• 不当景品類及び不当表示防止法第九条第一項の規定による立入検査をする職員の携帯する身分を示す証明書の様式を定める内閣府令

不当景品類及び不当表示防止法第九条第一項の規定による立入検査をする職員の携帯する身分を示す証明書の様式を定める内閣府令

平成21年8月28日 制定
不当景品類及び不当表示防止法第9条第1項の規定による立入検査をする職員の携帯する身分を示す証明書は、別記様式によるものとする。
附則
この府令は、消費者庁及び消費者委員会設置法の施行の日(平成二十一年九月一日)から施行する。

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