• 主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律等の一部を改正する法律附則第二条第三項の政令で定める日を定める政令

主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律等の一部を改正する法律附則第二条第三項の政令で定める日を定める政令

平成18年9月21日 制定
主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律等の一部を改正する法律附則第2条第3項の政令で定める日は、平成十八年十一月二十九日とする。
附則
この政令は、公布の日から施行する。

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