• 不当景品類及び不当表示防止法第十一条の規定による協定又は規約の認定の申請等に関する内閣府令
    • 第1条 [協定又は規約の認定の申請]
    • 第2条 [協定又は規約に関する処分の告示]
    • 第3条 [通知を受けるべき者の届出]

不当景品類及び不当表示防止法第十一条の規定による協定又は規約の認定の申請等に関する内閣府令

平成21年9月2日 改正
第1条
【協定又は規約の認定の申請】
不当景品類及び不当表示防止法(以下「法」という。)第11条第1項の規定により協定又は規約の認定を受けようとするものは、別記様式による協定又は規約認定申請書正本及び副本各一通並びに当該協定又は規約の写し二通を、公正取引委員会又は消費者庁長官のいずれかに提出しなければならない。
第2条
【協定又は規約に関する処分の告示】
法第11条第4項の規定による協定又は規約の認定の告示は、次に掲げる事項を官報に掲載してするものとする。
認定があつた旨
当該協定又は規約に係る事業の種類
当該協定又は規約の内容
認定の理由
法第11条第4項の規定による協定又は規約の認定の取消しの告示は、次に掲げる事項を官報に掲載してするものとする。
取消しがあつた旨
当該協定又は規約に係る事業の種類
取消しの理由
第3条
【通知を受けるべき者の届出】
協定又は規約の認定を受けたものは、当該認定に係る事項について通知を受けるべき者の住所及び氏名を公正取引委員会又は消費者庁長官のいずれかに届け出なければならない。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則
昭和46年8月28日
この規則は、公布の日から施行する。
この規則の施行前にされた不服の申立てについては、改正前の不当景品類及び不当表示防止法第十条の規定による公正競争規約の認定の申請等に関する規則第三条の規定により提出した不服申立書をもつて、第二条第二項の規定により提出する書面に代えることができる。
附則
平成6年1月31日
この規則は、平成六年四月一日から施行する。
附則
平成17年10月19日
この規則は、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(平成十八年一月四日)から施行する。
附則
平成18年3月29日
この規則は、平成十八年四月一日から施行する。
附則
平成21年9月2日
この府令は、公布の日から施行する。

キーボードでも操作できます

  (テンキーを利用する場合は

    NumLockして下さい)

「1」+「4」+「Enter」 ⇒ 14条

「Esc」 or 「テンキーの/」 ⇒ クリア