• 不動産登記嘱託職員を指定する府令

不動産登記嘱託職員を指定する府令

平成12年12月28日 改正
法務省所管の不動産登記嘱託職員として次の職員を指定する。法務省大臣官房施設課長検事総長検事長検事正法務局長地方法務局長矯正管区長刑務所長少年刑務所長拘置所長少年院長少年鑑別所長婦人補導院長地方更生保護委員会委員長保護観察所長入国者収容所長地方入国管理局長矯正研修所長公安調査庁長官公安調査局長
附則
この府令は、公布の日から施行する。
不動産登記嘱託官吏指定の件は廃止する。
附則
昭和27年8月1日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
昭和32年10月19日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
昭和34年10月6日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
昭和43年6月15日
この省令は、昭和四十三年六月十五日から施行する。
附則
昭和56年4月1日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
平成9年4月2日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
平成12年12月28日
この省令は、平成十三年一月六日から施行する。

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