• 中央環境審議会令
    • 第1条 [所掌事務]
    • 第2条 [組織]
    • 第3条 [委員等の任命]
    • 第4条 [会長]
    • 第5条 [委員の任期等]
    • 第6条 [部会]
    • 第7条 [議事]
    • 第8条 [幹事]
    • 第9条 [庶務]
    • 第10条 [雑則]

中央環境審議会令

平成21年10月30日 改正
第1条
【所掌事務】
中央環境審議会(以下「審議会」という。)は、環境基本法第41条第2項及び第3項に規定するもののほか、化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律第56条資源の有効な利用の促進に関する法律第33条第3項及び特定化学物質の環境への排出量の把握等及び管理の改善の促進に関する法律第18条の規定に基づきその権限に属させられた事項を処理する。
審議会は、前項に規定する事項に関し、環境大臣又は関係大臣に意見を述べることができる。
第2条
【組織】
審議会は、委員三十人以内で組織する。
審議会に、特別の事項を調査審議させるため必要があるときは、臨時委員を置くことができる。
審議会に、専門の事項を調査させるため必要があるときは、専門委員を置くことができる。
第3条
【委員等の任命】
委員及び臨時委員は、学識経験のある者のうちから、環境大臣が任命する。
専門委員は、当該専門の事項に関し学識経験のある者のうちから、環境大臣が任命する。
第4条
【会長】
審議会に、会長を置き、委員の互選によってこれを定める。
会長は、会務を総理する。
会長に事故があるときは、会長があらかじめ指名する委員が、その職務を代理する。
参照条文
第5条
【委員の任期等】
委員の任期は、二年とし、再任されることを妨げない。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
臨時委員は、その者の任命に係る当該特別の事項に関する調査審議が終了したときは、解任されるものとする。
専門委員は、その者の任命に係る当該専門の事項に関する調査が終了したときは、解任されるものとする。
委員、臨時委員及び専門委員は、非常勤とする。
第6条
【部会】
審議会は、その定めるところにより、部会を置くことができる。
部会に属すべき委員、臨時委員及び専門委員は、会長が指名する。
部会に部会長を置き、会長の指名する委員がこれに当たる。
部会長は、部会の事務を掌理する。
第4条第3項の規定は、部会長に準用する。
審議会は、その定めるところにより、部会の決議をもって審議会の決議とすることができる。
第7条
【議事】
審議会は、委員及び議事に関係のある臨時委員の過半数の出席がなければ、会議を開き、議決をすることができない。
審議会の議事は、出席した委員及び議事に関係のある臨時委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
前二項の規定は、部会に準用する。
第8条
【幹事】
審議会に、幹事を置く。
幹事は、関係行政機関の職員のうちから、環境大臣が任命する。
幹事は、審議会の所掌事務のうち次に掲げるものについて、委員及び臨時委員を補佐する。
環境基本法第41条第2項第2号に掲げる事務のうち環境の保全に関する基本的事項に係るもの
幹事は、非常勤とする。
第9条
【庶務】
審議会の庶務は、環境省大臣官房総務課において処理する。
第10条
【雑則】
前各条に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、会長が審議会に諮って定める。
附則
この政令は、公布の日から施行する。
中央公害対策審議会令は、廃止する。
附則
平成12年6月7日
第1条
(施行期日)
この政令は、内閣法の一部を改正する法律の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。
第2条
(中央環境審議会の委員の任期に関する経過措置)
この政令の施行の日の前日において従前の環境庁の中央環境審議会の委員である者の任期は、第二十三条の規定による改正後の中央環境審議会令第五条第一項の規定にかかわらず、その日に満了する。
附則
平成13年3月22日
第1条
(施行期日)
この政令は、平成十三年四月一日から施行する。
附則
平成21年10月30日
この政令は、平成二十三年四月一日から施行する。

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