• 予算決算及び会計令第三十七条に規定する財務大臣の定める日を定める省令

予算決算及び会計令第三十七条に規定する財務大臣の定める日を定める省令

平成12年9月29日 改正
予算決算及び会計令第37条に規定する財務大臣の定める日は、同令第36条第1項第1号に掲げる徴収済額報告書により作製する徴収総報告書にあつては、翌年度の七月十二日、同項第2号に掲げる徴収済額報告書により作製する徴収総報告書にあつては、翌年度の七月二十二日とする。
附則
この省令は、公布の日から施行する。
附則
平成12年9月29日
この省令は、平成十三年一月六日から施行する。
この省令の施行の際、現に存するこの省令(第四十二条を除く。)による改正前の書式による用紙は、当分の間、これを取り繕い使用することができる。

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