• エネルギーの使用の合理化に関する法律の規定に基づく建築物に係る届出等に関する省令
    • 第1条 [第一種特定建築物に係る届出]
    • 第2条 [第二種特定建築物に係る届出]
    • 第3条 [定期報告]

エネルギーの使用の合理化に関する法律の規定に基づく建築物に係る届出等に関する省令

平成25年9月30日 改正
第1条
【第一種特定建築物に係る届出】
エネルギーの使用の合理化に関する法律(以下「法」という。)第75条第1項前段の規定により届出をしようとする第一種特定建築主等は、同項各号に掲げる行為の着手の予定の日の二十一日前までに(同項第2号又は第3号に掲げる行為をしようとする場合において、緊急その他やむを得ない理由があるときは、当該行為に着手する前に)、別記第1号様式による届出書正副二通に、それぞれ次に掲げる書類及び図面を添えて、これらを所管行政庁に提出しなければならない。
外壁、窓等を通しての熱の損失の防止のための措置の内容を表示した各階平面図及び断面図
空気調和設備等に係るエネルギーの効率的利用のための措置の内容を表示した機器表(昇降機にあっては仕様書)、系統図及び各階平面図
第一種特定建築主等は、前項の届出書に記載された事項を変更したときは、速やかに、別記第2号様式による変更届出書正副二通を所管行政庁に提出しなければならない。
二以上の建築物に設ける空気調和設備等が同一の熱供給施設(熱供給事業法第2条第4項に規定する熱供給施設をいう。)、蓄熱槽その他これらに類する施設から熱の供給を受ける場合においては、当該二以上の建築物の第一種特定建築主等は、第1項の届出書を共同して提出することができる。
参照条文
第2条
【第二種特定建築物に係る届出】
法第75条の2第1項前段の規定により届出をしようとする第二種特定建築主は、同項に規定する行為の着手の予定の日の二十一日前までに、別記第1号様式による届出書正副二通に、それぞれ前条第1項各号に掲げる書類及び図面を添えて、これらを所管行政庁に提出しなければならない。
前条第2項及び第3項の規定は、前項の届出について準用する。この場合において、これらの規定中「第一種特定建築主等」とあるのは、「第二種特定建築主」と読み替えるものとする。
第3条
【定期報告】
法第75条第5項又は法第75条の2第3項の規定により報告をしようとする者は、当該建築物について法第75条第1項前段又は法第75条の2第1項前段の規定により最初に届出をした日の属する年度の末日から起算して三年ごとに区分した各期間ごとに、当該各期間の最終年度内に、別記第3号様式による報告書正副二通を所管行政庁に提出しなければならない。
附則
第1条
(施行期日)
この省令は、エネルギーの使用の合理化に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(平成十五年四月一日)から施行する。
第2条
(届出に関する経過措置)
この省令の施行の日から二十一日を経過するまでの間に特定建築物の工事の着手を予定している特定建築主についての本則第一項の規定の適用については、同項中「特定建築物の工事の着手の予定の日の二十一日前までに」とあるのは、「この省令の施行後速やかに」とする。
附則
平成18年3月27日
第1条
(施行期日)
この省令は、エネルギーの使用の合理化に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(平成十八年四月一日)から施行する。
第2条
(届出に関する経過措置)
この省令の施行の日から二十一日を経過するまでの間にエネルギーの使用の合理化に関する法律第七十五条第一項各号に掲げる行為(同項第一号に掲げる行為については、住宅に係るものに限る。)の着手を予定している特定建築主等についてのこの省令による改正後のエネルギーの使用の合理化に関する法律第七十五条第一項の規定に基づく建築物に係る届出等に関する省令第一条第一項の規定の適用については、同項中「同項各号に掲げる行為の着手の予定の日の二十一日前までに」とあるのは、「エネルギーの使用の合理化に関する法律第十五条の二第一項の規定に基づく特定建築物に係る届出に関する省令の一部を改正する省令の施行後速やかに」とする。
附則
平成21年2月19日
この省令は、エネルギーの使用の合理化に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(平成二十一年四月一日)から施行する。
附則
平成21年7月10日
第1条
(施行期日)
この省令は、エネルギーの使用の合理化に関する法律の一部を改正する法律第二条の規定の施行の日(平成二十二年四月一日)から施行する。
第2条
(第二条の規定による改正に伴う経過措置)
この省令の施行の日から二十一日を経過するまでの間にエネルギーの使用の合理化に関する法律第七十五条の二第一項に掲げる行為の着手を予定している第二種特定建築主についてのこの省令による改正後のエネルギーの使用の合理化に関する法律の規定に基づく建築物に係る届出等に関する省令第二条の規定の適用については、同条中「同項に規定する行為の着手の予定の二十一日前までに」とあるのは、「エネルギーの使用の合理化に関する法律の規定に基づく立入検査をする職員の携帯する身分を示す証明書の様式を定める省令等の一部を改正する省令の施行後速やかに」とする。
附則
平成25年3月29日
第1条
(施行期日)
この省令は、平成二十五年四月一日から施行する。
第2条
(経過措置)
建築物の新築又は改築に係る届出省令第一条第一項及び第二条第一項の届出書並びに第三条の報告書並びに機関省令第五条の報告書の様式については、この省令による改正後の届出省令第一号様式及び第三号様式並びに機関省令様式第二にかかわらず、平成二十六年三月三十一日までの間、なお従前の例によることができる。
第3条
建築物の増築、修繕若しくは模様替又は空気調和設備等の設置若しくは改修に係る届出省令第一条第一項及び第二条第一項の届出書並びに第三条の報告書並びに機関省令第五条の報告書の様式については、この省令による改正後の届出省令第一号様式及び第三号様式並びに機関省令様式第二にかかわらず、当分の間、なお従前の例によることができる。
附則
平成25年9月30日
第1条
(施行期日)
この省令は、平成二十五年十月一日から施行する。ただし、第二条の規定は、平成二十六年四月一日から施行する。
第2条
(経過措置)
住宅の用途に供する建築物の新築、改築、増築、修繕若しくは模様替又は空気調和設備等の設置若しくは改修に係るエネルギーの使用の合理化に関する法律の規定に基づく建築物に係る届出等に関する省令第一条第一項及び第二条第一項の届出書の様式については、この省令による改正後のエネルギーの使用の合理化に関する法律の規定に基づく建築物に係る届出等に関する省令第一号様式にかかわらず、当分の間、次の様式によることができる。
第3条
住宅の用途に供する建築物の新築又は改築に係るエネルギーの使用の合理化に関する法律の規定に基づく建築物に係る届出等に関する省令第一条第一項及び第二条第一項の届出書の様式については、この省令による改正後のエネルギーの使用の合理化に関する法律の規定に基づく建築物に係る届出等に関する省令第一号様式にかかわらず、平成二十七年三月三十一日までの間、なお従前の例によることができる。
第4条
住宅以外の用途に供する建築物の新築、改築、増築、修繕若しくは模様替に係るエネルギーの使用の合理化に関する法律の規定に基づく建築物に係る届出等に関する省令第一条第一項及び第二条第一項の届出書の様式については、この省令第二条による改正後のエネルギーの使用の合理化に関する法律の規定に基づく建築物に係る届出等に関する省令第一号様式にかかわらず、平成二十七年三月三十一日までの間、なお従前の例によることができる。

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