• タクシー業務適正化特別措置法施行令
    • 第1条 [指定地域及び特定指定地域]
    • 第2条 [タクシー運転者登録原簿の保存期間]
    • 第3条 [登録実施機関の登録の有効期間]
    • 第4条 [権限の委任]

タクシー業務適正化特別措置法施行令

平成21年12月16日 改正
第1条
【指定地域及び特定指定地域】
タクシー業務適正化特別措置法(以下「法」という。)第2条第5項の政令で定める地域は、次の表のとおりとする。
名称地域
札幌地域北海道の区域のうち、札幌市、江別市、北広島市及び石狩市(厚田区及び浜益区を除く。)の区域
仙台地域宮城県の区域のうち、仙台市の区域
さいたま地域埼玉県の区域のうち、さいたま市、川口市、鴻巣市、上尾市、蕨市、戸田市、鳩ヶ谷市、桶川市、北本市及び北足立郡の区域
千葉地域千葉県の区域のうち、千葉市、市川市、船橋市、松戸市、野田市、習志野市、柏市、流山市、八千代市、我孫子市、鎌ヶ谷市、浦安市及び四街道市の区域
東京地域東京都の区域のうち、特別区、武蔵野市及び三鷹市の区域
横浜地域神奈川県の区域のうち、横浜市、川崎市、横須賀市及び三浦市の区域
名古屋地域愛知県の区域のうち、名古屋市、瀬戸市、津島市、尾張旭市、豊明市、日進市、愛西市、清須市、北名古屋市、弥富市、愛知郡、西春日井郡及び海部郡の区域
京都地域京都府の区域のうち、京都市(右京区京北を除く。)、宇治市、城陽市、向日市、長岡京市、八幡市、京田辺市、木津川市、乙訓郡、久世郡、綴喜郡及び相楽郡の区域
大阪地域大阪府の区域のうち、大阪市、堺市(美原区を除く。)、豊中市、池田市、吹田市、泉大津市、高槻市、守口市、茨木市、八尾市、和泉市、箕面市、門真市、摂津市、高石市、東大阪市、三島郡及び泉北郡の区域
神戸地域兵庫県の区域のうち、神戸市、尼崎市、明石市、西宮市、芦屋市、伊丹市、宝塚市、川西市及び川辺郡の区域
広島地域広島県の区域のうち、広島市(佐伯区(湯来町及び杉並台に限る。)を除く。)、廿日市市(玖島、永原、峠、友田、河津原、渡瀬、津田、浅原、虫所山、飯山、中道、栗栖、吉和、大野、宮島口一丁目から四丁目まで、宮島口東一丁目から三丁目まで、宮島口西一丁目から三丁目まで、宮島口上一丁目及び二丁目、福面一丁目から三丁目まで、対厳山一丁目から三丁目まで、深江一丁目から三丁目まで、前空一丁目から六丁目まで、物見東一丁目及び二丁目、物見西一丁目から三丁目まで、上の浜一丁目及び二丁目、下の浜、大野一丁目及び二丁目、大野中央一丁目から五丁目まで、大野原一丁目から四丁目まで、梅原一丁目及び二丁目、塩屋一丁目及び二丁目、沖塩屋一丁目から四丁目まで、林が原一丁目及び二丁目、丸石一丁目から五丁目まで、宮浜温泉一丁目から三丁目まで、八坂一丁目及び二丁目並びに宮島町を除く。)及び安芸郡の区域
北九州地域福岡県の区域のうち、北九州市、中間市及び遠賀郡の区域
福岡地域福岡県の区域のうち、福岡市、筑紫野市、春日市、大野城市、太宰府市、前原市、古賀市、筑紫郡、粕屋郡及び糸島郡の区域
備考 この表において用いられた行政区画又は土地の名称による区域は、平成二十年四月一日においてその行政区画又は土地の名称による区域として定められていた区域とする。
法第2条第6項の政令で定める地域は、前項に規定する東京地域、横浜地域及び大阪地域とする。
第2条
【タクシー運転者登録原簿の保存期間】
法第11条の政令で定める期間は、登録の消除の日から二年間とする。
第3条
【登録実施機関の登録の有効期間】
法第20条第1項の政令で定める期間は、五年とする。
第4条
【権限の委任】
法に規定する国土交通大臣の権限(法第52条第2項において準用する道路運送法第41条第3項及び第4項に規定するものを除く。)は、地方運輸局長に委任する。
前項の規定により地方運輸局長に委任された権限のうち法第52条第2項において準用する道路運送法第41条第1項及び第2項に規定するもの(同条第1項に規定する命令を除く。)は、運輸監理部長又は運輸支局長に委任する。
附則
(施行期日)
この政令は、公布の日から施行する。
附則
昭和59年6月6日
第1条
(施行期日)
