• ガス事業生産動態統計調査規則
    • 第1条 [目的]
    • 第2条 [調査の期日]
    • 第3条 [調査の範囲]
    • 第4条 [調査の事項]
    • 第5条 [報告]
    • 第6条 [統計調査員]
    • 第7条 [集計の方法]
    • 第8条
    • 第9条
    • 第10条 [公表]
    • 第11条
    • 第12条 [調査票及び集計表の保存]

ガス事業生産動態統計調査規則

平成21年3月18日 改正
第1条
【目的】
ガス事業の生産の実態を明確にするため、統計法により経済産業大臣がガス事業生産動態統計を作成するに必要な調査(以下「ガス生産動態統計調査」という。)の施行に関しては、この規則の定めるところによる。
第2条
【調査の期日】
ガス生産動態統計調査は、数量に係る事項については毎月の末日現在によつて行い、金額に係る事項については四半期(各年の一月から三月まで、四月から六月まで、七月から九月まで及び十月から十二月までの各期間をいう。)の末日現在によつて行う。
第3条
【調査の範囲】
ガス生産動態統計調査は、ガス事業法第2条第11項に規定するガス事業者について行う。
第4条
【調査の事項】
ガス生産動態統計調査は、次の各号に掲げる事項(ガス事業法第2条第4項に規定する簡易ガス事業者については、第1号第3号ロ及びハ並びに第6号に掲げる事項)について行う。
原料
在庫高
入荷高
消費高
消費電力量
生産品
在庫高
生産高
出荷高
託送供給高
従業者数
需用家メーター数
参照条文
第5条
【報告】
ガス事業者又はガス事業者に属する工場(事業場を含む。以下同じ。)の管理責任者(以下「報告義務者」という。)は、配布された調査票用紙により前条に掲げる事項について報告しなければならない。
報告義務者は、調査票用紙に所定の事項を記入し、これに記名した上、当該ガス事業者の住所又は工場の所在する地域を管轄する経済産業局長又は中部経済産業局電力・ガス事業北陸支局長(以下単に「経済産業局長」という。)に提出しなければならない。ただし、行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律第3条第1項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用して前項の報告をするときは、経済産業大臣に提出するものとする。この場合において、経済産業省の所管する法令に係る行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律施行規則第3条第3項の規定は適用しない。
第1項の調査票用紙の様式、提出部数、提出期日その他必要な事項は、別に定め告示する。
第6条
【統計調査員】
ガス生産動態統計調査の事務に従事させるため、経済産業局又は中部経済産業局電力・ガス事業北陸支局に統計法第14条の規定に基づき、統計調査員であるガス生産動態統計調査員(以下「ガス統計調査員」という。)を置く。
ガス統計調査員は、経済産業局長(中部経済産業局電力・ガス事業北陸支局長を除く。)が任命する。
ガス統計調査員は、経済産業局長の指揮監督を受けて、ガス生産動態統計調査に関する諸般の事務を行う。
経済産業局長(中部経済産業局電力・ガス事業北陸支局長を除く。)は、ガス統計調査員が、統計法又は同法に基く命令の規定に違反し、任務を怠り、その他不都合な行為があつたときは、解任することができる。
第7条
【集計の方法】
経済産業局長は、受理した調査票を整理審査し、調査票の一部を保管し、残部を所定期日までに経済産業大臣に提出しなければならない。
経済産業大臣は受理した調査票を審査集計する。
参照条文
第8条
削除
第9条
削除
第10条
【公表】
経済産業大臣は、第7条第2項の規定により集計した結果をすみやかに経済産業省の刊行物に掲載し、又はその他の方法により公表する。
第11条
削除
第12条
【調査票及び集計表の保存】
経済産業大臣及び経済産業局長の保存する調査票の保存期間は、二年とする。
経済産業大臣の作成した集計表の保存期間は、五年とする。
附則
この府令は、昭和二十六年四月一日から施行する。
附則
昭和27年8月1日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
昭和31年12月29日
この省令は、昭和三十二年一月一日から施行する。
附則
昭和46年12月20日
この省令は、昭和四十七年一月一日から施行する。
調査の期日がこの省令の施行の日前に属するガス生産動態統計調査については、なお従前の例による。
附則
昭和58年1月22日
この省令は、昭和五十八年一月二十三日から施行する。
附則
この省令は、公布の日から施行する。
附則
平成7年2月27日
この省令は、平成七年三月一日から施行する。
附則
平成10年12月28日
この省令は、平成十一年一月一日から施行する。
附則
平成12年12月18日
この省令は、平成十三年一月六日から施行する。
附則
平成16年3月30日
この省令は、平成十六年四月一日から施行する。
附則
平成17年8月23日
この省令は、平成十七年九月一日から施行する。
附則
平成18年3月31日
この省令は、平成十八年四月一日から施行する。
附則
平成21年3月18日
第1条
(施行期日)
この省令は、統計法の施行の日(平成二十一年四月一日)から施行する。
第2条
(経過措置)
この省令の施行の際現にこの省令による改正前の工業統計調査規則第八条、ガス事業生産動態統計調査規則第五条第一項、経済産業省生産動態統計調査規則第八条第一項、商業動態統計調査規則第七条、特定サービス産業実態調査規則第七条、経済産業省特定業種石油等消費統計調査規則第七条、経済産業省企業活動基本調査規則第八条及び石油製品需給動態統計調査規則第六条第三項の規定により調査の申告を求められている者は、この省令による改正後のこれらの規定により調査の報告を求められた者とみなす。
第3条
調査の期日がこの省令の施行の日前に属する商工業実態基本調査については、なお従前の例による。

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