• 中小企業等協同組合法施行法第三十六条第三項の規定による主務大臣の権限の委任に関する政令

中小企業等協同組合法施行法第三十六条第三項の規定による主務大臣の権限の委任に関する政令

昭和55年8月29日 制定
中小企業等協同組合法施行法第36条第3項の規定による主務大臣の権限については、中小企業等協同組合法施行令第2条及び第3条本文の規定を準用する。この場合において、同条本文中「委任されるものとする」とあるのは、「委任されるものとする。この場合において、都道府県知事が当該権限を行う場合には、あらかじめ主務大臣に協議するものとする」と読み替えるものとする。
附則
この政令は、中小企業等協同組合法等の一部を改正する法律の施行の日(昭和五十五年九月八日)から施行する。

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