• 下水道法施行令の一部を改正する政令附則第二条第二項及び第五条の面積を定める省令

下水道法施行令の一部を改正する政令附則第二条第二項及び第五条の面積を定める省令

平成16年3月12日 制定
下水道法施行令の一部を改正する政令附則第2条第2項及び第5条の国土交通省令で定める面積は、合流式の公共下水道(流域関連公共下水道を除く。)の処理区域の面積にあっては千五百ヘクタールとし、合流式の流域下水道に接続している合流式の流域関連公共下水道の処理区域の面積の合計にあっては五千ヘクタールとする。
附則
この省令は、平成十六年四月一日から施行する。

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