ユニット形エアコンディショナの製造等の事業を行う者の再生資源の利用の促進に関する判断の基準となるべき事項を定める省令
平成18年4月27日 改正
第1条
【原材料の工夫】
ユニット形エアコンディショナ(パッケージ用のものを除く。以下同じ。)の製造の事業を行う者(以下「製造事業者」という。)は、ユニット形エアコンディショナに係る再生資源の利用を促進するため、筐体その他のユニット形エアコンディショナの部品等(部品又は部材をいう。以下同じ。)への再生資源としての利用が可能な原材料の使用、部品等に使用する原材料の種類数の削減、再生資源としての利用が可能な原材料を他の原材料から分離することが困難な部品等の数の削減その他の措置を講ずるものとする。
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参照条文
第8条
【含有物質の管理】
製造事業者は、ユニット形エアコンディショナに係る再生資源の利用を促進するため、部品等に含有される別表に定める物質の種類及び含有率の把握その他の措置により当該物質を管理するものとする。
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参照条文
第10条
【包装材の工夫】
第11条
【原材料の工夫】
第14条
【処理に係る安全性の確保】