• 中心市街地の活性化に関する法律第四十四条に規定する業務に係る食品流通構造改善促進機構に関する省令

中心市街地の活性化に関する法律第四十四条に規定する業務に係る食品流通構造改善促進機構に関する省令

平成18年8月14日 改正
中心市街地の活性化に関する法律第44条の規定により同条に規定する食品流通構造改善促進機構の業務が行われる場合には、食品流通構造改善促進法施行規則第3条第1項中「法第13条第1項」とあるのは「中心市街地の活性化に関する法律(以下「中心市街地活性化法」という。)第45条の規定により読み替えて適用する法第13条第1項」と、同令第5条第2項中「法第12条各号に掲げる業務」とあるのは「法第12条各号に掲げる業務及び中心市街地活性化法第44条各号に掲げる業務」と、同令第8条中「法第12条第1号に掲げる業務」とあるのは「法第12条第1号に掲げる業務及び中心市街地活性化法第44条第1号に掲げる業務」とする。
附則
この省令は、中心市街地における市街地の整備改善及び商業等の活性化の一体的推進に関する法律の施行の日(平成十年七月二十四日)から施行する。
附則
平成18年8月14日
この省令は、中心市街地における市街地の整備改善及び商業等の活性化の一体的推進に関する法律の一部を改正する等の法律の施行の日(平成十八年八月二十二日)から施行する。

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