• 中心市街地の活性化に関する法律第十五条第三項の中心市街地活性化協議会の組織の公表に関する命令
    • 第1条 [公表する事項]
    • 第2条 [公表の方法]

中心市街地の活性化に関する法律第十五条第三項の中心市街地活性化協議会の組織の公表に関する命令

平成18年8月18日 制定
第1条
【公表する事項】
中心市街地の活性化に関する法律(以下「法」という。)第15条第3項の規定による公表は、次に掲げる事項について行わなければならない。
中心市街地活性化協議会の構成員の氏名又は名称
中心市街地活性化協議会の規約の内容
第2条
【公表の方法】
法第15条第3項の規定による公表は、事務所又は事業所で公衆に閲覧させるとともに、インターネットの利用その他の適切な方法により行うものとする。
附則
この命令は、中心市街地における市街地の整備改善及び商業等の活性化の一体的推進に関する法律の一部を改正する等の法律の施行の日(平成十八年八月二十二日)から施行する。

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