• ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法施行令
    • 第1条 [環境に影響を及ぼすおそれの少ない廃棄物]
    • 第2条 [ポリ塩化ビフェニル廃棄物処理計画を策定する市]
    • 第3条 [処分の期間]
    • 第4条 [政令で定める市の長による事務の処理]
    • 第5条 [法附則第三条の政令で定める事務]

ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法施行令

平成24年12月12日 改正
第1条
【環境に影響を及ぼすおそれの少ない廃棄物】
ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法(以下「法」という。)第2条第1項の政令で定める廃棄物は、ポリ塩化ビフェニル、ポリ塩化ビフェニルを含む油又はポリ塩化ビフェニルが塗布され、染み込み、付着し、若しくは封入された物が廃棄物となったものを処分するために処理したもの(環境省令で定める基準に適合するものに限る。)とする。
第2条
【ポリ塩化ビフェニル廃棄物処理計画を策定する市】
法第7条第1項の政令で定める市は、豊田市、大阪市及び北九州市とする。
第3条
【処分の期間】
法第10条の政令で定める期間は、法の施行の日から平成三十九年三月三十一日までとする。
第4条
【政令で定める市の長による事務の処理】
法に規定する都道府県知事の権限に属する事務は、地方自治法第252条の19第1項に規定する指定都市の長及び同法第252条の22第1項に規定する中核市の長並びに呉市、大牟田市及び佐世保市の長(以下この条において「指定都市の長等」という。)が行うこととする。この場合においては、法の規定中都道府県知事に関する規定は、指定都市の長等に関する規定として指定都市の長等に適用があるものとする。
第5条
【法附則第三条の政令で定める事務】
法附則第3条の政令で定める事務は、法第8条第9条第12条第2項第14条第16条第17条及び第18条第1項に規定する事務とする。
附則
この政令は、法の施行の日(平成十三年七月十五日)から施行する。
附則
平成15年4月4日
この政令は、公布の日から施行する。
附則
平成17年9月30日
第1条
(施行期日)
この政令は、平成十七年十月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
第3条
(政令で定める市の長による事務の処理に関する経過措置)
改正法附則第二条第一項の規定により都道府県知事がした許可、認可、指定その他の処分又は通知その他の行為とみなされた行為で、新廃棄物処理法施行令第二十七条又はこの政令による改正後のポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法施行令(以下この条において「新措置法施行令」という。)第四条の規定により指定都市の長等が行うこととされた事務に係るものは、当該指定都市の長等がした許可、認可、指定その他の処分又は通知その他の行為とみなす。
改正法附則第二条第二項の規定により都道府県知事に対してされた申請、届出その他の行為とみなされた行為で、新廃棄物処理法施行令第二十七条又は新措置法施行令第四条の規定により指定都市の長等が行うこととされた事務に係るものは、当該指定都市の長等に対してされた申請、届出その他の行為とみなす。
改正法附則第二条第三項の規定により都道府県知事に対して報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項についてその手続がされていないものとみなされた事項で、新廃棄物処理法施行令第二十七条又は新措置法施行令第四条の規定により指定都市の長等が行うこととされた事務に係るものは、当該指定都市の長等に対して報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項についてその手続がされていないものとみなす。
附則
平成19年11月21日
第1条
(施行期日)
この政令は、平成二十年四月一日から施行する。
附則
平成20年10月16日
第1条
(施行期日)
この政令は、平成二十一年四月一日から施行する。
附則
平成24年12月12日
この政令は、公布の日から施行する。

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