• エネルギーの使用の合理化に関する法律に規定する指定講習機関を指定する省令

エネルギーの使用の合理化に関する法律に規定する指定講習機関を指定する省令

平成20年12月1日 改正
エネルギーの使用の合理化に関する法律第13条第1項第1号同法第18条第1項において準用する場合を含む。)に規定する指定講習機関として次の者を指定する。
名称主たる事務所の所在地指定の日
財団法人省エネルギーセンター(昭和五十三年十月十六日に財団法人省エネルギーセンターという名称で設立された法人をいう。)東京都中央区八丁堀三丁目十九番九号平成十三年三月三十一日
附則
この省令は、平成十三年三月三十一日から施行する。
附則
平成15年8月1日
第1条
(施行期日)
この省令は、公布の日から施行する。
第2条
(経過措置)
この省令の施行の際現にこの省令による改正前のエネルギーの使用の合理化に関する法律第十二条の三第一項第一号に規定する指定講習機関を指定する省令の規定により指定されている機関については、その機関に係る指定はこの省令による改正後のエネルギーの使用の合理化に関する法律に規定する指定講習機関を指定する省令の規定によりしたものとする。
附則
平成18年3月29日
この省令は、平成十八年四月一日から施行する。
附則
平成19年9月18日
この省令は、平成十九年九月十八日から施行する。
附則
平成20年12月1日
この省令は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律の施行の日(平成二十年十二月一日)から施行する。

キーボードでも操作できます

  (テンキーを利用する場合は

    NumLockして下さい)

「1」+「4」+「Enter」 ⇒ 14条

「Esc」 or 「テンキーの/」 ⇒ クリア