• じん肺法施行規則

じん肺法施行規則

平成24年2月7日 改正
第1章
総則
第1条
【合併症】
じん肺法(以下「法」という。)第2条第1項第2号の合併症は、じん肺管理区分が管理二又は管理三と決定された者に係るじん肺と合併した次に掲げる疾病とする。
肺結核
結核性胸膜炎
続発性気管支炎
続発性気管支拡張症
続発性気胸
原発性肺がん
第2条
【粉じん作業】
法第2条第1項第3号の粉じん作業は、別表に掲げる作業のいずれかに該当するものとする。ただし、粉じん障害防止規則第2条第1項第1号ただし書の認定を受けた作業を除く。
第3条
削除
第4条
【胸部に関する臨床検査】
法第3条第1項第2号の胸部に関する臨床検査は、次に掲げる調査及び検査によつて行うものとする。
既往歴の調査
胸部の自覚症状及び他覚所見の有無の検査
参照条文
第5条
【肺機能検査】
法第3条第1項第2号の肺機能検査は、次に掲げる検査によつて行うものとする。
スパイロメトリー及びフローボリューム曲線による検査
動脈血ガスを分析する検査
前項第2号の検査は、次に掲げる者について行う。
前項第1号の検査又は前条の検査の結果、じん肺による著しい肺機能の障害がある疑いがあると診断された者(次号に掲げる者を除く。)
エックス線写真の像が第三型又は第四型(じん肺による大陰影の大きさが一側の肺野の三分の一以下のものに限る。)と認められる者
第6条
【結核精密検査】
法第3条第1項第3号の結核精密検査は、次に掲げる検査によつて行うものとする。この場合において、医師が必要でないと認める一部の検査は省略することができる。
結核菌検査
エックス線特殊撮影による検査
赤血球沈降速度検査
ツベルクリン反応検査
参照条文
第7条
【肺結核以外の合併症に関する検査】
法第3条第1項第3号の厚生労働省令で定める検査は、次に掲げる検査のうち医師が必要であると認めるものとする。
結核菌検査
たんに関する検査
エックス線特殊撮影による検査
参照条文
第8条
【肺機能検査の免除】
法第3条第2項ただし書の厚生労働省令で定める者は、次に掲げる者とする。
第6条の検査の結果、肺結核にかかつていると診断された者
法第3条第1項第1号の調査及び検査、第4条の検査又は前条の検査の結果、じん肺の所見があり、かつ、第1条第2号から第6号までに掲げる疾病にかかつていると診断された者
第2章
健康管理
第9条
【就業時健康診断の免除】
法第7条の厚生労働省令で定める労働者は、次に掲げる労働者とする。
新たに常時粉じん作業に従事することとなつた日前に常時粉じん作業に従事すべき職業に従事したことがない労働者
新たに常時粉じん作業に従事することとなつた日前一年以内にじん肺健康診断を受けて、じん肺の所見がないと診断され、又はじん肺管理区分が管理一と決定された労働者
新たに常時粉じん作業に従事することとなつた日前六月以内にじん肺健康診断を受けて、じん肺管理区分が管理三ロと決定された労働者
第10条
【じん肺健康診断の一部省略】
事業者は、法第7条から第9条の2までの規定によりじん肺健康診断を行う場合において、当該じん肺健康診断を行う日前三月以内に法第3条第1項各号の検査の全部若しくは一部を行つたとき、又は労働者が当該じん肺健康診断を行う日前三月以内に当該検査を受け、当該検査に係るエックス線写真若しくは検査の結果を証明する書面を事業者に提出したときは、当該検査に相当するじん肺健康診断の一部を省略することができる。
事業者は、次条第2号に掲げるときに法第9条の規定によりじん肺健康診断を行う場合には、法第3条第1項第1号及び第2号並びに第6条及び第7条第1号の検査を省略することができる。
第11条
【定期外健康診断の実施】
法第9条第1項第3号の厚生労働省令で定めるときは、次に掲げるときとする。
合併症により一年を超えて療養した労働者が、医師により療養を要しなくなつたと診断されたとき(法第9条第1項第2号に該当する場合を除く。)。
常時粉じん作業に従事させたことのある労働者で、現に粉じん作業以外の作業に常時従事しているもののうち、じん肺管理区分が管理二である労働者が、労働安全衛生規則第44条又は第45条の健康診断(同令第44条第1項第4号に掲げる項目に係るものに限る。)において、肺がんにかかつている疑いがないと診断されたとき以外のとき。
参照条文
第12条
【離職時健康診断の対象となる労働者の雇用期間】
