パーソナルコンピュータの製造等の事業を行う者の使用済物品等の発生の抑制に関する判断の基準となるべき事項を定める省令
平成18年4月27日 改正
第1条
【原材料等の使用の合理化】
パーソナルコンピュータ(その表示装置であってブラウン管式又は液晶式のものを含む。以下同じ。)の製造の事業を行う者(以下「製造事業者」という。)は、パーソナルコンピュータに係る使用済物品等の発生を抑制するため、小型の又は軽量な筐体その他の部品等(部品又は部材をいう。以下同じ。)の採用その他の措置により、パーソナルコンピュータに係る原材料等の使用の合理化を行うものとする。
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参照条文
第2条
【長期間の使用の促進】
1
製造事業者は、パーソナルコンピュータに係る使用済物品等の発生を抑制するため、主記憶装置、磁気ディスク装置その他の部品等の規格化その他の措置によるパーソナルコンピュータの機能の高度化及び修理の容易化を行うものとする。
2
前項に掲げるもののほか、製造事業者は、パーソナルコンピュータに係る使用済物品等の発生を抑制するため、耐久性の高いブラウン管又は筐体その他の長期間の使用が可能な部品等の採用その他の措置により、パーソナルコンピュータの長期間の使用を促進するものとする。
第10条
【原材料等の使用の合理化】
第11条
【長期間の使用の促進】
1
輸入販売事業者は、パーソナルコンピュータに係る使用済物品等の発生を抑制するため、主記憶装置、磁気ディスク装置その他の部品等の規格化その他の措置がなされたパーソナルコンピュータを自ら輸入して販売することにより、パーソナルコンピュータの機能の高度化及び修理の容易化を行うものとする。
2
前項に掲げるもののほか、輸入販売事業者は、パーソナルコンピュータに係る使用済物品等の発生を抑制するため、耐久性の高いブラウン管又は筐体その他の長期間の使用が可能な部品等の採用その他の措置がなされたパーソナルコンピュータを自ら輸入して販売することにより、パーソナルコンピュータの長期間の使用を促進するものとする。
第12条
【修理等に係る安全性の確保】
第15条
【包装材等の工夫】