この政令は、昭和五十九年七月一日から施行する。
附則
昭和59年11月24日
この政令は、道路運送法等の一部を改正する法律の施行の日(昭和六十年四月一日)から施行する。
附則
平成2年7月10日
この政令は、貨物自動車運送事業法の施行の日(平成二年十二月一日)から施行する。
附則
平成6年9月19日
第1条
(施行期日)
この政令は、行政手続法の施行の日(平成六年十月一日)から施行する。
附則
平成12年6月7日
(施行期日)
この政令は、内閣法の一部を改正する法律の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。
附則
平成12年12月22日
第1条
(施行期日)
この政令は、道路運送法及びタクシー業務適正化臨時措置法の一部を改正する法律の施行の日(平成十四年二月一日)から施行する。
第2条
(タクシー業務適正化臨時措置法施行令の一部改正に伴う経過措置)
第二条の規定による改正後のタクシー業務適正化特別措置法施行令第一条に規定する大阪地域であって第二条の規定による改正前のタクシー業務適正化臨時措置法施行令第一条に規定する大阪地域以外の地域(次項において「新指定地域」という。)については、タクシー業務適正化特別措置法第三条、第十三条、第四十五条、第四十六条第一項及び第四十七条の規定は、平成十四年三月三十一日までの間、適用しない。
一般乗用旅客自動車運送事業を経営する者は、その事業の用に供する自動車でこの政令の施行の際現に新指定地域内の営業所に配置しているもの及び平成十四年二月十五日までにこれらの営業所に配置しようとするものについて、タクシー業務適正化特別措置法第四十四条の国土交通省令で定める事項を同日までに地方運輸局長に届け出なければならない。この場合において、同条後段の規定は、当該届け出た事項を変更しようとする場合について準用する。
附則
平成14年6月7日
第1条
(施行期日)
この政令は、平成十四年七月一日から施行する。
附則
平成20年5月2日
第1条
(施行期日)
この政令は、タクシー業務適正化特別措置法の一部を改正する法律の施行の日(平成二十年六月十四日)から施行する。
第2条
(経過措置)
この政令の施行の際現に改正後の第一条第一項に規定する地域(東京地域及び大阪地域を除く。以下「新指定地域」という。)内に営業所を有するタクシー事業者は、平成二十年十二月十三日までの間、タクシー業務適正化特別措置法(以下「法」という。)第三条の規定にかかわらず、この政令の施行の際現に雇用している者でタクシーの運転者として選任しているものを当該営業所に配置するタクシーに運転者として乗務させることができる。
第3条
法第四十四条の規定は、この政令の施行の際現に新指定地域内の営業所に一般乗用旅客自動車運送事業の用に供する自動車を配置している場合に準用する。この場合において、同条中「あらかじめ」とあるのは、「遅滞なく」と読み替えるものとする。
第4条
この政令の施行の際現に新指定地域内に営業所を有する一般乗用旅客自動車運送事業を経営する者は、平成二十年十二月十三日までの間、法第四十五条第一項の規定にかかわらず、その事業の用に供する自動車でこの政令の施行の際現に当該営業所に配置しているものに同項の規定による表示事項又は装置を表示し、又は装着することを要しない。
第5条
この政令の施行の際現に新指定地域内に営業所を有するタクシー事業者(法人である者を除く。)は、平成二十年十二月十三日までの間、法第四十六条第一項の規定にかかわらず、当該営業所に配置するタクシーに自ら乗務するときは、同項の規定による個人タクシー事業者乗務証を当該タクシーに表示することを要しない。
附則
平成21年12月16日
この政令は、平成二十二年四月一日から施行する。
この政令の施行前にされたタクシー業務適正化特別措置法第五条の規定による申請であって、この政令の施行の際、登録又はその拒否の処分がなされていないものについての処分については、なお従前の例による。

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