• プラムポックスウイルスの緊急防除に関する省令
    • 第1条 [目的]
    • 第2条 [防除区域]
    • 第3条 [移動の制限]
    • 第4条 [移動の許可]
    • 第5条 [廃棄の措置]

プラムポックスウイルスの緊急防除に関する省令

平成25年1月11日 改正
第1条
【目的】
この省令は、プラムポックスウイルスの緊急防除を行うため必要な措置につき定めるものとする。
第2条
【防除区域】
プラムポックスウイルスの緊急防除を行う区域(以下「防除区域」という。)は、別表に掲げる地域とする。
第3条
【移動の制限】
防除区域内に存在するセイヨウマユミ、ナガバクコ、ヨウシュイボタ又はサクラ属(以下「セイヨウマユミ等」と総称する。)の生植物(種子及び果実を除く。以下同じ。)は、植物防疫官がその行う検査の結果プラムポックスウイルスに感染していないと認める旨を示す表示を付したものでなければ、防除区域以外の地域へ移動させてはならない。ただし、試験研究の用に供するため農林水産大臣の許可を受けた場合、及び調査を行うため、植物防疫官(植物防疫法第19条第2項の規定に基づき農林水産大臣が東京都知事又は兵庫県知事に対し調査に関する協力指示書を交付した場合にあっては、植物防疫官又は東京都知事若しくは兵庫県知事の指定する職員)がセイヨウマユミ等の生植物を防除区域以外の地域へ移動しようとする場合には、この限りでない。
前項の検査を受けようとする者は、当該検査を受けようとする日の五日前までに植物防疫官に別記様式第1号による検査申請書を提出しなければならない。
植物防疫官は、前項の規定により検査を申請した者に対し、あらかじめ検査の期日を通知しなければならない。
第1項の検査の結果、当該生植物がプラムポックスウイルスに感染していないと認めたときは、植物防疫官は、当該申請者に対し、別記様式第2号による検査合格証明書を交付するものとする。
参照条文
第4条
【移動の許可】
前条第1項ただし書の許可を受けようとする者は、その者の住所地を管轄する植物防疫所を経由して農林水産大臣に別記様式第3号による申請書を提出しなければならない。
農林水産大臣は、前項の申請書の提出があった場合において、プラムポックスウイルスの緊急防除に支障を及ぼすおそれがないと認めるときは、当該生植物の移動の方法、移動後の管理方法その他の事項につき必要な条件を付して移動を許可し、当該申請者に対し、別記様式第4号による許可証明書を交付するものとする。
前項の許可証明書の交付を受けた者は、これを当該許可に係る生植物又は容器包装に添付して移動させなければならない。
第5条
【廃棄の措置】
プラムポックスウイルスに感染し、又は感染しているおそれがあり、かつ、防除区域内に存在するセイヨウマユミ等の生植物であって、プラムポックスウイルスのまん延を防止するため必要があると認めて植物防疫官が指定するものを所有し、又は管理する者であって、植物防疫官によりこれを廃棄すべきことを命ぜられた者は、当該植物防疫官(植物防疫法第19条第2項の規定に基づき農林水産大臣が東京都知事又は兵庫県知事に対し廃棄の措置に関する協力指示書を交付した場合にあっては、植物防疫官又は東京都知事若しくは兵庫県知事の指定する職員)の指示に従い、これを廃棄しなければならない。
別表
【第二条関係】
東京都昭島市大神町(東日本旅客鉄道青梅線以南の地域に限る。)、上川原町(東日本旅客鉄道青梅線以南の地域に限る。)、昭和町、田中町(東日本旅客鉄道青梅線以南の地域に限る。)、拝島町、松原町、緑町及び美堀町、あきる野市、青梅市、八王子市暁町、石川町、犬目町、宇津木町、梅坪町、大谷町、尾崎町、上壱分方町、川口町、川町、久保山町、左入町、下恩方町、諏訪町、大楽寺町、高月町、滝山町、丹木町、戸吹町、中野上町、中野山王、中野町、楢原町、西寺方町、弐分方町、丸山町、みつい台、美山町、元八王子町及び谷野町、羽村市小作台、川崎(都道二百四十九号線以西の地域に限る。)、五ノ神(都道二百四十九号線以西の地域に限る。)、栄町、神明台、玉川、羽、羽加美、羽中、羽西、羽東、富士見平及び緑ヶ丘、福生市牛浜、大字熊川(一般国道十六号線以東で都道七号線以北の地域を除く。)、大字福生(一般国道十六号線以東の地域並びに千八百四十六番から千八百六十五番まで、千九百五十八番から千九百七十四番まで、千九百八十一番及び千九百八十四番から千九百九十番までを除く。)、加美平、北田園、志茂、東町、本町、南田園及び武蔵野台、西多摩郡奥多摩町海澤、梅澤、大丹波、川井、小丹波、丹三郎及び氷川並びに日の出町並びに兵庫県尼崎市常松、常吉、西昆陽、武庫町、武庫の里、武庫之荘、武庫元町及び武庫豊町、伊丹市荒牧、荒牧南、池尻、伊丹、鋳物師、梅ノ木、大鹿、大野、荻野、荻野西、奥畑、春日丘、北伊丹、北河原、北園、北野、北本町、行基町、鴻池、昆陽、昆陽池、昆陽泉町、昆陽北、昆陽南、桜ケ丘、清水、下河原、千僧、高台、中央、寺本、寺本東、中野北、中野西、中野東、中村、西台、西野、野間、野間北、東有岡、東桑津、東野、平松、広畑、藤ノ木、船原、堀池、松ケ丘、瑞ケ丘、瑞原、瑞穂町、緑ケ丘、南本町、宮ノ前及び山田、川西市加茂、久代、栄根、下加茂、寺畑、花屋敷、東久代及び南花屋敷並びに宝塚市安倉北、安倉中、安倉西、安倉南、泉町、伊孑志(阪急電鉄今津線以東の地域に限る。)、今里町、金井町、亀井町、口谷西、口谷東、御所の前町、寿町、小浜、高司、高松町、東洋町、長尾町、中筋、中筋山手、中山荘園、中山台、中山寺、雲雀丘、平井、平井山荘、星の荘、三笠町、南ひばりガ丘、美幸町、売布東の町、山手台西、山手台東、山本台、山本中、山本西、山本野里、山本東、山本丸橋、山本南及び弥生町別記様式第三号
別記様式第四号
附則
第1条
(施行期日)
この省令は、平成二十二年二月二十日から施行する。
第2条
(この省令の失効)
この省令は、平成二十七年三月三十一日限り、その効力を失う。ただし、その時までにした行為に対する罰則の適用については、この省令は、その時以後も、なおその効力を有する。
附則
平成23年1月11日
この省令は、平成二十三年二月十日から施行する。
附則
平成24年2月2日
この省令は、平成二十四年三月三日から施行する。
附則
平成25年1月11日
この省令は、平成二十五年二月十日から施行する。

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