法第9条の2第1項の厚生労働省令で定める期間は、一年とする。
第13条
【事業者によるエックス線写真等の提出の手続】
法第12条の規定による提出をしようとする事業者は、様式第2号による提出書にエックス線写真及び様式第3号によるじん肺健康診断の結果を証明する書面を添えて、当該作業場の属する事業場の所在地を管轄する都道府県労働局長(以下「所轄都道府県労働局長」という。)に提出しなければならない。
第14条
法第7条から第9条の2までの規定によるじん肺健康診断をその一部を省略して行つた事業者は、法第12条の規定によりエックス線写真及びじん肺健康診断の結果を証明する書面を提出する場合においては、その省略したじん肺健康診断の一部に相当する検査に係るエックス線写真又は当該検査の結果を証明する書面を添付しなければならない。
第15条
【都道府県労働局長等の命ずる検査の範囲】
法第13条第3項法第15条第3項第16条第2項第16条の2第2項及び第19条第3項において準用する場合を含む。)の厚生労働省令で定める範囲内の検査は、次に掲げるものの範囲内の検査とする。
第4条から第7条までの検査
肺気量測定検査
換気力学検査
ガス交換機能検査
負荷による肺機能検査
心電計による検査
第16条
【じん肺管理区分の決定の通知】
法第14条第1項法第15条第3項第16条第2項及び第16条の2第2項において準用する場合を含む。)の規定による通知は、所轄都道府県労働局長がじん肺管理区分決定通知書(様式第4号)により行うものとする。
第17条
法第14条第2項法第16条第2項及び第16条の2第2項において準用する場合を含む。第19条において同じ。)の規定による通知は、じん肺管理区分等通知書(様式第5号)により行うものとする。
第18条
【通知の対象となる労働者であつた者】
法第14条第2項の厚生労働省令で定める労働者であつた者は、当該事業者に使用されている間にその者について決定されたじん肺管理区分及びその者が留意すべき事項の通知を受けることなく離職した者とする。
第19条
【通知の事実を記載した書面の作成】
事業者は、法第14条第2項の規定により通知をしたときは、当該通知を受けた労働者が当該通知を受けた旨を記入し、かつ、署名又は記名押印をした書面を作成しなければならない。
参照条文
第20条
【随時申請の手続】
法第15条第1項又は第16条第1項の規定による申請は、じん肺管理区分決定申請書(様式第6号)を所轄都道府県労働局長(常時粉じん作業に従事する労働者であつた者(事業場において現に粉じん作業以外の作業に常時従事しており、かつ、当該事業場において常時粉じん作業に従事していたことがある者を除く。)にあつては、その者の住所を管轄する都道府県労働局長)に提出することによつて行うものとする。
法第15条第2項法第16条第2項において準用する場合を含む。)に規定するじん肺健康診断の結果を証明する書面は、様式第3号によるものとする。
第21条
【エックス線写真等の提出命令の手続】
法第16条の2第1項の規定による命令は、所轄都道府県労働局長が書面で行うものとする。
第22条
【記録の作成及び保存等】
事業者は、法第7条から第9条の2までの規定によりじん肺健康診断を行つたとき、又は法第11条ただし書の規定によりエックス線写真及びじん肺健康診断の結果を証明する書面が提出されたときは、遅滞なく、当該じん肺健康診断に関する記録を様式第3号により作成しなければならない。
事業者は、前項の場合には、同項の記録及び当該じん肺健康診断に係るエックス線写真を保存しなければならない。ただし、エックス線写真については、病院、診療所又は医師が保存している場合は、この限りでない。
第22条の2
【じん肺健康診断の結果の通知】
事業者は、法第7条から第9条の2までの規定により行うじん肺健康診断を受けた労働者に対し、遅滞なく、当該じん肺健康診断の結果を通知しなければならない。
第23条
【審査請求書の記載事項】
法第18条第1項の厚生労働省令で定める事項は、次に掲げるものとする。
決定を受けた者の氏名及び住所
法第19条第5項の利害関係者の氏名及び住所
第24条
【審査請求書に添付すべき物件】
法第18条第2項の審査請求書には、当該決定に係るエックス線写真及び次に掲げる物件並びに証拠となる物件を添付しなければならない。
じん肺健康診断の結果を証明する書面
