• エネルギー供給事業者による非化石エネルギー源の利用及び化石エネルギー原料の有効な利用の促進に関する法律施行規則
    • 第1条 [燃料製品を回収した後に残存する物等]
    • 第2条 [原油の数量に換算した数量]
    • 第3条 [非化石エネルギー源の利用の目標の達成のための計画の提出]
    • 第4条 [化石エネルギー原料の有効な利用の目標の達成のための計画の提出]

エネルギー供給事業者による非化石エネルギー源の利用及び化石エネルギー原料の有効な利用の促進に関する法律施行規則

平成22年11月19日 改正
第1条
【燃料製品を回収した後に残存する物等】
エネルギー供給事業者による非化石エネルギー源の利用及び化石エネルギー原料の有効な利用の促進に関する法律(以下「法」という。)第2条第6項の経済産業省令で定めるもののうち、揮発油、灯油、軽油、重油又は石油ガスの製造に係るものは、常圧蒸留残油(常圧蒸留装置(常圧で原油を蒸留するための石油蒸留設備(コンデンセートスプリッターを含む。)をいう。)による精製の工程において、揮発油、灯油、軽油及び石油ガスを留出させ、回収した後に残存する炭化水素油をいう。)であって、その後の精製の工程において、揮発油、灯油、軽油、A重油及び石油ガスに精製されたものを除いたものをいう。
法第2条第6項の経済産業省令で定める方法により算出される発生量のうち、揮発油、灯油、軽油、重油又は石油ガスの製造に係るものは、キロリットルで表した前項に定めるものの数量とする。
法第2条第6項の経済産業省令で定める方法により算出される生産量は、次の各号に掲げる燃料製品(法第2条第1項第3号に規定する燃料製品をいう。)の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める数量とする。
揮発油、灯油、軽油、重油又は石油ガス キロリットルで表した製造される揮発油、灯油、軽油及びA重油の数量並びに製造される石油ガスの一トンの数量を千七百九十キロリットルとして換算した数量を合算して得た数量
可燃性天然ガス製品 メガジュールで表した製造される可燃性天然ガス製品の数量
コークス トンで表した製造されるコークスの数量
第2条
【原油の数量に換算した数量】
エネルギー供給事業者による非化石エネルギー源の利用及び化石エネルギー原料の有効な利用の促進に関する法律施行令(以下「令」という。)第10条第2号の経済産業省令で定めるところにより原油の数量に換算した数量は、原油にあっては、キロリットルで表した数量とし、揮発油、灯油、軽油又は重油(品質の調整のための他の炭化水素油等との混合のみに供されるものを除く。)にあっては、キロリットルで表した数量に一・〇五を乗じて得た数量とする。
第3条
【非化石エネルギー源の利用の目標の達成のための計画の提出】
法第7条第1項に規定する計画のうち、令第5条第1号に掲げる事業を行う特定エネルギー供給事業者に係るものの提出は、毎事業年度終了後三月以内に、様式第一により行わなければならない。ただし、当該計画を変更したときは、遅滞なく、様式第二により、計画の変更を提出しなければならない。
法第7条第1項に規定する計画のうち、令第5条第2号に掲げる事業を行う特定エネルギー供給事業者に係るものの提出は、毎事業年度終了後三月以内に、様式第三により行わなければならない。ただし、当該計画を変更したときは、遅滞なく、様式第四により、計画の変更を提出しなければならない。
法第7条第1項に規定する計画のうち、令第5条第3号に掲げる事業を行う特定エネルギー供給事業者に係るものの提出は、毎年度六月三十日までに、様式第五により行わなければならない。ただし、当該計画を変更したときは、遅滞なく、様式第六により、計画の変更を提出しなければならない。
第1項前段の規定により提出を行った事業者は、当該提出を行った日以後の九年間に含まれる事業年度の間に限り、同項前段の規定による提出をしないことができる。
第2項前段の規定により提出を行った事業者は、当該提出を行った日以後の四年間に含まれる事業年度の間に限り、同項前段の規定による提出をしないことができる。
第4条
【化石エネルギー原料の有効な利用の目標の達成のための計画の提出】
法第11条第1項に規定する計画のうち、令第6条第1号に掲げる事業を行う特定燃料製品供給事業者に係るものの提出は、毎事業年度終了後三月以内に、様式第七により行わなければならない。ただし、当該計画を変更したときは、遅滞なく、様式第八により、計画の変更を提出しなければならない。
法第11条第1項に規定する計画のうち、令第6条第2号に掲げる事業を行う特定燃料製品供給事業者に係るものの提出は、毎事業年度終了後三月以内に、様式第九により行わなければならない。ただし、当該計画を変更したときは、遅滞なく、様式第十により、計画の変更を提出しなければならない。
第1項前段の規定により提出を行った事業者は、当該提出を行った日以後の九年間に含まれる事業年度の間に限り、同項前段の規定による提出をしないことができる。
第2項前段の規定により提出を行った事業者は、当該提出を行った日以後の三年間に含まれる事業年度の間に限り、同項前段の規定による提出をしないことができる。
附則
この省令は、平成二十二年七月五日から施行する。
附則
平成22年11月19日
第1条
この省令は、平成二十二年十一月十九日から施行する。
第2条
この省令による改正後のエネルギー供給事業者による非化石エネルギー源の利用及び化石エネルギー原料の有効な利用の促進に関する法律施行規則(以下「新規則」という。)第三条第一項、第二項及び第三項並びに第四条第一項の規定の平成二十二年度における適用については、同規則第三条第一項及び第二項中「毎事業年度終了後三月以内」とあるのは「平成二十二年十二月三十一日まで」と、同条第三項中「毎年度六月三十日までに、様式第五により」とあるのは「平成二十二年十二月三十一日までに、様式第十一により」と、同規則第四条第一項中「毎事業年度終了後三月以内」とあるのは「平成二十二年十二月三十一日まで」とする。
この省令の施行前にこの省令による改正前の燃料製品供給事業者による原油等の有効な利用に関する省令第三条第一項の規定による提出をした者は、平成二十二年度における新規則第四条第二項の規定による提出をしたものとみなす。

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