• マンションの管理の適正化の推進に関する法律施行令
    • 第1条 [マンション管理士試験の受験手数料]
    • 第2条 [マンション管理士登録証の再交付等手数料]
    • 第3条 [マンション管理士の登録手数料]
    • 第4条 [マンション管理士等に係る登録講習機関の登録の有効期間]
    • 第5条 [マンション管理士の講習手数料]
    • 第6条 [マンション管理業者の更新登録手数料]
    • 第7条 [管理業務主任者試験の受験手数料]
    • 第8条 [管理業務主任者の講習手数料]
    • 第9条 [管理業務主任者の登録等の手数料]
    • 第10条 [宅地建物取引業者とみなされる信託業務を兼営する金融機関]

マンションの管理の適正化の推進に関する法律施行令

平成16年12月28日 改正
第1条
【マンション管理士試験の受験手数料】
マンションの管理の適正化の推進に関する法律(以下「法」という。)第10条第1項の政令で定める受験手数料の額は、九千四百円とする。
第2条
【マンション管理士登録証の再交付等手数料】
法第35条第2項の政令で定める手数料の額は、二千三百円とする。
第3条
【マンション管理士の登録手数料】
法第37条第2項の政令で定める手数料の額は、四千二百五十円とする。
第4条
【マンション管理士等に係る登録講習機関の登録の有効期間】
法第41条の5第1項法第61条の2において準用する場合を含む。)の政令で定める期間は、三年とする。
第5条
【マンション管理士の講習手数料】
法第41条の15第3項の政令で定める手数料の額は、一万三千五百円とする。
第6条
【マンション管理業者の更新登録手数料】
法第52条の政令で定める手数料の額は、一万二千百円とする。
第7条
【管理業務主任者試験の受験手数料】
法第57条第2項において準用する法第10条第1項の政令で定める受験手数料の額は、八千九百円とする。
第8条
【管理業務主任者の講習手数料】
法第61条の2において準用する法第41条の15第3項の政令で定める手数料の額は、六千七百円とする。
第9条
【管理業務主任者の登録等の手数料】
法第68条の政令で定める手数料の額は、次の各号に掲げる者の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。
法第59条第1項の登録を受けようとする者 四千二百五十円
管理業務主任者証の交付、有効期間の更新、再交付又は訂正を受けようとする者 二千三百円
第10条
【宅地建物取引業者とみなされる信託業務を兼営する金融機関】
法第103条第1項の政令で定める信託業務を兼営する金融機関は、次に掲げるものとする。
宅地建物取引業法施行令第9条第2項の規定により宅地建物取引業者とみなされる信託業務を兼営する金融機関
銀行法等の一部を改正する法律附則第11条の規定によりなお従前の例によるものとされ、引き続き宅地建物取引業を営んでいる信託業務を兼営する金融機関
附則
第1条
(施行期日)
この政令は、法の施行の日(平成十三年八月一日)から施行する。
附則
平成15年12月10日
この政令は、平成十六年三月一日から施行する。
附則
平成16年12月28日
第1条
(施行期日)
この政令は、法の施行の日(平成十六年十二月三十日)から施行する。

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