法第13条第3項法第15条第3項第16条第2項及び第16条の2第2項において準用する場合を含む。)の規定による命令を受けて行つた検査の結果を証明する書面
第25条
【利害関係者】
法第19条第5項の厚生労働省令で定める利害関係者は、次に掲げる者とする。
審査請求人が労働者又は労働者であつた者であるときは、当該事業者又は事業者であつた者
審査請求人が事業者又は事業者であつた者であるときは、当該労働者又は労働者であつた者
審査請求人が前二号に掲げる者以外の者であるときは、当該労働者又は労働者であつた者及び当該事業者又は事業者であつた者
第26条
【転換の勧奨】
法第21条第1項の規定による勧奨は、所轄都道府県労働局長が書面で行うものとする。
第27条
【転換の通知】
法第21条第3項の規定による通知は、所轄都道府県労働局長に対して書面で行うものとする。
第28条
【転換の指示】
法第21条第4項の規定による指示は、所轄都道府県労働局長が書面で行うものとする。
第29条
【転換手当の免除】
法第22条の厚生労働省令で定める場合は、次に掲げるとおりとする。
法第7条の規定によるじん肺健康診断(法第7条に規定する場合における法第11条ただし書の規定によるじん肺健康診断を含む。)を受けて、じん肺管理区分が決定される前に常時粉じん作業に従事しなくなつたとき、又はじん肺管理区分が決定された後、遅滞なく、常時粉じん作業に従事しなくなつたとき。
新たに常時粉じん作業に従事することとなつた日から三月以内に常時粉じん作業に従事しなくなつたとき(前号に該当する場合を除く。)。
疾病又は負傷による休業その他その事由がやんだ後に従前の作業に従事することが予定されている事由により常時粉じん作業に従事しなくなつたとき。
天災地変その他やむを得ない事由のために事業の継続が不可能となつたことにより離職したとき。
労働者の責めに帰すべき事由により解雇されたとき。
定年その他労働契約を自動的に終了させる事由(労働契約の期間の満了を除く。)により離職したとき。
その他厚生労働大臣が定めるとき。
第3章
削除
第30条
削除
第31条
削除
第32条
削除
第33条
削除
第4章
雑則
第34条
【粉じん対策指導委員及びじん肺診査医の任期】
都道府県労働局に置かれる粉じん対策指導委員及び非常勤の法第39条第4項のじん肺診査医の任期は、二年とする。
前項の粉じん対策指導委員及びじん肺診査医の任期が満了したときは、当該粉じん対策指導委員及びじん肺診査医は、後任者が任命されるまでその職務を行うものとする。
第35条
【証票】
法第40条第2項の証票は様式第7号に、法第42条第2項の証票は労働基準法施行規則様式第18号によるものとする。
第36条
【労働基準監督署長及び労働基準監督官】
労働基準監督署長は、都道府県労働局長の指揮監督を受けて、この省令に規定するもののほか、法の施行に関する事務をつかさどる。
労働基準監督官は、上司の命を受けて、法に基づく立入検査、司法警察員の職務その他の法の施行に関する事務をつかさどる。
第37条
【報告】
事業者は、毎年、十二月三十一日現在におけるじん肺に関する健康管理の実施状況を、翌年二月末日までに、様式第8号により当該作業場の属する事業場の所在地を管轄する労働基準監督署長を経由して、所轄都道府県労働局長に報告しなければならない。
事業者は、前項の規定による報告のほか、じん肺に関する予防及び健康管理の実施について必要な事項に関し、厚生労働大臣、都道府県労働局長又は労働基準監督署長から要求があつたときは、当該事項について報告しなければならない。
別表
【第二条関係】
一 土石、岩石又は鉱物(以下「鉱物等」という。)(湿潤な土石を除く。)を掘削する場所における作業(次号に掲げる作業を除く。)。ただし、次に掲げる作業を除く。
 イ 坑外の、鉱物等を湿式により試錐する場所における作業
 ロ 屋外の、鉱物等を動力又は発破によらないで掘削する場所における作業
一の二 ずい道等(ずい道及びたて坑以外の坑(採石法第二条に規定する岩石の採取のためのものを除く。)をいう。以下同じ。)の内部の、ずい道等の建設の作業のうち、鉱物等を掘削する場所における作業
二 鉱物等(湿潤なものを除く。)を積載した車の荷台を覆し、又は傾けることにより鉱物等(湿潤なものを除く。)を積み卸す場所における作業(次号、第三号の二、第九号又は第十八号に掲げる作業を除く。)
