• バター等に対して課する輸入数量が輸入基準数量を超えた場合の特別緊急関税に関する規定の平成二十三年度における適用の停止を定める政令

バター等に対して課する輸入数量が輸入基準数量を超えた場合の特別緊急関税に関する規定の平成二十三年度における適用の停止を定める政令

平成23年9月30日 制定
関税暫定措置法別表第一の六第11項に掲げる物品で平成二十三年十月一日から平成二十四年三月三十一日までに輸入されるものについては、同法第7条の3第1項の規定の適用を停止する。
附則
この政令は、平成二十三年十月一日から施行する。

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