• エネルギーの使用の合理化に関する法律の規定に基づく立入検査をする職員の携帯する身分を示す証明書の様式を定める省令

エネルギーの使用の合理化に関する法律の規定に基づく立入検査をする職員の携帯する身分を示す証明書の様式を定める省令

平成22年3月30日 改正
エネルギーの使用の合理化に関する法律第87条第14項の証明書の様式は、次のとおりとする。
エネルギーの使用の合理化に関する法律第87条第14項の証明書の様式は、次のとおりとする。様式(略)
エネルギーの使用の合理化に関する法律第87条第14項の証明書の様式は、次のとおりとする。
エネルギーの使用の合理化に関する法律第87条第14項の証明書の様式は、次のとおりとする。
附則
第1条
(施行期日)
この省令は、平成十三年一月六日から施行する。
第2条
(エネルギーの使用の合理化に関する法律の規定に基づく立入検査をする職員の携帯する身分を示す証明書の様式を定める省令等の廃止)
次に掲げる省令は、廃止する。
附則
平成13年12月28日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
平成14年6月28日
第1条
(施行期日)
この省令は、平成十四年七月一日から施行する。
第2条
(経過措置)
この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式又は書式による申請書、証明書その他の文書は、この省令による改正後のそれぞれの様式又は書式にかかわらず、当分の間、なおこれを使用することができる。
附則
平成18年3月30日
この省令は、エネルギーの使用の合理化に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(平成十八年四月一日)から施行する。
附則
平成21年2月19日
この省令は、エネルギーの使用の合理化に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(平成二十一年四月一日)から施行する。
附則
平成21年7月10日
第1条
(施行期日)
この省令は、エネルギーの使用の合理化に関する法律の一部を改正する法律第二条の規定の施行の日(平成二十二年四月一日)から施行する。

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