三 坑内の、鉱物等を破砕し、粉砕し、ふるい分け、積み込み、又は積み卸す場所における作業(次号に掲げる作業を除く。)。ただし、次に掲げる作業を除く。
 イ 湿潤な鉱物等を積み込み、又は積み卸す場所における作業
 ロ 水の中で破砕し、粉砕し、又はふるい分ける場所における作業
 ハ 設備による注水をしながらふるい分ける場所における作業
三の二 ずい道等の内部の、ずい道等の建設の作業のうち、鉱物等を積み込み、又は積み卸す場所における作業
四 坑内において鉱物等(湿潤なものを除く。)を運搬する作業。ただし、鉱物等を積載した車を牽引する機関車を運転する作業を除く。
五 坑内の、鉱物等(湿潤なものを除く。)を充てんし、又は岩粉を散布する場所における作業(次号に掲げる作業を除く。)
五の二 ずい道等の内部の、ずい道等の建設の作業のうち、コンクリート等を吹き付ける場所における作業
五の三 坑内であつて、第一号から第三号の二まで又は前二号に規定する場所に近接する場所において、粉じんが付着し、又は堆積した機械設備又は電気設備を移設し、撤去し、点検し、又は補修する作業
六 岩石又は鉱物を裁断し、彫り、又は仕上げする場所における作業(第十三号に掲げる作業を除く。)。ただし、次に掲げる作業を除く。
 イ 火炎を用いて裁断し、又は仕上げする場所における作業
 ロ 設備による注水又は注油をしながら、裁断し、彫り、又は仕上げする場所における作業
七 研磨材の吹き付けにより研磨し、又は研磨材を用いて動力により、岩石、鉱物若しくは金属を研磨し、若しくはばり取りし、若しくは金属を裁断する場所における作業(前号に掲げる作業を除く。)。ただし、設備による注水又は注油をしながら、研磨材を用いて動力により、岩石、鉱物若しくは金属を研磨し、若しくはばり取りし、又は金属を裁断する場所における作業を除く。
八 鉱物等、炭素を主成分とする原料(以下「炭素原料」という。)又はアルミニウムはくを動力により破砕し、粉砕し、又はふるい分ける場所における作業(第三号、第十五号又は第十九号に掲げる作業を除く。)。ただし、次に掲げる作業を除く。
 イ 水又は油の中で動力により破砕し、粉砕し、又はふるい分ける場所における作業
ロ 設備による注水又は注油をしながら、鉱物等又は炭素原料を動力によりふるい分ける場所における作業
ハ 屋外の、設備による注水又は注油をしながら、鉱物等又は炭素原料を動力により破砕し、又は粉砕する場所における作業
九 セメント、フライアッシュ又は粉状の鉱石、炭素原料若しくは炭素製品を乾燥し、袋詰めし、積み込み、又は積み卸す場所における作業(第三号、第三号の二、第十六号又は第十八号に掲げる作業を除く。)
十 粉状のアルミニウム又は酸化チタンを袋詰めする場所における作業
十一 粉状の鉱石又は炭素原料を原料又は材料として使用する物を製造し、又は加工する工程において、粉状の鉱石、炭素原料又はこれらを含む物を混合し、混入し、又は散布する場所における作業(次号から第十四号までに掲げる作業を除く。)
十二 ガラス又はほうろうを製造する工程において、原料を混合する場所における作業又は原料若しくは調合物を溶解炉に投げ入れる作業。ただし、水の中で原料を混合する場所における作業を除く。
十三 陶磁器、耐火物、けい藻土製品又は研磨材を製造する工程において、原料を混合し、若しくは成形し、原料若しくは半製品を乾燥し、半製品を台車に積み込み、若しくは半製品若しくは製品を台車から積み卸し、仕上げし、若しくは荷造りする場所における作業又は窯の内部に立ち入る作業。ただし、次に掲げる作業を除く。
 イ 陶磁器を製造する工程において、原料を流し込み成形し、半製品を生仕上げし、又は製品を荷造りする場所における作業
 ロ 水の中で原料を混合する場所における作業
十四 炭素製品を製造する工程において、炭素原料を混合し、若しくは成形し、半製品を炉詰めし、又は半製品若しくは製品を炉出しし、若しくは仕上げする場所における作業。ただし、水の中で原料を混合する場所における作業を除く。
十五 砂型を用いて鋳物を製造する工程において、砂型を壊し、砂落としし、砂を再生し、砂を混練し、又は鋳ばり等を削り取る場所における作業(第七号に掲げる作業を除く。)。ただし、設備による注水若しくは注油をしながら、又は水若しくは油の中で、砂を再生する場所における作業を除く。
