• 中小企業支援法第十二条第二項に規定する指定試験機関を指定する省令

中小企業支援法第十二条第二項に規定する指定試験機関を指定する省令

平成20年12月1日 改正
中小企業支援法第12条第2項に規定する指定試験機関として、次の者を指定する。
法人の名称主たる事務所の所在地指定の日
社団法人中小企業診断協会(昭和二十九年十月三十日に社団法人中小企業診断協会という名称で設立された法人をいう。)東京都中央区銀座一丁目十四番十一号銀松ビル平成十三年四月二十六日
附則
この省令は、公布の日から施行する。
附則
平成20年12月1日
この省令は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律の施行の日(平成二十年十二月一日)から施行する。

キーボードでも操作できます

  (テンキーを利用する場合は

    NumLockして下さい)

「1」+「4」+「Enter」 ⇒ 14条

「Esc」 or 「テンキーの/」 ⇒ クリア