• たばこ特別税に関する省令

たばこ特別税に関する省令

平成24年3月31日 改正
たばこ特別税に係る次の表の第一欄に掲げる財務省令の適用については、同表の第二欄に掲げる規定中同表の第三欄に掲げる字句は、それぞれ同表の第四欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第一欄第二欄第三欄第四欄
財務省組織規則第393条第6号及び第9号たばこ税、たばこ税、たばこ特別税、
税関職員の身分を示す証票等の書式に関する省令本則第74条の13第74条の13一般会計における債務の承継等に伴い必要な財源の確保に係る特別措置に関する法律第19条第2項において準用する場合を含む。)
国税質問検査章規則第2条第1項第90条の6の2第5項第90条の6の2第5項並びに一般会計における債務の承継等に伴い必要な財源の確保に係る特別措置に関する法律第19条第2項
国税局課税部等の統括国税調査官等の所掌に属する事務の範囲を定める省令第1条第1号たばこ税たばこ税、たばこ特別税
第2条第1号の表たばこ税の額たばこ税の額及びたばこ特別税の額の合計額
附則
この省令は、平成十年十二月一日から施行する。
附則
平成12年8月21日
この省令は、平成十三年一月六日から施行する。ただし、第百八十一条第一項、第百八十二条第一項(改正前国共済施行規則第七十八条中「十二分の二」とあるのは「九分の二」と読み替える部分に限る。)及び第二項並びに第百八十三条第一項の規定は、公布の日から施行する。
この省令の施行の際、現に存するこの省令による改正前の様式による用紙は、当分の間、これを取り繕い使用することができる。
附則
平成15年3月24日
この省令は、平成十五年四月一日から施行する。ただし、改正規定中別表第一〇三号に掲げる申請等に係る部分は、公布の日から施行する。
附則
平成15年7月1日
この省令は、平成十五年七月七日から施行する。
附則
平成16年1月16日
第1条
(施行期日)
この省令は、平成十六年一月十九日から施行する。
附則
平成16年7月2日
この省令は、平成十六年七月二日から施行する。ただし、目次の改正規定、第三百八十七条を削る改正規定、第三百八十六条を改め、同条を第三百八十七条とする改正規定、第三百八十五条を改め、同条を第三百八十六条とする改正規定、第三百八十四条を第三百八十五条とし、第三百八十三条を第三百八十四条とする改正規定、第三百八十二条を改め、同条を第三百八十三条とする改正規定、第三百八十一条の次に一条を加える改正規定、第三百八十八条を削り、第三百八十九条を第三百八十八条とし、同条の次に一条を加える改正規定、第四百六条、第四百十条、第四百十二条、第四百十三条、第四百六十六条の二、第四百六十七条、第四百七十条、第四百七十四条、第四百八十条、第四百八十一条、第四百八十四条から第四百八十六条まで、第四百八十九条、第四百九十条、第四百九十四条、第四百九十七条から第四百九十九条まで、第五百条の二、第五百八条、第五百十六条から第五百十八条まで、第五百二十七条、第五百三十条及び第五百三十一条の改正規定、第五百三十九条の次に一条を加える改正規定、第五百四十条から第五百四十二条まで、第五百四十六条、第五百四十七条、第五百五十五条、第五百五十六条、第五百六十条及び第五百六十八条の改正規定並びに附則第二項、第三項及び第四項の改正規定は、平成十六年七月十日から施行する。
附則
平成22年1月26日
第1条
(施行期日)
この省令は、平成二十二年二月二十一日から施行する。ただし、第二条の規定並びに附則第五条及び第六条の規定は、平成二十二年二月二十二日から施行する。
附則
平成23年6月30日
第1条
(施行期日)
この省令は、公布の日から施行する。
附則
平成23年6月30日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
平成23年12月2日
第1条
(施行期日)
この省令は、平成二十五年一月一日から施行する。
附則
平成24年3月31日
この省令は、平成二十四年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
第四条(「第十三条第二項」を「第十二条第二項」に改める部分を除く。)及び第五条の規定 平成二十五年一月一日

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