ユニット形エアコンディショナの製造等の事業を行う者の使用済物品等の発生の抑制に関する判断の基準となるべき事項を定める省令
平成18年4月27日 改正
第1条
【原材料等の使用の合理化】
ユニット形エアコンディショナ(パッケージ用のものを除く。以下同じ。)の製造の事業を行う者(以下「製造事業者」という。)は、ユニット形エアコンディショナに係る使用済物品等の発生を抑制するため、小型の又は軽量なコンプレッサー、筐体その他の部品等(部品又は部材をいう。以下同じ。)の採用その他の措置により、ユニット形エアコンディショナに係る原材料等の使用の合理化を行うものとする。
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参照条文
第10条
【原材料等の使用の合理化】
第12条
【修理に係る安全性の確保】