• ガス事業法関係手数料令

ガス事業法関係手数料令

平成16年3月24日 改正
ガス事業法(以下「法」という。)第41条第1項第1号から第4号までに掲げる者が同項の規定により納付しなければならない手数料の額は、次の表のとおりとする。
納付しなければならない者金額
一 ガス主任技術者試験を受けようとする者一万二千七百円
二 ガス主任技術者免状の交付を受けようとする者三千百円
三 ガス主任技術者免状の再交付を受けようとする者二千二百五十円
四 法第32条第3項第2号の規定による認定を受けようとする者二千八百円
行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律第3条第1項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用して申請を行う場合における前項の規定の適用については、同項の表中「二千八百円」とあるのは、「二千四百円」とする。
附則
この政令は、ガス事業法の一部を改正する法律の施行の日(昭和四十五年十月十二日)から施行する。
附則
昭和46年4月1日
この政令は、公布の日から施行する。
附則
昭和50年6月5日
(施行期日)
この政令は、公布の日から施行する。
附則
昭和50年7月29日
この政令は、昭和五十年八月一日から施行する。
附則
昭和53年4月25日
この政令は、昭和五十三年五月一日から施行する。
この政令の施行前に実施の公示がされた次に掲げる試験を受けようとする者が納付すべき手数料については、なお従前の例による。
附則
昭和56年5月22日
この政令は、昭和五十六年六月一日から施行する。
この政令の施行前に実施の公示がされた次に掲げる試験を受けようとする者が納付すべき手数料については、なお従前の例による。
附則
昭和57年7月6日
この政令は、昭和五十七年七月十二日から施行する。
附則
昭和58年7月22日
この政令は、外国事業者による型式承認等の取得の円滑化のための関係法律の一部を改正する法律の施行の日(昭和五十八年八月一日)から施行する。
附則
昭和59年2月15日
この政令は、公布の日から施行する。
附則
昭和59年5月15日
この政令は、各種手数料等の額の改定及び規定の合理化に関する法律の施行の日(昭和五十九年五月二十一日)から施行する。
この政令の施行前に実施の公示がされた次に掲げる試験を受けようとする者が納付すべき手数料については、なお従前の例による。
附則
昭和60年12月21日
(施行期日等)
この政令は、公布の日から施行する。ただし、第四十二条の規定は、昭和六十一年一月一日から施行する。
附則
昭和62年3月20日
この政令は、昭和六十二年四月一日から施行する。
この政令の施行前に実施の公示がされたガス主任技術者国家試験を受けようとする者が納付すべき手数料については、なお従前の例による。
附則
この政令は、平成元年五月一日から施行する。
ガス事業法施行令の一部を改正する政令(平成元年政令第三十七号)附則第二条の規定によりなお従前の例によることとされるガス用品についてガス事業法第三十九条の三の検定を受けようとする者が納付すべき手数料については、なお従前の例による。
附則
この政令は、平成元年四月一日から施行する。
附則
平成3年3月25日
この政令は、平成三年四月一日から施行する。
附則
平成6年3月24日
この政令は、平成六年四月一日から施行する。
附則
平成6年7月27日
この政令は、一般職の職員の勤務時間、休暇等に関する法律の施行の日(平成六年九月一日)から施行する。
附則
平成7年3月15日
この政令は、公布の日から施行する。
附則
平成8年4月3日
この政令は、平成八年五月一日から施行する。
ガス事業法施行令の一部を改正する政令附則第二条の規定によりなお従前の例によることとされるガス用品についてガス事業法第三十九条の三の検定を受けようとする者が納付すべき手数料については、なお従前の例による。
附則
平成9年3月24日
この政令は、平成九年四月一日から施行する。
この政令の施行前に実施の公示がされた情報処理技術者試験を受けようとする者が納付すべき手数料については、なお従前の例による。
附則
平成12年3月24日
この政令は、平成十二年四月一日から施行する。ただし、第十九条の規定は、同年六月一日から施行する。
この政令の施行前に実施の公示がされた第二種電気工事士試験を受けようとする者が納付すべき手数料については、なお従前の例による。
附則
平成12年6月7日
第1条
(施行期日)
この政令は、内閣法の一部を改正する法律の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。
附則
平成12年9月22日
第1条
(施行期日)
この政令は、平成十二年十月一日から施行する。ただし、第一条(第一号に係る部分に限る。)から第三条まで、第五条、第十条中消費生活用製品安全法施行令第三条の改正規定及び第十二条の規定は、平成十三年四月一日から施行する。
附則
平成16年3月24日
この政令は、平成十六年三月三十一日から施行する。

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