十六 鉱物等(湿潤なものを除く。)を運搬する船舶の船倉内で鉱物等(湿潤なものを除く。)をかき落とし、又はかき集める作業
十七 金属その他無機物を製錬し、又は溶融する工程において、土石又は鉱物を開放炉に投げ入れ、焼結し、湯出しし、又は鋳込みする場所における作業。ただし、転炉から湯出しし、又は金型に鋳込みする場所における作業を除く。
十八 粉状の鉱物を燃焼する工程又は金属その他無機物を製錬し、若しくは溶融する工程において、炉、煙道、煙突等に付着し、若しくは堆積した鉱さい又は灰をかき落とし、かき集め、積み込み、積み卸し、又は容器に入れる場所における作業
十九 耐火物を用いて窯、炉等を築造し、若しくは修理し、又は耐火物を用いた窯、炉等を解体し、若しくは破砕する作業
二十 屋内、坑内又はタンク、船舶、管、車両等の内部において、金属を溶断し、又はアークを用いてガウジングする作業
二十の二 金属をアーク溶接する作業
二十一 金属を溶射する場所における作業
二十二 染土の付着した藺草を庫入れし、庫出しし、選別調整し、又は製織する場所における作業
二十三 長大ずい道(著しく長いずい道であつて、厚生労働大臣が指定するものをいう。)の内部の、ホッパー車からバラストを取り卸し、又はマルチプルタイタンパーにより道床を突き固める場所における作業
二十四 石綿を解きほぐし、合剤し、紡績し、紡織し、吹き付けし、積み込み、若しくは積み卸し、又は石綿製品を積層し、縫い合わせ、切断し、研磨し、仕上げし、若しくは包装する場所における作業様式第3号 (第13条、第20条、第22条関係)
様式第4号 (第16条関係)
様式第5号 (第17条関係)
様式第6号 (第20条関係)
様式第7号 (第35条関係)
様式第8号 (第37条関係)
附則
第1条
(施行期日)
この省令は、昭和三十五年四月一日から施行する。
附則
昭和37年9月29日
この省令は、昭和三十七年十月一日から施行する。
附則
昭和46年12月9日
この省令は、昭和四十七年一月一日から施行する。
附則
昭和49年5月21日
第1条
(施行期日)
この省令の規定は、次の各号に掲げる区分に従い、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
附則
昭和50年3月14日
この省令は、昭和五十年四月一日から施行する。
附則
昭和53年3月28日
第1条
(施行期日)
この省令は、昭和五十三年三月三十一日から施行する。
第2条
(様式に関する経過措置)
改正前のじん肺法施行規則様式第四号の証票は、当分の間、改正後のじん肺法施行規則様式第七号の証票とみなす。
第3条
昭和五十三年に係る様式第八号によるじん肺に関する健康管理の実施状況の報告については、同様式中「本年中」とあるのは、「昭和五十三年三月末日から同年十二月末日まで」とする。
附則
昭和54年4月25日
第1条
(施行期日)
この省令は、公布の日から施行する。
第2条
(粉じん作業の範囲に関する経過措置)
この省令の施行の日前において、改正前のじん肺法施行規則(以下「旧規則」という。)第二条に規定する粉じん作業に該当し改正後のじん肺法施行規則(以下「新規則」という。)第二条に規定する粉じん作業に該当しなくなつた作業(以下「旧粉じん作業」という。)に常時従事する労働者であつた者については、新規則第二条の規定にかかわらず、旧粉じん作業は、同条の粉じん作業とする。
第3条
(非粉じん作業認定に関する経過措置)
この省令の施行の日前において、旧規則第三条第一項の規定により提出された非粉じん作業認定申請書に係る旧規則別表第二第十三号の認定については、なお従前の例による。
附則
昭和56年7月22日
第1条
(施行期日)
この省令は、昭和五十六年九月一日から施行する。
第2条
(様式に関する経過措置)
改正前のじん肺法施行規則様式第四号及び第六号は、当分の間、改正後のじん肺法施行規則様式第四号及び第六号とみなす。
附則
昭和59年6月29日
第1条
(施行期日)
この省令は、昭和五十九年七月一日から施行する。
附則
昭和60年1月14日
この省令は、昭和六十年四月一日から施行する。
附則
平成2年12月18日
この省令は、平成三年一月一日から施行する。
附則
平成6年3月30日
第1条
(施行期日)
この省令は、平成六年七月一日から施行する。
第4条
(非粉じん作業の認定等に関する経過措置)
