メートル条約
明治19年4月20日 制定
第11条
本条約に加盟するの権は各邦国に許与するに付之を行はむとする政府は割賦の支出金を払入るへし其金額は第9条に記載の基礎に依り万国委員会に於て之を定むへし且右支出金は本局学術上に関する器具材料の改良に充つへきものとす
第14条
本条約は各国特有の憲法に従ひ之を批准し巴里府に於て六箇月内若くは成るへく速に其批准書を交換すへし而して本条約は千八百七十六年一月一日より之を実行すへきものとす右確証の為め各国全権委員各玄に記名捺印するものなり千八百七十五年五月二十日巴里府に於て作るほーへんろーへ 署名捺印あっぽにー 同べいやん 同ゔゐこんと、ぢたじゅば 同えむ、ぱるかるす 同える、もるとけ、うゐっとふぇるど 同まるきー、ど、もれん 同かるろ、いばねー 同ゑ、べー、うゎしびゅるぬ 同どかーず 同せー、ど、もー 同ぢゅまー 同にぐら 同ぺー、かるうぇーず 同ふらしすこ、ど、りゔぇろ 同じよぜ、だ、しるゔは、まんど、れある 同をくーねっふ 同あでるすうぁーるど 同けるん 同ひゅすにー 同ゑ、あこすた 同
別表
【締約国一覧表 】
国名 | 批准書寄託の日 | 加入書寄託の日 | 適用地域 |
おーすとらりあ | 一九四七、一一、一七 | ||
おーすとりあ | 一八七五、一二、二〇 | ||
べるぎー | 〃 | ||
ちぇっこすろゔぁきあ | 一九二二、六、二一 | ||
でんまーく | 一八七五、一二、二〇 | ||
ふらんす | 〃 | ||
どいつ | 〃 | ||
いたりあ | 〃 | ||
日本国 | 一八八五、一〇、九 | ||
おらんだ | 一九一九、一、一 | ||
のーるうぇー | 一八七五、一二、二〇 | ||
ぺるー | 〃 | ||
ぽーらんど | 一九二五、五、一二 | ||
るーまにあ | 一八八四、八、二〇 | ||
すぺいん | 一八七五、一二、二〇 | ||
すうぇーでん | 〃 | ||
すいす | 〃 | ||
たい | 一九一二、四、二四 | ||
とるこ | 一八七五、一二、二〇 | ||
そゔぃえと連邦 | 〃 | ||
連合王国 | 一八八四、九、一七 | ||
あめりか合衆国 | 一八七八、八、二 | ||
ゆーごーすらゔぃあ | 一八七九、九、二一 |
前記諸国政府の全権委員たる下名は巴里に於て会議を開き左の如く協定せり
第一条 千八百七十五年五月二十日の条約第七条及第八条は左の規定を以て之に代ふ
第七条 委員会に於て電気単位に関する値の統合の事業に著手したる後且総会議に於て該事項に全会一致を以て決定したるときは中央局は電気単位の原器及其擬製品の設定及保存並右原器と各国原器及其他の精密原器との比較を担任すへし
中央局は又物理的定数に関する決定を担任す右定数を一層正確に知るときは前記(第六条及第七条第一項)単位に関する範囲内に於ける正確の度を増加し且其統一を最確実ならしむることを得るものとす
中央局は又他の学会に於て為されたる同様の決定を統合する事業を担任す
第八条 万国原器及其擬製品は中央局内に之を保管し右保管の場所に接近することは専ら万国委員会に留保せらる
第二条 千八百七十五年五月二十日の条約附録規則の第六条、第八条、第九条、第十条、第十一条、第十二条、第十五条、第十七条、第十八条及第二十条は左の規定を以て之に代ふ
第六条 中央局の歳費は二部分より成る一は確定部分にして他は補充部分とす
確定部分は原則として二十五万法とす但委員会の全会一致の決議を以て之を三十万法迄増額することを得右確定部分は第六回総会議以前に於てめーとる条約に加入したる国及自治殖民地之を負担す
補充部分は右総会議以後に於て該条約に加入したる国及自治殖民地の支出金を以て成る
委員会は局長の発議に依り毎年の予算を編成する任を負ふ但前二項の規定に従ひ計算せられたる金額を超過することを得す右予算は締約国政府に知らしむる為毎年特別会計報告書中に之を掲載す
委員会に於て歳費中確定部分を三十万法を起えて増額し又は本規則第二十条に依り決定したる支出金の計算を変更するの必要を認めたる場合には委員会は右に関し各国政府に提議し次回の総会議か有効に討議することを得る為各国政府をして機を失せす必要なる訓令を之に列席すへき其代表委員に与ふることを得しむへし決議は締約国中反対の意見を総会議に於て表示するもの又は表示したるものなき場合に限り有効なるものとす
