ぱちんこ遊技機の製造の事業を行う者の再生資源又は再生部品の利用の促進に関する判断の基準となるべき事項を定める省令
平成13年3月28日 制定
第1条
【原材料の工夫】
1
ぱちんこ遊技機の製造の事業を行う者(以下「事業者」という。)は、ぱちんこ遊技機に係る再生資源の利用を促進するため、遊技盤、遊技球の受け皿その他のぱちんこ遊技機の部品等(部品又は部材をいう。以下同じ。)への再生資源としての利用が可能な原材料の使用、部品等に使用する原材料の種類数の削減、めっきをした合成樹脂製の部品等の数の削減その他の措置を講ずるものとする。
2
事業者は、ぱちんこ遊技機に係る再生部品の利用を促進するため、液晶表示装置、遊技盤の枠その他のぱちんこ遊技機の部品等への汚れるおそれが少ない原材料又は清掃が容易な原材料の使用その他の措置を講ずるものとする。
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参照条文
第2条
【構造の工夫】