• クリーニング業法施行令
    • 第1条 [免許証]
    • 第2条 [免許の取消しに関する通知]
    • 第3条 [省令への委任]

クリーニング業法施行令

平成12年6月7日 改正
第1条
【免許証】
都道府県知事は、クリーニング業法第6条の規定によりクリーニング師の免許を与えたときは、厚生労働省令で定める様式によるクリーニング師免許証を免許を受けた者に交付しなければならない。
都道府県知事は、免許証の記載事項に変更を生じたクリーニング師から免許証の訂正の申請があつたときは、免許証を訂正して交付しなければならない。
都道府県知事は、免許証を亡失し、又はき損したクリーニング師から免許証の再交付の申請があつたときは、免許証を交付しなければならない。
第2条
【免許の取消しに関する通知】
都道府県知事は、他の都道府県知事の免許を受けたクリーニング師について、免許の取消しを適当と認めるときは、理由を付して、免許を与えた都道府県知事に、その旨を通知しなければならない。
第3条
【省令への委任】
この政令に定めるもののほか、クリーニング師の免許、試験及び登録に関して必要な事項は、厚生労働省令で定める。
附則
この政令は、昭和二十八年九月一日から施行する。
附則
昭和30年9月7日
この政令は、公布の日から施行する。
附則
昭和59年3月16日
(施行期日)
この政令は、昭和五十九年四月一日から施行する。
附則
昭和60年11月12日
第1条
(施行期日)
この政令は、昭和六十一年四月一日から施行する。
附則
平成11年12月8日
第1条
(施行期日)
この政令は、平成十二年四月一日から施行する。
附則
平成12年6月7日
(施行期日)
この政令は、内閣法の一部を改正する法律の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。

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