は、公布の日から施行する。
附則
昭和51年6月29日
この政令は、公布の日から施行する。
附則
昭和52年8月23日
この政令は、公布の日から施行する。
附則
この政令は、平成元年四月一日から施行する。
附則
平成9年3月24日
(施行期日)
この政令は、平成九年四月一日から施行する。

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