一国か三年間其支出金の支払を為ささるときは右支出金は他の諸国の支出金の割合に応し右諸国に於て之を分担す中央局の歳費額を補充する為各国か斯く支出したる追加額は滞納国に対し為されたる立替金と看作す右滞納国か其滞納金を弁償するに至りたるときは各国に対し之を償還するものとす
三年間滞納したる国に対してはめーとる条約の加入に依りて受くへき利益及特権は之を停止するものとす
右の滞納国か更に滞納三年に及ふときは条約より之を除外し支出金の計算は本規則第二十条の規定に従ひ改定せらるるものとす
第八条 条約第三条所掲の万国委員会は各所属国を異にする委員十八名を以て之を組成す
万国委員会委員の半数改選の際先つ退任すへき委員は前後両総会議の間に於て欠員を生したる場合に仮に選挙せらんたる者とし其他の者は抽選を以て之を定む
退任の委員は之を再選することを得
第九条 万国委員会は匿名投票に依り其委員長及幹事を互選す右選任は締約国政府に之を通告すへし
委員長、幹事及中央局局長は各其所属国を異にすることを要す
組織一度成りたる後に於ては委員会は欠員二対し投票を行ふへき旨を各委員に通知したる後三月を経過するに非されは新なる選挙又は選任を行ふことを得す
第十条 万国委員会は締約国か共同一致して執行せむとする度量衡に関するー切の事業を指揮す
該会は又万国原器の保存を監督するの任あるものとす
該会は尚度量衡に関する問題に付専門家の共同作集を開設し且其事業の成績を統合することを得
第十一条 委員会は少くとも毎二年に一回開会すへし
第十二条 委員会に於ける議決は過半数の投票を以て之を為し可否同数なるときは委員長の決する所に依る該決議は出席委員の数か少くとも委員会を組成する選任委員の半数に達するに非されは其効力を有せす
前項の条件に適合するに於ては欠席委員は其投票を出席委員に委任するの権を有す該出席委員は右委任を受けたることを証明するを要す匿名投票を以て選任する場合亦之に同し
中央局局長は委員会に於て討議権を有す
第十五条 万国委員会は中央局の組織及事業に関し細則を作成し並条約第六条及第七条の特別事業に関し徴収すへき料金を定むへし
前項の料金は中央局の学術上の器具材料の完成費に之を充つへし但中央局の徴収せる全料金中より退隠料基金の為に毎年優先的控除を為すにとを得
第十七条 中央局の各種職員員数の最大限は委員会の設くる規則に依りて之を定むへし
局長及局員は万国委員会匿名投票を似て之を選任す其選任は之を締約国政府に通告すへし
局長は第一項に記載せる規則に依り定められたる限度内に於て他の職員を任命すへし
第十八条 中央局局長は委員会の決議を経且少くとも委員一名の立会あるに非されは万国原器保管の場所に接近することを得す
原器保管の場所は三箇の鍵に依らされは之を開くことを得さるものとし其一は佛蘭西国記録局長其二は万国委員会委員長、其三は中央局局長之を所持すへし
中央局に於て行ふ普通の比較事務には各国原器の種類に属する模製原器のみを用うへし
第二十条 条約第九条に掲くる支出金の割合表は確定部分に関しては本規則第六条に依り規定せられたる歳費及人口に基き定むるもとす但各国の正規の支出金は入口の多寡に拘らす全歳費の千分の五を下り又は百分の十五を超ゆることを得す
前項の割合表を作成するには先つ右最小限及最大限に適合する条件を備ふる国を決定し残余の支出金額は人口数に従ひ他の国の間に之を割当つへし
斯く計算せられたる支出金額は連続せる両回の総会議の間の全期間引続き効力を有し該期間内に於ては左の場合を除くの外之を変更することを得さるものとす
(い) 加入国中の一国か引続き三年間其実払を為ささるとき
(ろ) 右に反し従前三年以上滞納せる国か其滞納金を支払ひたるに因り他国政府に其為したる立替金を返還するの要あるとき
補充支出金額は人口に関する同一の基礎に依り計算せられ且曩に本条約に加入したる国か同一条件に於て支払ふへきものに均しきものとす
条約に加入したる国か其非自治殖民地中の一箇又は数箇に其利益を及ほさむとするの希望を声明するときは該殖民地の人口数は支出金の割合表の計算に於て同国の人口数に之を加ふへきものとす