この省令による改正前のじん肺法施行規則(以下「旧じん肺則」という。)第二条ただし書の規定による認定は、この省令による改正後の粉じん障害防止規則(以下「新粉じん則」という。)第二条第一項第一号ただし書の規定による認定及びこの省令による改正後のじん肺法施行規則第二条ただし書の認定とみなし、旧じん肺則第三条第一項の規定に基づき提出された非粉じん作業認定申請書は、新粉じん則第二条第二項の規定に基づき提出された粉じん作業非該当認定申請書とみなす。
第5条
(罰則に関する経過措置)
この省令の施行前にした行為及び附則第三条の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの省令の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則
平成11年1月11日
この省令は、公布の日から施行する。
この省令の施行の際現にある改正前の様式による用紙は、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則
平成12年1月31日
第1条
(施行期日)
この省令は、平成十二年四月一日から施行する。
第2条
(処分、申請等に関する経過措置)
地方分権の推進を図るための関係法律の整備等に関する法律(以下「地方分権推進整備法」という。)の施行前に改正前のそれぞれの法律若しくはこれに基づく政令の規定(これらの規定を準用する他の法律又はこれに基づく政令の規定を含む。以下同じ。)により都道府県労働基準局長若しくは都道府県知事が行つた許可等の処分その他の行為(以下「処分等の行為」という。)又は地方分権推進整備法の施行の際現に改正前のそれぞれの法律若しくはこれに基づく政令の規定により都道府県労働基準局長若しくは都道府県知事に対してされている許可等の申請その他の行為(以下「申請等の行為」という。)で、地方分権推進整備法の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務を地方分権推進整備法による改正後のそれぞれの法律又はこれに基づく労働省令の規定(これらの規定を準用する他の法律又はこれに基づく労働省令の規定を含む。以下同じ。)により都道府県労働局長が行うこととなるものは、地方分権推進整備法の施行の日以後における改正後のそれぞれの法律又はこれに基づく労働省令の適用については、改正後のそれぞれの法律又はこれに基づく労働省令の相当規定により都道府県労働局長がした処分等の行為又は都道府県労働局長に対してされた申請等の行為とみなす。
第3条
この省令の施行前に改正前のそれぞれの省令の規定によりされた処分等の行為又はこの省令の施行の際現に改正前のそれぞれの省令の規定によりされている申請等の行為で、この省令の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務を行うべき者が異なることとなるものは、この省令の施行の日以後における改正後のそれぞれの省令の適用については、改正後のそれぞれの省令の相当規定によりされた処分等の行為又は申請等の行為とみなす。
第4条
この省令の施行前に改正前のそれぞれの省令の規定により国又は地方公共団体の機関又は職員に対して報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項で、この省令の施行の日前にその手続がされていないものについては、これを改正後のそれぞれの省令の相当規定により国又は地方公共団体の相当の機関又は職員に対して報告、届出、提出をしなければならない事項についてその手続がされていないものとみなして、この省令による改正後のそれぞれの省令の規定を適用する。
第6条
この省令の施行の際現に提出され又は交付されているこの省令による改正前のそれぞれの省令に定める様式による申請書等は、この省令による改正後のそれぞれの省令に定める相当様式による申請書等とみなす。
第7条
この省令の施行の際、現に存するこの省令による改正前のそれぞれの省令に定める様式による申請書等の用紙は、当分の間、必要な改定をした上、使用することができる。
附則
平成12年10月31日
第1条
(施行期日)
この省令は、内閣法の一部を改正する法律の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。
