• 中小企業支援法第十三条第一項に規定する情報提供業務を行う者の認定に関する省令
    • 第1条 [定義]
    • 第2条 [認定情報提供機関]
    • 第3条 [変更等の届出]
    • 第4条 [軽微な変更]

中小企業支援法第十三条第一項に規定する情報提供業務を行う者の認定に関する省令

平成25年9月19日 制定
第1条
【定義】
この省令において使用する用語は、中小企業支援法(以下「法」という。)において使用する用語の例による。
第2条
【認定情報提供機関】
経済産業大臣は、法第13条第1項の認定の申請をした者が次の各号に掲げる要件のいずれにも適合していると認めるときは、同項の規定による認定を行うものとする。
法第13条第1項の経済産業大臣が定める指針に適合すると認められること。
次のいずれにも適合していると認められること(法人にあっては、その人的構成に照らして、次のいずれにも適合していると認められること。)。
情報を収集して整理し、中小企業者の依頼に応じて提供すること及びインターネットの利用その他の情報通信技術に関する専門的な知識を有していること。
情報提供業務又はこれに類似する業務に係る一年以上の実務経験を有していること。
次のいずれにも該当しないこと。
成年被後見人若しくは被保佐人又は外国の法令上これらと同様に取り扱われている者
破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者又は外国の法令上これと同様に取り扱われている者
禁錮以上の刑(これに相当する外国の法令による刑を含む。)に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から五年を経過しない者
法の規定に違反し、罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から五年を経過しない者
暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)又は暴力団員でなくなった日から五年を経過しない者(以下「暴力団員等」という。)
法第15条の規定により認定を取り消され、その取消しの日から五年を経過しない者(当該認定の取消しを受けた者が法人又は団体である場合にあっては、当該法人又は団体の役員又は役員であった者を含む。)
法人であって、その役員のうちにイからヘまでのうちいずれかに該当する者があるもの
暴力団員等がその事業活動を支配する者
暴力団員等をその業務に従事させ、又は当該業務の補助者として使用するおそれのある者
法第13条第3項の規定により同条第1項の認定を受けようとする者は、別記様式による申請書に、第2条第1項第2号及び第3号に掲げる要件に適合することを証する書類を添付して、経済産業大臣に提出しなければならない。
第3条
【変更等の届出】
認定情報提供機関は、法第13条第3項第1号又は第2号に掲げる事項に変更があったときは遅滞なく、同項第3号に掲げる事項を変更しようとするときは、あらかじめ、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。
認定情報提供機関は、情報提供業務を休止し、又は廃止しようとするときは、あらかじめ次に掲げる事項を記載した届出書を経済産業大臣に提出しなければならない。
休止し、又は廃止しようとする年月日
休止しようとする場合にあっては、その期間
休止し、又は廃止しようとする理由
第4条
【軽微な変更】
法第13条第4項の主務省令で定める軽微な変更は、情報提供業務の統括責任者又は当該統括責任者を補佐する者以外の者の変更とする。
附則
この省令は、小規模企業の事業活動の活性化のための中小企業基本法等の一部を改正する等の法律の施行の日(平成二十五年九月二十日)から施行する。

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