自治を承認せられたる殖民地か条約に加入することを希望するときは該殖民地は其条約加入に関する限り母国の決定に従ひ之を母国の属地と看作し又は締約国と看作すへし
第三条 何れの国も其加入を佛蘭西国政府に通告して本条約に加入することを得佛蘭酉国政府は締約国全部及度量衡万国委員会委員長に対し之を通告すへし
千八百七十五年五月二十日の条約に新に加入する国は本条約に加入するの義務あるものとす
第四条 本条約は批准を要す各国は成るへく速に其批准書を佛蘭西国政府に送付すへく佛蘭西国政府は他の署名国に之を通告すへし批准書は佛蘭西国政府の記録に之を寄託保存す本条約は各署名国に対し其批准書寄託の日より効力を発生す
千九百二十一年十月六日「せーゔる」に於て本書一通を作成し之を佛蘭西国政府の記録に寄託保存す本書の認証謄本は之を各署名国に交付すへし
前記の日附を有する本書は千九百二十二年三月三十一日迄之に署名することを得
右証拠として左の全権委員は其全権委任状か良好妥当なるを認められたる後本条約に署名せり
濁いつ国
ふぉるすてる
けすてるす
亜爾然丁共和国
えめ・て、で、あるゔぇある
るいす、べむぺるぐ
墺地利国
まいるはうぜる
白耳義国
えるねすと、ばすきえ
伯刺西爾国
ふらんしすこ、らもす、で、あんどらで、ねゔぇす
勃爾牙利国
さゔぉっふ
加奈陀
はーぢんぐ、おゔ、ぺんしゃーすと
じぇー・いー、しいあす、じゅにあー
智利国
えめ、あむなてぎ
丁抹国
こー、ぷりっつ
西班牙国
せゔぇろ、ごめす、ぬにぇす
亜米利加合衆国
しぇるどん、ほわいとはうす
さみゅえる・だぶるゆー、すとらっとん
芬蘭国
げー、めらんだー
佛蘭西国
ぺー、あっぺる
ぽーる、じゃね
あー、ぷろー
じー、ゔぃおる
大不列顛国
はーぢんぐ、おゔ、ぺんしゃーすと
じぇー・いー、しいあす、じゅにあー
ぴー・えー、まくまほん
洪牙利国
ぼどら、らよしゅ
伊太利国
ゔぃーと、ゔぉるてるら
なぽれおーね、れぢあーに
日本国
田中館愛橘
越田佐一郎
墨西哥国
ふあん、えふぇ、うるきでぃ
諾威国
でー、いそーくせん
秘露国
へー、てぃらど
葡萄牙国
あるまんど、なゔぁろ
羅馬尼亜国
さん、えぴてす
せー、すたてすきゅ
「せるぶ、くろあーと、すろゔぇーぬ」国
えむ、ぼはこうぃっち
せれすちん、かるがちん
暹羅国
だむらす
瑞典国
こー・あー、うぁるるーと
いゔーる、ふれーどほるむ
瑞西国
らうーる、ごーてぃえ
「うるぐぁい」国
ほたー・せー、ぶらんこ
別表
【締約国一覧表 】
国名 | 批准書寄託の日 | 加入書寄託の日 | 適用地域 |
おーすとりあ | 一九二六、一二、一五 | ||
べるぎー | 一九二三、七、二八 | ||
ぶらじる | 一九五四、四、一四 | ||
ぶるがりあ | 一九二五、八、二七 | ||
力なだ | 一九二三、二、二一 | ||
ちぇっこすろゔぁきあ | 一九二二、六、二一 | ||
でんまーく | 一九二三、二、一〇 | ||
ふぃんらんど | 一九二三、八、三一 | ||
ふらんす | 一九二八、八、一 | ||
どいつ | 一九二八、一、三〇 | ||
はんがりー | 一九二五、八、一四 | ||
あいるらんど | 一九二五、一〇、二九 | ||
いたりあ | 一九二四、八、七 | ||
日本国 | 一九二四、一二、三〇 | ||
めきしこ | 一九二七、四、一五 | ||
おらんだ | 一九二九、一、一 | ||
のーるうぇー | 一九二三、八、三 | ||
ぺるー | 一九三七、七、二六 | ||
ぽーらんど | 一九二五、五、一二 | ||
ぽるとがる | 一九二六、六、一七 | ||
るーまにあ | 一九二六、二、一一 | ||
すぺいん | 一九二六、一二、三一 | ||
すうぇーでん | 一九二三、二、一六 | ||
すいす | 一九二三、二、五 | ||
たい | 一九五〇、一一、二五 | ||
そゔぃえと連邦 | 一九二五、八、一二 | ||
連合王国 | 一九二三、二、二一 | ||
あめりか合衆国 | 一九二三、一〇、二四 | ||
うるぐぁい | 一九二五、一二,二 | ||
ゆーごーすらゔぃあ | 一九二九、一一、一〇 |