附則
平成13年1月6日
第1条
(施行期日)
この中央省庁等改革推進本部令(以下「本部令」という。)は、内閣法の一部を改正する法律の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。ただし、附則第三条の規定は、公布の日から施行する。
第2条
(この本部令の効力)
この本部令は、その施行の日に、中央省庁等改革のための厚生労働省組織関係命令の整備に関する命令となるものとする。
第3条
(委員等の任期に関する経過措置)
この本部令の施行の日の前日において従前の中央職業安定審議会の委員である者の任期は、職業安定法施行規則第八条第六項の規定にかかわらず、その日に満了する。
この本部令の施行の日の前日において従前の食品衛生調査会の委員である者の任期は、第三条の規定による改正前の食品衛生法施行規則第二十二条第一項の規定にかかわらず、その日に満了する。
附則
平成15年1月20日
この省令は、平成十五年四月一日から施行する。
附則
平成17年3月15日
この省令は、平成十七年四月一日から施行する。
附則
平成18年1月5日
第1条
この省令は、平成十八年四月一日から施行する。
第11条
(様式に関する経過措置)
この省令の施行の際現に提出され又は交付されているこの省令による改正前のそれぞれの省令に定める様式による申請書等は、この省令による改正後のそれぞれの省令に定める相当様式による申請書等とみなす。
第12条
この省令の施行の際現に存するこの省令による改正前のそれぞれの省令に定める様式による申請書等の用紙は、当分の間、必要な改定をした上、使用することができる。
第13条
(罰則の適用に関する経過措置)
施行日前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則
平成19年12月4日
第1条
(施行期日)
この省令は、平成二十年三月一日から施行する。
第2条
(経過措置)
この省令の施行の際現に交付され、又は提出されているこの省令による改正前の労働安全衛生規則様式第八号による健康管理手帳及びじん肺法施行規則様式第八号によるじん肺健康管理実施状況報告は、この省令による改正後の労働安全衛生規則様式第八号による健康管理手帳及びじん肺法施行規則様式第八号によるじん肺健康管理実施状況報告とみなす。
第3条
この省令の施行の際現に存するこの省令による改正前のじん肺法施行規則様式第八号による申請書は、当分の間、必要な改定をした上、使用することができる。
附則
平成22年6月28日
第1条
(施行期日)
この省令は、平成二十二年七月一日から施行する。
第2条
(経過措置)
この省令の施行の際現に交付され、又は提出されている第一条の規定による改正前のじん肺法施行規則様式第三号によるじん肺健康診断結果証明書並びに第二条の規定による改正前の労働安全衛生規則様式第八号による健康管理手帳及び同令様式第九号による健康管理手帳による健康診断実施報告書は、それぞれ第一条の規定による改正後のじん肺法施行規則様式第三号によるじん肺健康診断結果証明書並びに第二条の規定による改正後の労働安全衛生規則様式第八号による健康管理手帳及び同令様式第九号による健康管理手帳による健康診断実施報告書とみなす。
附則
平成23年1月14日
第1条
(施行期日)
この省令は、平成二十三年四月一日から施行する。
附則
平成24年2月7日
第1条
(施行期日)
この省令は、平成二十四年四月一日から施行する。
第2条
(様式に関する経過措置)
この省令の施行の際現に交付され、又は提出されている第二条の規定による改正前のじん肺法施行規則様式第八号によるじん肺健康管理実施状況報告は、同条の規定による改正後のじん肺法施行規則様式第八号によるじん肺健康管理実施状況報告とみなす。
第3条
この省令の施行の際現に存する第二条の規定による改正前のじん肺法施行規則様式第八号による申請書は、当分の間、必要な改定をした上、使用することができる。
第4条
(罰則の適用に関する経過措置)
この省令の施行日前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

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