• スポーツ基本法施行令
    • 第1条 [審議会等で政令で定めるもの]
    • 第2条 [法第三十三条第一項の規定により国が補助する経費の範囲及び補助額]

スポーツ基本法施行令

平成23年7月27日 制定
第1条
【審議会等で政令で定めるもの】
スポーツ基本法(以下「法」という。)第9条第2項の審議会等で政令で定めるものは、中央教育審議会とする。
第2条
【法第三十三条第一項の規定により国が補助する経費の範囲及び補助額】
法第33条第1項第1号に掲げる経費について同項の規定により国が補助する場合の経費の範囲は、開催地の都道府県において要する国民体育大会及び全国障害者スポーツ大会の実施及び運営に直接必要な経費とし、当該経費に係る補助の額は、国民体育大会に係るものにあっては文部科学大臣が、全国障害者スポーツ大会に係るものにあっては厚生労働大臣が、それぞれ定めるものとする。
法第33条第1項第2号に掲げる経費について同項の規定により国が補助する場合の経費の範囲は、都道府県が行う全国的な規模のスポーツ事業その他スポーツの推進のために地方公共団体が行う事業に必要な審判員の謝金及び旅費、通信運搬費その他の当該事業の実施に直接必要な経費とし、当該経費に係る補助の額は、文部科学大臣が定めるものとする。
附則
(施行期日)
この政令は、法の施行の日(平成二十三年八月二十四日)から施行する。

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