• アルコール事業法の施行に伴う関係政令の整備に関する政令
    • 第1条 [アルコール専売事業特別会計法施行令等の廃止]
    • 第2条 [国有財産法施行令の一部改正]
    • 第3条 [関税法施行令の一部改正]
    • 第4条 [国の債権の管理等に関する法律施行令の一部改正]
    • 第5条 [国家公務員宿舎法施行令の一部改正]
    • 第6条 [法人税法施行令の一部改正]

アルコール事業法の施行に伴う関係政令の整備に関する政令

平成12年8月30日 制定
第1条
【アルコール専売事業特別会計法施行令等の廃止】
次に掲げる政令は、廃止する。
アルコール専売事業特別会計法施行令
アルコール専売法施行令
第2条
【国有財産法施行令の一部改正】
第3条
【関税法施行令の一部改正】
第4条
【国の債権の管理等に関する法律施行令の一部改正】
第5条
【国家公務員宿舎法施行令の一部改正】
第6条
【法人税法施行令の一部改正】
附則
第1条
(施行期日)
この政令は、平成十三年四月一日から施行する。
第2条
(アルコール専売法施行令の廃止に伴う経過措置)
この政令の施行前におけるアルコール事業法(以下「法」という。)附則第九条の規定による廃止前のアルコール専売法(以下「旧法」という。)の違反事件及び施行後における法附則第十四条第一項においてなおその効力を有するものとされる旧法の違反事件について、第一条の規定による廃止前のアルコール専売法施行令の規定は、この政令の施行後においても、なおその効力を有する。

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