• 不当景品類及び不当表示防止法第四条第二項の規定による資料の提出要求の手続に関する内閣府令
    • 第1条
    • 第2条

不当景品類及び不当表示防止法第四条第二項の規定による資料の提出要求の手続に関する内閣府令

平成21年8月28日 制定
第1条
消費者庁長官は、不当景品類及び不当表示防止法(以下「法」という。)第4条第2項の規定に基づいて資料の提出を求める場合は、次に掲げる事項を記載した文書を交付して、これを行うものとする。
相手方の氏名又は名称
資料を求めることとなった表示
資料を提出すべき期限及び場所
参照条文
第2条
法第4条第2項に規定する期間は、前条の文書を交付した日から十五日を経過する日までの期間とする。ただし、事業者が当該期間内に資料を提出しないことについて正当な事由があると認められる場合は、この限りではない。
附則
この府令は、消費者庁及び消費者委員会設置法の施行の日(平成二十一年九月一日)から施行する。

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