• 中部圏開発整備法施行規則
    • 第1条
    • 第2条
    • 第3条

中部圏開発整備法施行規則

平成12年8月14日 改正
第1条
中部圏開発整備法(以下「法」という。)第11条第5項法第12条第3項において準用する場合を含む。)の規定による中部圏開発整備計画又はその変更の公表は、その内容を官報に掲載して行なうものとする。
第2条
法第11条第6項法第12条第3項において準用する場合を含む。)の規定により、公表された中部圏開発整備計画又はその変更に対して意見を申し出ようとする者は、次に掲げる事項を記載した意見書を国土交通大臣に提出しなければならない。
意見の提出者の住所及び氏名
公表された中部圏開発整備計画又はその変更と意見の提出者との利害関係
意見の詳細
その他参考となるべき事項
第3条
法第13条第3項法第14条第2項及び第16条第2項において準用する場合を含む。)の規定による都市整備区域、都市開発区域又は保全区域の指定は、これらの区域を官報に告示することにより行なうものとする。
附則
この府令は、公布の日から施行する。
附則
平成11年11月24日
この府令は、平成十二年四月一日から施行する。
附則
平成12年8月14日
この府令は、内閣法の一部を改正する法律の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。

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