• 予算執行職員等の責任に関する法律施行規則
    • 第1条 [電磁的記録による作成]
    • 第2条 [電磁的方法による提出]

予算執行職員等の責任に関する法律施行規則

平成15年10月1日 制定
第1条
【電磁的記録による作成】
予算執行職員等の責任に関する法律(以下「法」という。)第13条の規定により財務大臣が定める電磁的記録は、各省各庁(財政法第21条に規定する各省各庁をいう。以下同じ。)に設置された予算執行職員の使用に係る電子計算機に備えつけられたファイルへ記録されたものとする。
第2条
【電磁的方法による提出】
法第14条の規定により財務大臣が定める電磁的方法は、各省各庁に設置された電子情報処理組織を使用する方法とする。
附則
この省令は、公布の日から施行する。

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